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更新日:2010年11月30日

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小学校「父母と先生の会(PTA)参考規約」

―    資料    ―


小学校「父母と先生の会(PTA)参考規約」(1954年3月文部省)

第1章     名称および事務所
第1条     この会は、○○小学校父母と先生の会(PTA)という。
第2条     この会は、事務所を○○に置く。
第2章     目的および活動
第3条     この会は、父母と教員が協力して、家庭と学校と社会における児童、青少年の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条     この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。
一、よい父母、よい教員となるように努める。
二、家庭と学校との緊密な連絡によって、児童、青少年の生活を補導する。
三、児童、青少年の生活環境をよくする。
四、公教育費を充実することに努める。
五、国際理解に努める。
第3章     方針
第5条     この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
一、児童、青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
二、特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
三、この会またはこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
四、学校の人事その他管理には干渉しない。
第4章     会員
第6条     この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
一、○○小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者。
二、○○小学校長および教員。
三、この会の主旨に賛同する者。
    ただし、第三号に該当する者の入会は、運営委員会が決定する。
第7条     この会の会員は、会費を納めるものとする。
     2       会費は、年額○○円とし、分納することができる。
第8条     会員は、すべて平等の義務と権利を有する。
第9条     この会の会員は、○○区郡市協議会、○○都道府県協議会および全国協会の会員となる。
第5章     経理
第10条     この会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収入によって支便される。
第11条     この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第12条     この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認を得なければならない。
第13条     この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章     役員
第14条     この会の役員は次のとおりである。
        会長     1名    副会長    1名    書記    1名    会計   1名
        役員は、他の役員、会計監査委員または選挙管理委員を兼ねることができる。
第15条     役員は、総会に出席した会員の無記名投票により、選挙される。
第16条     役員は、任期を1年とする。ただし、同じ役員の職については、一回に限り、再任を妨げない。
     2     役員は、引き続いて他の役員に選任されることができる。ただし、役員の職にあることが連続し、通算して4年を越えてはならない。
第17条     会長は、次の職務を行う。
一、総会および運営委員会を招集し、会議の議長となる。
二、他の役員および校長の意見を聞いて、常置委員会の委員長を委嘱する。
三、運営委員会の承認を得て、臨時委員会の委員長を委嘱する。
     2     会長は、役員・会計監査委員候補者指名委員会、選挙管理委員会および会計監査委員の集会を除くすべての集会に出席して、意見を述べることができる。
第18条     副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第19条     書記は、次の職務を行う。
一、総会および運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
二、記録、通信その他の書類を保管する。
三、会長の指示にしたがって、この会の庶務を行う。
第20条     会計は、次の職務を行う。
一、総会が決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理する。
二、定期総会のつど、会計報告をする。
三、年度末総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
四、この会の財産を管理する。
五、予算の立案について協力する。
第7章     会計監査委員
第21条     この会の経理を監査するため、3名の会計監査委員を置く。
第22条     会計監査委員は、総会に出席した委員の無記名投票により、選挙される。
第23条     会計監査委員は、必要に応じ、随時、会計監査を行うことができる。
第24条     会計監査委員の任期は、1年とする。
第8章     選挙管理委員
第25条     役員および会計監査委員の選挙に関する事務を処理するときには、3名の選挙管理委員を置く。
第26条     選挙管理委員は、総会に出席した委員の無記名投票により、選挙される。
第27条     選挙管理委員は、その任務を終了したとき、解任される。
第9章     役員・会計監査委員候補者指名委員会
第28条     役員および会計監査委員の候補者を指名するときには、役員・会計監査委員候補者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
第29条     指名委員会の委員の数と選出の方法は、細則で定める。
第30条     指名委員会の委員は、その任務を終了したときに、解任される。
第10章     総会
第31条     総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。
第32条     総会は、定期総会および臨時総会とする。
     2     定期総会は、4月、○月…1月、2月および3月に開催する。
     3     臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の10分の1以上の要求があったときに開催する。
第33条     総会は、会員の現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
第34条     総会の議事は、出席者の過半数で決する。
第11章     運営委員会
第35条     運営委員会は、役員、常置委員会の委員長、校長および臨時委員会のある場合には、その委員長をもって構成され、この規約に定めるもののほか、役員、会計監査委員、指名委員会、選挙管理委員会、常置委員会および臨時委員会の権限以外の事務を処理し、かつ常置委員会の連絡調整をはかり、総会に提出する議案を調整する。
第36条     運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。
第37条     運営委員会は委員の現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
第38条     運営委員会の議事は、出席者の過半数で決する。
第12章     常置委員会および臨時委員会
第39条     この会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案するために、常置委員会を置く。
     2     常置委員会についての必要な事項は、細則で定める。
第40条     特別な事項について、必要があるときには、臨時委員会を設けることができる。
     2     臨時委員会について、必要な事項は、細則で定める。
第13章     細則
第41条     この会の運営に関し必要な細目は、この規約に反しない限りにおいて、運営委員会は、細目制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第14章     改正
第42条     この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。改正案は、総会の開催の少なくとも、2週間前に全会員に知らせておかなけらばならない。

細則
第1章     役員、会計監査委員並びに選挙管理委員の選挙及び就任
第1条     役員、会計監査委員並びに選挙管理委員の選挙及び就任は、次のとおり行われる。
1 9名の委員からなる指名委員会を、次の方法によってつくる。
イ     父母の中から、次のとおり6名を選出する。
ロ     各学級の父母は、互選により、それぞれ1名の学級代表を選出する。
    これらの学級代表は、学年ごとに会合して互選により、それぞれ1名の指名委員を選出する。
ハ     教師の中から、互選により、2名の指名委員を選出する。
ニ     運営委員会の中から、互選により、1名の指名委員を選出する。
2 指名委員は、役員及び会計監査委員の候補者及び選挙管理委員になることができない。
3 指名委員の氏名を1月の総会に発表する。
4 1月の総会において、選挙管理委員3名を選出する。
5 指名委員会は、各役員ならびに会計監査委員別に選挙の少なくとも15日前までに、定員以上の候補者を指名する。
6 選挙管理委員は、選挙の少なくとも10日前までに、候補者の指名、住所、性別、年齢、PTAにおける経歴、職業を全会員に知らせる。
7 候補者の追加指名は、選挙を行う総会において、一般会員からなすことができる。
8 候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も、前号の場合も、その氏名を発表する前に、被指名者の同意を得なければならない。
9 役員及び会計監査委員は、2月の総会において、総会に出席した会員の無記名投票により、過半数を得て選挙される。
10 役員及び会計監査委員は、3月の年度末総会において就任する。
第2条     会長に欠員の生じた時は、副会長が昇格する。任期は前任者の残任期間とする。
第3条     会員以外の役員に欠員の生じた時には、運営委員会がこれを補充する。任期は前任者の残任期間とする。
第2章     総会
第4条     会員の異動及び新役員に関する報告ならびに年間計画及び収支予算の審議決定は、4月の総会で行う。
第5条     会計監査を経た収支決算報告の承認は、3月の年度末総会で行う。
第3章     常置委員会及び臨時委員会
第6条     常置委員会として、企画委員会、予算会計委員会、会員委員会、児童厚生委員会、校外補導委員会、学校給食協力委員会、広報委員会、就学前教育委員会、成人教育委員会、渉外連絡委員会を置く。
第7条     臨時委員会は、その任務を終了したときに、解散する。
第8条     各常置委員会の委員は、それぞれ委員長の推薦に基づいて、会長が委嘱する。
第9条     委員長および委員の任期は1年とする。ただし、引き続き1年間だけは留任してもよい。
第10条     企画委員会は、
       1    他の各種委員会の意見を総合調整して、年間計画を立てる。
       2    この計画に基づく諸活動を評価して、次の企画の資料とする。
       3    総会の議事日程を立案する。企画委員の数は○名とする。
第11条     予算会計委員会は、
       1    年間計画に基づく活動に必要な収支の予算を立案する。
       2    総会が決定した予算に基づいて経理が行われるように協力する。
       3    必要に応じ補正予算を立てる。予算会計委員の数は○名とする。
第12条     会員委員会は、
       1    この会の趣旨の解明に努め、すべての会員がよい理解と自由意思とをもって入会するようにする。
       2    会員名簿をつくり、常に会員の特技、関心、異動について知っているようにする。
       3    会員相互の連絡と親睦を図る。
       4    通信の伝達、会費の徴収その他各種委員会の活動に協力する。会員委員会の数は○名とする。
第13条     児童厚生委員会は、
       1    一般児童の福祉厚生を図る。
       2    特殊な事情にある児童の援助、補導に努める。児童厚生委員の数は○名とする。
第14条     校外補導委員会は、児童の家庭生活、社会生活ならびに児童相互の自主的集団生活の補導をする。
第15条     学校給食協力委員会は、学校給食が充分な効果をあげるように協力し、ひいては各家庭の食生活の改善を図る。学校給食協力委員の数は○名とする。
第16条     広報委員会は、この会の会員に対し、また必要に応じその地域社会ならびに関係諸機関及び団体に対し、情報の伝達、意見の交換に努める。広報委員の数は○名とする。
第17条     就学前教育委員会は、就学前の乳幼児が心身ともに健やかに成長することに努める。就学前教育委員会の数は○名とする。
第18条     成人教育委員会は、
       1    すべての会員が、一層よい父母、よい教師となるように、みずから努め、互いに磨き合うようにする。
       2    地域社会に対し、この会の教育的な催しに参加する機会を与える。成人教育委員の数は○名とする。
第19条    渉外連絡委員会は、児童、青少年の教育ならびに福祉に関して、この会と同じ目的をもつ他の団体または機関、殊に近隣のPTA及びPTA連絡会と連絡し、この会及びこの会の会員との意志の疎通を図る。渉外委員の数は○名とする。
第20条     校長は、学校管理ならびに教育上、各常置委員会または臨時委員会に出席して意見を述べることができる。
第4章     改正
第21条     この細則は、運営委員会において、構成委員の3分の2以上の賛成がなけば、改正することができない。ただし、改正案は、運営委員会の少なくとも1週間前に、各構成員に知らせておかなければならない。改正の結果は、次期総会に報告しなければならない。

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