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更新日:2010年11月30日

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風俗営業をはじめたい

よくある質問Q&A

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に定められた以下の営業をいいます。

  • キャバレー等(客にダンスをさせ、かつ接待をして飲食させる営業)
  • カフェー、料理店等(客の接待をして遊興、飲食させる営業)
  • ナイトクラブ等(客にダンスをさせ、飲食させる営業)
  • ダンスホール(設備を設けて客にダンスをさせる営業)
  • 低照度飲食店(客に飲食させる営業で、照度を10ルクス以下として営む店)
  • 区画席飲食店(喫茶店、バー等客に飲食させる営業で、見通しのできない5平方メートル以下の客席を設ける店)
  • まあじゃん屋及びぱちんこ屋等
  • ゲーム機設置営業等

公安委員会への申請が必要であり、営業地域の制限や人的欠格事項、構造設備の基準等の規制がありますので、詳しくは営業所を管轄することとなる警察署生活安全課にお尋ね下さい。
提出書類、受付窓口等は、県のホームページでもご覧になれます。

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警察本部

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110