この調査は、国勢調査の実施間における県下市町村の常住人口及び世帯数を推計しその動向を明らかにするため、「栃木県統計調査条例施行規則」等に基づき、市町村別人口と世帯数については昭和35年11月1日現在から、年齢別人口については昭和61年10月1日現在から実施しているものです。
この調査における人口及び世帯数は、最新の国勢調査の結果による人口と世帯数を基礎とし、これに住民基本台帳法及び外国人登録法による毎月の出生・死亡・ 転入・転出者数及び世帯の増減数を加減し推計しています。
推計人口は、常住人口(住民登録地にかかわらず、調査時の常住地において集計された人口で、外国人を含む)である国勢調査人口を基準とし、登録人口(住民基本台帳及び外国人登録人口)の異動分を加減し算出しているのに対し、住民基本台帳人口は日本人の登録人口そのものであるため、両者は一致しません。
推計人口=国勢調査人口+(日本人の出生・転入者数-日本人の死亡・転出者数)
+(外国人の出生・転入者数-外国人の死亡・転出者数)
住民基本台帳人口=日本国籍を有し、住民基本台帳に記載されている者
この調査では、次の調査結果を公表しています。
毎月1日現在について、翌月15日までに公表
毎年10月1日現在について、11月末日までに公表(国勢調査実施年を除く)
年間(10月分~9月分)の調査結果について、翌年3月末日までに公表
住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき、出生届により住民票の追加記載をしたもの及び外国人登録法(以下「外登法」という。)に基づき、出生により登録原票に新規登録をしたもの
住基法に基づき、死亡届により住民票の消除をしたもの及び外登法に基づき、死亡により登録原票の閉鎖をしたもの
(県内及び県外)
県内他市町村または他都道府県もしくは国外から当該市町村に転入したもの(住基法に基づき、転入届により住民票の記載をしたもの及び外登法に基づき、居住地の変更(同一の市町村の区域内の変更を除く)により居住地変更登録をしたもの、または入国の届出により新規登録をしたもの)
(その他)
住基法に基づき、市町村長が職権により住民票の記載をしたもの(その他、実態調査、記載事項の修正等により調整したもので人口の増加に関係するものを含む)
(県内及び県外)
当該市町村から県内他市町村または他都道府県もしくは国外へ転出したもの(住基法に基づき、転出届により住民票の消除をしたもの及び外登法に基づき、居住地の変更により登録原票を転出先市町村に送付したもの、または外国人出国通知書に記載されたもの)
(その他)
住基法に基づき、市町村長が職権により住民票の消除をしたもの。(その他、実態調査、記載事項の修正等により調整したもので人口の減少に関係するものを含む)
なお、「県内」における転入・転出の両数値は、当該市町村への届出の時間的ズレ等により一致しません。
転入(数)から転出(数)を差し引いたもの