• 携帯サイト
  • Foreign Language

サイトマップ

  • このサイトの使い方
  • 組織から探す
  • テーマから探す

ここから本文です。

 

−平成22年7月6日記者発表−

 
特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務停止命令について
 
 本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の規定に違反する行為を行っていた訪問販売事業者に対し、下記のとおり特定商取引法第8条第1項に基づき、6か月間、訪問販売に関する業務を停止するよう命じましたので、特定商取引法第8条第2項の規定に基づき公表します。
 今回の行政処分は、栃木・埼玉両県が連携して同時に実施するものです。

                    記
【事業者】
(1)名    称:「チューリップ」こと石村 要(個人事業者)
(2)代 表 者:石村 要(いしむらかなめ)57歳
(3)所 在 地:東京都大田区新蒲田三丁目7番20号グリーンハイツ青木302号室

【業務停止命令の内容と期間】
(1)業務停止命令の内容
   商品を販売する契約について、@勧誘すること、A申込みを受けること、B締結すること。
(2)業務停止命令の期間
   平成22年7月7日から平成23年1月6日までの6か月間

【違反事実】
  認定した違反行為は、@勧誘目的等の不明示、A不実告知、B販売目的隠匿の上、公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘です。
 
 
問い合わせ先 くらし安全安心課

記者発表資料へ戻る