不動産取得税
納める人
- 土地を売買、贈与、交換などによって取得した人
- 家屋を建築(新築、増改築)、売買、贈与などによって取得した人
納める額
不動産の価格×税率=納める額
- 「不動産の価格」とは、購入費や建築費ではありません。土地や家屋を売買等によって取得したときは、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。新築や増・改築により家屋を取得したときは、固定資産評価基準により評価した価格となります。
- 平成24年3月31日までの間に宅地を取得したときは、不動産の価格が2分の1に軽減されます。
- 「税率」は4%ですが、次のとおり特例が適用されています。
土地又は住宅 ・・・ 3%(平成18年4月1日から平成24年3月31日まで)
住宅以外の家屋 ・・・ 3.5%(平成18年4月1日から平成20年3月31日まで)
免税点
次の場合は、不動産取得税が課税されません。
- 価格が10万円未満の土地を取得したとき
- 価格が23万円未満の家屋を建築したとき又は価格が12万円未満の家屋を取得(建築を除く。)したとき
軽減
- 一定の住宅又は住宅用土地を取得したときは、不動産取得税が軽減されます。詳しくは、住宅及び住宅用土地に関する軽減をご覧ください。
- 公共事業のため収用され、又は譲渡した不動産に代わる不動産を取得したときなども軽減されます。
申告と納税
- 不動産を取得した日から60日以内に不動産の所在地を所管する県税事務所に申告してください。申告書は、電子申請・届出サービスからダウンロードできます。
- 県税事務所から送付される納税通知書で、納税通知書に記載された納期限までに納めます。
県税のホームページ
へ戻る