以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法) |
いつ (手続時期) |
工事に着手する日の21日前まで |
だれが (手続対象者) |
- 床面積2000㎡以上の建築物については、新築、一定の規模以上の改築又は増築、屋根・壁又は床に係る一定規模以上の修繕又は模様替え、空気調和設備等の設置・改修を行おうとする者。
- 床面積300㎡以上の2000㎡未満の建築物については、新築、一定規模以上の改築又は増築を行おうとする者。
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何を (書類) |
指定の届出様式に記入し、計算表及び必要図面等を添付して2部提出。
様式は以下のホームページよりダウンロードしてください。 |
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どこへ (手続窓口) |
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課 |
どのように (審査内容) |
設計一次エネルギー消費量が室用途構成に応じて算出した基準一次エネルギーを下回っているか審査する。 |
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処理期間 |
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問い合わせ先 |
栃木県県土整備部建築課建築指導班
TEL:028-623-2514
FAX:028-623-2527
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課 |