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ホーム > くらし・環境 > 防災 > 東日本大震災に関する総合情報 > 放射線の対応についてよくある質問と回答(Q&A)

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更新日:2011年4月30日

放射線の対応についてよくある質問と回答(Q&A)

Q&A一覧

放射線に関するQ&A

「放射線」とはどのようなものですか?

放射線とは、波長が短い電磁波(「紫外線」よりもさらに波長が短いもの)や高速で動く粒子のことです。滅菌に利用されるガンマ線、医療用の撮影で用いられるエックス線などの種類があり、いずれもある程度物質を通り抜ける能力があります。

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人にどのような影響をあたえますか?

放射線を受けた量によっては健康に影響を及ぼすことがありますが、生涯に受ける量が10万マイクロシーベルト(μSv)以下であれば、ただちに健康に影響を及ぼすおそれはありません。
※放射線の量は、人が受ける放射線の量「マイクロシーベルト(μSv)」という単位で表します。

放射線の量と人体への影響

出典:(独)放射線医学総合研究所(http://www.nirs.go.jp/index.shtml)(外部サイトへリンク)
参考文献:放射線概論((株)通商産業研究社発行、2003年1月第5版)

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県内の放射線の量はどれくらいですか?

現在県では7箇所(宇都宮市、那須町、日光市、小山市、真岡市、那珂川町、佐野市)で放射線の量を観測しています。県内での放射線の量の測定結果は、県ホームページで公表しています。

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生活する上で注意することは何ですか?

現在の県内の放射線量の測定結果では、生活に支障となることはありません。
また、雨が降っても、健康に影響はありませんが、不安に思われる方は、雨等に直接当たらないように心がければ、さらに安心です。
まずは、ラジオやテレビなどにより国等からの正しい情報を入手し、適切に行動しましょう。

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水道水に関するQ&A

Q1 水道水の検査は行っているの?

県と各市町で、県内複数ヵ所で採取した水について放射能影響調査を実施し、県のホームページ等で結果を公表しています。

栃木県内の水道水の放射能影響調査結果へ

[参考]食品衛生法に基づく飲料水に関する暫定規制値

  • 放射性ヨウ素300Bq(ベクレル)/kg
  • 放射性セシウム200Bq/kg

放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える飲料水は、乳児の摂取を控えてください。

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Q2 暫定規制値を超えた水道水が検出された場合は、飲んでも大丈夫ですか?

お住まいの水道水から暫定規制値を超える放射性物質が検出された場合は、手洗いや入浴など生活用水としての利用は問題ありませんが、飲用することは避けてください。各市町では、給水車による給水やペットボトルの配布等を行います。

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農産物に関するQ&A

Q1 食品の放射性物質の基準はどうなっていますか。

食品衛生法で下記の暫定規制値が設定されています。規制値を上回る食品については販売等が規制されています。

  • 放射性セシウム
    飲料水、牛乳・乳製品                :200ベクレル/kg以上
    野菜類、穀類、肉・卵・魚・その他:500ベクレル/kg以上
  • 放射性ヨウ素
    飲料水、牛乳・乳製品                :300ベクレル/kg以上
    野菜類(根菜、芋類を除く)         :2,000ベクレル/kg以上

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Q2 これまでの農産物の検査結果について教えて下さい。

県産農産物の放射能モニタリング検査結果のページをご覧下さい。

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Q3 暫定規制値を超える放射性物質が検出された農産物はどう取り扱われるのですか。

暫定規制値を超える放射性物質が検出された場合、生産者等に出荷自粛、自主回収を要請し、安全な農産物以外は出荷しないことを徹底していきます。

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Q4 暫定規制値を超える食品を摂取してしまった場合に健康への悪影響は生じるのですか。

厚生労働省が策定した暫定規制値は、原子力安全委員会が設定した、「当該物を一生飲食し続けた場合に人体に影響を及ぼすおそれのある数値」を基準に設定したものです。

栃木県産「ほうれんそう」の放射能モニタリング検査で、最大5,700Bq/kg(ベクレル/キログラム)のものがありましたが、仮にこれを1年間毎日15gずつ食べ続けたとしても、胃のX線集団検診1回分と同程度であり、直ちに健康に害を及ぼすものではありません。

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Q5 県は、県産農産物全般に対して、今後どのような対応をしていくのですか。

ほうれんそうを指標農産物として連続してモニタリング検査を実施するとともに、今後出荷を迎える農産物についても、調査を実施していきます。その際、規制値を上回れば、生産者等に出荷自粛、自主回収を要請し、安全な農産物以外は出荷しないことを徹底していきます。

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