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−平成22年7月6日記者発表− |
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| 特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務停止命令について | |
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本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の規定に違反する行為を行っていた訪問販売事業者に対し、下記のとおり特定商取引法第8条第1項に基づき、6か月間、訪問販売に関する業務を停止するよう命じましたので、特定商取引法第8条第2項の規定に基づき公表します。
今回の行政処分は、栃木・埼玉両県が連携して同時に実施するものです。 記 【事業者】 (1)名 称:「チューリップ」こと石村 要(個人事業者) (2)代 表 者:石村 要(いしむらかなめ)57歳 (3)所 在 地:東京都大田区新蒲田三丁目7番20号グリーンハイツ青木302号室 【業務停止命令の内容と期間】 (1)業務停止命令の内容 商品を販売する契約について、@勧誘すること、A申込みを受けること、B締結すること。 (2)業務停止命令の期間 平成22年7月7日から平成23年1月6日までの6か月間 【違反事実】 認定した違反行為は、@勧誘目的等の不明示、A不実告知、B販売目的隠匿の上、公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘です。 |
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| 問い合わせ先 くらし安全安心課 | |