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−平成22年2月26日記者発表− |
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| 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について | |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者3者(株式会社村上建設、株式会社中央工業及び株式会社荻原組)に対して行政処分を行った。
記 1 株式会社村上建設(代表取締役 村上正典) ・住 所 千葉県佐倉市王子台一丁目21番地2 ・許可内容 産業廃棄物収集運搬業 ・処分内容 法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消 ・処分を行った日 平成22年2月26日 ・処分を行った理由 株式会社村上建設は、平成22年1月28日、千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ニに該当し、これにより、法第14条第5項第2号イに該当するに至った。(欠格要件該当) 2 株式会社中央工業(代表取締役 新井晴己) ・住 所 群馬県高崎市正観寺町905番地1 ・許可内容 産業廃棄物収集運搬業 ・処分内容 法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消 ・処分を行った日 平成22年2月26日 ・処分を行った理由 株式会社中央工業は、平成22年2月8日、群馬県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ニに該当し、これにより、法第14条第5項第2号イに該当するに至った。(欠格要件該当) 3 株式会社荻原組(代表取締役 荻原和久) ・住 所 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1289番地2 ・許可内容 産業廃棄物収集運搬業 ・処分内容 法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消 ・処分を行った日 平成22年2月26日 ・処分を行った理由 株式会社荻原組は、平成22年2月16日、宇都宮市長から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ニに該当し、これにより、法第14条第5項第2号イに該当するに至った。(欠格要件該当) |
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| 問い合わせ先 廃棄物対策課 | |