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−平成21年5月19日記者発表− |
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| 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について | |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者に対して行政処分を行った。
記 ・事業者名 株式会社 友志開発興業(代表取締役 小野寺禎) ・住 所 群馬県前橋市富士見町大字時沢2847番地 ・許可内容 産業廃棄物収集運搬業(積替えを除く。) ・処分内容 許可の取消 ・処分を行った日 平成21年5月19日 ・処分を行った理由 法で規定する欠格要件に該当するに至ったため。 (当該事業者は、平成21年4月30日、群馬県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ニに該当し、これにより法第14条第5項第2号イに該当するに至った。) |
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| 問い合わせ先 廃棄物対策課 | |