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工場設置に伴う諸手続きのご案内

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)
いつ
(手続時期)
工事に着手する日の21日前まで
だれが
(手続対象者)
  1. 床面積2000㎡以上の建築物については、新築、一定の規模以上の改築又は増築、屋根・壁又は床に係る一定規模以上の修繕又は模様替え、空気調和設備等の設置・改修を行おうとする者。
  2. 床面積300㎡以上の2000㎡未満の建築物については、新築、一定規模以上の改築又は増築を行おうとする者。
何を
(書類)
指定の届出様式に記入し、計算表及び必要図面等を添付して2部提出。
様式は以下のホームページよりダウンロードしてください。
ダウンロード
どこへ
(手続窓口)
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課
どのように
(審査内容)
設計一次エネルギー消費量が室用途構成に応じて算出した基準一次エネルギーを下回っているか審査する。
手続きの流れ
処理期間 -
問い合わせ先 栃木県県土整備部建築課建築指導班
TEL:028-623-2514
FAX:028-623-2527
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。