2005年農林業センサスは農林業に関する基礎データを作成し、食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、地域の農林業の実態を明らかにすることを目的としています。
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林作業を行い、生産又は作業に 係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行っている経営体です。
ア 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業
イ 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業
1 露地野菜作付面積 15 アール
2 施設野菜栽培面積 350 平方メートル
3 果樹栽培面積 10 アール
4 露地花き栽培面積 10 アール
5 施設花き栽培面積 250 平方メートル
6 搾乳牛飼養頭数 1 頭
7 肥育牛飼養頭数 1 頭
8 豚飼養頭数 15 頭
9 採卵鶏飼養羽数 150 羽
10 ブロイラー年間出荷羽数 1,000 羽
11 その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模
ウ 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うこと ができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ヘクタール以上の 規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
エ 農作業の受託の事業
オ 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
平成17年2月1日現在で実施しました。
農林水産省-都道府県-市区町村-指導員-調査員の実施系統で行う調査員調査で、農林業経営体による自計申告調査としています。