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−平成21年12月21日記者発表− |
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| 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について | |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者2者(クリーンライト株式会社及び田口輸送有限会社)に対して行政処分を行った。
記 1 クリーンライト株式会社(代表取締役 若林久吾) ・住 所 千葉県市川市若宮三丁目56番25号 ・許可内容 産業廃棄物収集運搬業 ・処分内容 法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消 ・処分を行った日 平成21年12月21日 ・処分を行った理由 クリーンライト株式会社は、平成21年12月1日、千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ニに該当し、これにより、法第14条第5項第2号イに該当するに至った。(欠格要件該当) 2 田口輸送有限会社(代表取締役 田口康之) ・住 所 東京都江東区有明三丁目15番13号 ・許可内容 産業廃棄物収集運搬業 ・処分内容 法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消 ・処分を行った日 平成21年12月21日 ・処分を行った理由 田口輸送有限会社は、平成21年11月30日、横浜市長から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ニに該当し、これにより、法第14条第5項第2号イに該当するに至った。(欠格要件該当) |
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| 問い合わせ先 廃棄物対策課 | |