○職員の分限に関する条例
昭和二十六年九月十三日
栃木県条例第四十四号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基づき、〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕を次のように定める。
職員の分限に関する条例
(昭六〇条例三六・改称)
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(昭六〇条例三六・一部改正)
(休職の事由)
第二条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員を休職することができる。
一 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
二 研究所その他これに準ずる施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究等に従事する場合
(平一六条例四九・全改、平一九条例五八・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭六〇条例三六・旧第二条繰下)
(休職の期間)
第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を越えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、三年を超えて定めることができる。
2 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
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第二条の規定による休職の期間は、三年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。
(昭五三条例四・一部改正、昭六〇条例三六・旧第三条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、給与条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(昭二七条例一八・一部改正、昭六〇条例三六・旧第四条繰下・一部改正)
(復職)
第六条 任命権者は、
第四条第一項及び
第三項に規定する休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。ただし、
第四条第一項に規定する休職の期間中に復職を命ずる場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭六〇条例三六・旧第五条繰下)
附 則
この条例は、昭和二十六年九月一日から施行する。
附 則(昭和二七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十一月三十日から適用する。
附 則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年栃木県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六三年条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第六条 この条例の施行の際現に改正前の職員の分限に関する条例第二条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第三条第二号の規定により休職にされている職員であつて、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該派遣職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
第七条 施行日前に改正前の職員の分限に関する条例第二条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第三条第二号の規定により休職にされている職員であつて、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有するもののうち、引き続き施行日において職員として在職しているものの当該休職の期間については、改正後の退職手当条例第九条第四項の規定は、適用しない。
附 則(平成一六年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第二条の規定により休職にされている職員は、改正後の第二条第一号の規定により休職にされたものとみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。