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更新日:2011年4月30日
放射線に関するQ&A
お問い合わせ先 環境保全課 電話:028-623-3188
水道水に関するQ&A
お問い合わせ先 生活衛生課 電話:028-623-3106
農産物に関するQ&A
お問い合わせ先 経済流通課 電話:028-623-2298 各農業振興事務所の「食と農の相談室」
放射線とは、波長が短い電磁波(「紫外線」よりもさらに波長が短いもの)や高速で動く粒子のことです。滅菌に利用されるガンマ線、医療用の撮影で用いられるエックス線などの種類があり、いずれもある程度物質を通り抜ける能力があります。
放射線を受けた量によっては健康に影響を及ぼすことがありますが、生涯に受ける量が10万マイクロシーベルト(μSv)以下であれば、ただちに健康に影響を及ぼすおそれはありません。
※放射線の量は、人が受ける放射線の量「マイクロシーベルト(μSv)」という単位で表します。

出典:(独)放射線医学総合研究所(http://www.nirs.go.jp/index.shtml)(外部サイトへリンク)
参考文献:放射線概論((株)通商産業研究社発行、2003年1月第5版)
現在県では7箇所(宇都宮市、那須町、日光市、小山市、真岡市、那珂川町、佐野市)で放射線の量を観測しています。県内での放射線の量の測定結果は、県ホームページで公表しています。
現在の県内の放射線量の測定結果では、生活に支障となることはありません。
また、雨が降っても、健康に影響はありませんが、不安に思われる方は、雨等に直接当たらないように心がければ、さらに安心です。
まずは、ラジオやテレビなどにより国等からの正しい情報を入手し、適切に行動しましょう。
県と各市町で、県内複数ヵ所で採取した水について放射能影響調査を実施し、県のホームページ等で結果を公表しています。
[参考]食品衛生法に基づく飲料水に関する暫定規制値
※放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える飲料水は、乳児の摂取を控えてください。
お住まいの水道水から暫定規制値を超える放射性物質が検出された場合は、手洗いや入浴など生活用水としての利用は問題ありませんが、飲用することは避けてください。各市町では、給水車による給水やペットボトルの配布等を行います。
食品衛生法で下記の暫定規制値が設定されています。規制値を上回る食品については販売等が規制されています。
県産農産物の放射能モニタリング検査結果のページをご覧下さい。
暫定規制値を超える放射性物質が検出された場合、生産者等に出荷自粛、自主回収を要請し、安全な農産物以外は出荷しないことを徹底していきます。
厚生労働省が策定した暫定規制値は、原子力安全委員会が設定した、「当該物を一生飲食し続けた場合に人体に影響を及ぼすおそれのある数値」を基準に設定したものです。
栃木県産「ほうれんそう」の放射能モニタリング検査で、最大5,700Bq/kg(ベクレル/キログラム)のものがありましたが、仮にこれを1年間毎日15gずつ食べ続けたとしても、胃のX線集団検診1回分と同程度であり、直ちに健康に害を及ぼすものではありません。
ほうれんそうを指標農産物として連続してモニタリング検査を実施するとともに、今後出荷を迎える農産物についても、調査を実施していきます。その際、規制値を上回れば、生産者等に出荷自粛、自主回収を要請し、安全な農産物以外は出荷しないことを徹底していきます。