○職員の給与に関する条例
昭和二十七年三月二十九日
栃木県条例第一号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基き、職員の給与に関する条例を次のように定める。
職員の給与に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平二三条例三三・一部改正)
(任命権者及び人事委員会の責務)
第二条 任命権者は、この条例の運用につき、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
2 人事委員会は、この条例の適用につき、職員が任命権者を異にすることにより、均衡を失しないように努めなければならない。
(給与の支払)
第三条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(平八条例三五・一部改正)
(給料)
第四条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号。以下「勤務時間等条例」という。)第七条第二項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十三条の三の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いた全額とする。
(昭二八条例二三・昭三二条例三五・昭三三条例二二・昭三五条例三〇・昭三六条例二・昭三八条例三三・昭三九条例六七・昭四〇条例二・昭四二条例三八・昭四五条例六一・平元条例四一・平三条例三七・平七条例一・平一七条例一〇・平一八条例一〇・平一八条例五二・一部改正)
(給料表)
第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 公安職給料表(別表第二)
三 研究職給料表(別表第三)
四 医療職給料表(別表第四)
イ 医療職給料表(一)
ロ 医療職給料表(二)
ハ 医療職給料表(三)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、附則第三項から第五項までに規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会規則で定める。
(昭三二条例三五・全改、昭三六条例二・昭三六条例二八・昭四一条例一・昭六〇条例四六・平八条例三五・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第六条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 人事委員会規則で定める日において五十五歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)」とあるのは、「二号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
11 法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭三二条例三五・全改、昭三六条例二・昭五五条例一・昭六〇条例四六・平一三条例八・平一六条例五〇・平一八条例一〇・平一九条例七三・一部改正)
第六条の二 再任用職員で法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第十一項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第二条第三項又は第五項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一三条例八・追加、平一七条例一三・平一九条例六三・一部改正)
(給料の支給)
第七条 給料の計算期間は月の一日から末日までとする。
2 給料の支給日は、その月の十五日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときその他人事委員会規則で定める事由に該当するときは、人事委員会規則で定める日を支給日とすることができる。
(昭五九条例六・昭六一条例七・一部改正)
第八条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭四九条例五四・平七条例一・一部改正)
(給料の調整額)
第九条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭三二条例三五・全改、昭六〇条例四六・一部改正)
(給料の特別調整額)
第九条の二 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、給料月額につき、適正な特別調整額表を定めることができる。
2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭二八条例二三・追加、昭三二条例三五・平一八条例六〇・一部改正)
(初任給調整手当)
第九条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第二号及び第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一 医師又は歯科医師の資格を有する者をもつて充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万九百円
二 看護師の資格を有する者をもつて充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 一万円
三 前二号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三六条例二・追加、昭三六条例五一・昭四〇条例二・昭四一条例五七・昭四二条例三八・昭四三条例四五・昭四四条例三五・昭四五条例六一・昭四六条例四五・昭四七条例四四・昭四八条例四一・昭四九条例五四・昭五〇条例四二・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四一・昭五五条例三二・昭五六条例三五・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六一条例三六・昭六二条例三九・昭六三条例四〇・平元条例四一・平二条例三七・平三条例三七・平四条例四四・平五条例三五・平六条例四三・平七条例五三・平八条例三五・平九条例二五・平一〇条例四〇・平一四条例七一・平一五条例四八・平一七条例八〇・平二〇条例七・平二〇条例六七・一部改正)
(扶養手当)
第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第五号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万千円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭四一条例五七・昭四四条例三五・昭四六条例四五・昭四七条例四四・昭四八条例四一・昭四九条例五四・昭五〇条例四二・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四一・昭五五条例三二・昭五六条例三五・昭五七条例二九・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六一条例三六・昭六三条例四〇・平三条例三七・平四条例四四・平五条例三五・平六条例四三・平七条例五三・平八条例三五・平九条例二五・平一〇条例四〇・平一二条例五九・平一四条例七一・平一五条例四八・平一七条例八〇・平一八条例六〇・平一九条例七三・一部改正)
第十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第二項第二号又は第四号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
三 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(昭四一条例一・昭四四条例三五・昭四九条例五四・平五条例三五・平九条例二五・平一九条例七三・一部改正)
(地域手当)
第十一条の二 地域手当は、栃木県の区域に在勤する職員及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該栃木県の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該栃木県の区域又は地域に準ずる地域に所在する事務所で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、栃木県の区域にあつては百分の二・五を、人事委員会規則で定める地域又は事務所にあつては次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の十八
二 二級地 百分の十五
三 三級地 百分の十二
四 四級地 百分の十
五 五級地 百分の六
六 六級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(昭四二条例三八・追加、昭四五条例六一・昭五六条例三五・昭六〇条例四六・平四条例四四・平一八条例一〇・平二〇条例六七・一部改正)
第十一条の三 医師又は歯科医師の資格を有する者をもつて充てる職で人事委員会規則で定めるものに在職する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十五を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭四五条例六一・全改、昭四六条例四五・昭五六条例三五・昭六〇条例四六・平一八条例一〇・一部改正)
第十一条の四 栃木県の区域若しくは第十一条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは事務所(以下この項において「支給地域等」という。)に在勤する職員がその在勤する地域若しくは事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は事務所に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第二項に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第二項に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは事務所が支給地域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前二条の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年以内で人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間(以下この項において「異動保障期間」という。)(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が異動保障期間内に更に在勤する地域又は事務所を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
2 国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であつた者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、第十一条の二第二項第一号の一級地に係る地域及び事務所以外の地域又は事務所に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(昭四五条例六一・追加、昭五五条例三二・昭六二条例二五・平四条例四四・平七条例五三・平九条例二五・平一五条例四八・平一八条例一〇・平二〇条例二七・平二〇条例六七・一部改正)
(住居手当)
第十一条の五 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県有公舎に入居している職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
二 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県有公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
二 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四九条例五四・全改、昭五〇条例四二・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五四条例四一・昭五六条例三五・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六二条例三九・昭六三条例四〇・平二条例三七・平四条例四四・平五条例三五・平七条例五三・平八条例三五・平一一条例三八・平二一条例五二・平二二条例三九・一部改正)
(通勤手当)
第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道四キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道四キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十四キロメートル未満である職員 六千五百円
ニ 使用距離が片道十四キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十四キロメートル未満である職員 一万千三百円
ヘ 使用距離が片道二十四キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十四キロメートル未満である職員 一万六千百円
チ 使用距離が片道三十四キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上四十四キロメートル未満である職員 二万九百円
ヌ 使用距離が片道四十四キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円
ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十四キロメートル未満である職員 二万二千七百円
ヲ 使用距離が片道五十四キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円
ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円
三 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三三条例二二・全改、昭三六条例五一・昭三八条例四三・昭四〇条例二・昭四一条例一・昭四一条例五七・昭四三条例四五・昭四四条例三五・昭四五条例六一・昭四七条例四四・昭四八条例四一・昭四九条例五四・昭五〇条例四二・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四一・昭五五条例三二・昭五六条例三五・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六二条例三九・平元条例四一・平三条例三七・平四条例四四・平七条例五三・平八条例三五・平一三条例八・平一五条例四八・平一六条例五〇・一部改正)
(単身赴任手当)
第十二条の二 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、二万三千円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、四万五千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員等であつた者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平元条例四一・追加、平五条例三五・平七条例五三・平一〇条例四〇・一部改正)
(特殊勤務手当)
第十三条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二 生活の著しく不便な所に所在する事務所として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地事務所が栃木県の区域又は第十一条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四五条例六一・全改、平一八条例一〇・平二〇条例六七・一部改正)
第十三条の三 職員が事務所を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する事務所又はその移転した事務所が特地事務所又は人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所(以下「準特地事務所」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより当該異動又は事務所の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は事務所の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地事務所又は準特地事務所に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなつた事務所に在勤する職員でその特地事務所又は準特地事務所に該当することとなつた日前三年以内に当該事務所に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭四五条例六一・追加、平九条例二五・一部改正)
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日(勤務時間等条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、勤務時間等条例第七条の二第一項に規定する超勤代休時間又は勤務時間等条例第八条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第十九条第一項に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭四三条例四〇・全改、昭六一条例七・平六条例四三・平七条例一・平二二条例四・一部改正)
(超過勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。
3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(再任用短時間勤務職員にあつては、三十八時間四十五分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第七条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(平五条例三五・平六条例四三・平七条例一・平一三条例八・平二一条例五六・平二二条例四・一部改正)
(休日給)
第十六条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が同条及び勤務時間等条例第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭四〇条例二・昭四八条例二六・昭五九条例六・昭六一条例七・平元条例二・平五条例三五・平六条例三・平六条例四三・平七条例一・一部改正)
(夜勤手当)
第十七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(平六条例四三・一部改正)
(宿日直手当)
第十八条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、二万円を超えない範囲内で任命権者がその勤務の内容に応じて定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、第十五条から第十七条までの勤務には含まれない。
(昭二八条例二三・全改、昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭六一条例七・昭六一条例三六・平三条例三七・平四条例四四・平六条例四三・平七条例五三・平八条例三五・平九条例二五・平一〇条例四〇・平一一条例三八・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第十八条の二 第九条の二第一項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平三条例三七・追加、平七条例一・一部改正)
(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)
第十八条の三 第十五条から第十七条までの規定は、第九条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。
(昭二八条例二三・追加、昭四〇条例二・昭六一条例七・一部改正、平三条例三七・旧第十八条の二繰下)
(端数計算)
第十八条の四 第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十五条から第十七条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(昭四八条例四一・追加、平三条例三七・旧第十八条の三繰下、平五条例三五・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条 第十四条の規定により勤務しない一時間につき給与から減額する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
2 第十五条から第十七条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額の算定に係る勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を人事委員会規則で定めるところにより算定した年間の勤務時間で除して得た額とする。
(昭三二条例三五・昭四二条例三八・平元条例二・平六条例四三・一部改正)
(期末手当)
第二十条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十条の三まで及び附則第七項第三号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第二十条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十二条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第二十条の四及び附則第十一項において「特定幹部職員」という。)にあつては、六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の八十」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の百十七・五」とあるのは「百分の七十」とする。
4 前二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第七項第三号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四六条例四五・全改、昭四九条例五四・昭五一条例四八・昭五三条例三二・昭五九条例六・昭六〇条例三六・平元条例四一・平二条例三七・平三条例三七・平五条例三五・平六条例四三・平九条例一九・平九条例二五・平一一条例三八・平一二条例五九・平一三条例八・平一三条例五〇・平一四条例七一・平一五条例四八・平一八条例一〇・平一九条例七三・平二一条例五二・平二二条例三九・一部改正)
第二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員(法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平九条例一九・追加)
第二十条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、人事委員会規則で定める期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平九条例一九・追加)
(勤勉手当)
第二十条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条及び附則第七項第四号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第七項第四号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の六十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の八十七・五)を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の四十二・五)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第二十条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第二十条の四第三項」と読み替えるものとする。
5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十条の四第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭四六条例四五・追加、昭五一条例四八・昭五九条例六・平元条例四一・平二条例三七・一部改正、平九条例一九・旧第二十条の二繰下、一部改正、平一二条例五九・平一三条例八・平一四条例七一・平一七条例八〇・平一八条例一〇・平一九条例七三・平二一条例五二・平二二条例三九・一部改正)
(寒冷地手当)
第二十一条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
一 日光市及び那須塩原市のうち、人事委員会規則で定める地域に在勤する職員
二 前号に規定する地域以外の地域に所在する事務所のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同号に規定する地域に所在する事務所との権衡上必要があると認められる事務所として人事委員会規則で定めるものに在勤する職員
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 世帯主である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
イ 扶養親族のある職員(前項第一号に規定する地域に居住する扶養親族のない職員のうち、第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会規則で定めるものを除く。) 一万七千八百円
ロ イ以外の職員 一万二百円
二 その他の職員 七千三百六十円
3 前項の規定にかかわらず、法第二十九条の規定により停職にされている職員その他の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、零とする。
4 前二項の規定にかかわらず、基準日において前項の人事委員会規則で定める職員に該当しない支給対象職員が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に同項の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員となつた場合その他の人事委員会規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、第二項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。
(平一六条例五〇・全改、平一七条例七九・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第二十一条の二 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる事務を行う職員のうち、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。
一 試験研究機関と密接な連絡を保ち、農業、林業又は水産業に関する専門の事項について調査研究を行うこと。
二 農業、林業又は水産業に従事する者に接して、農業、林業、水産業、蚕業又は開拓営農に関する技術及び知識を普及指導すること。
2 前項の手当の月額は、その者の給料月額に百分の十二以内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額の範囲内とする。
3 前二項の農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四〇条例二・全改、平六条例三七・平一七条例一〇・一部改正)
(再任用職員についての適用除外)
第二十一条の三 第九条の三から第十一条まで、第十一条の三から第十一条の五まで、第十二条の二第十三条の二第十三条の三及び第二十一条の規定は、再任用職員には適用しない。
(平一三条例八・追加)
(休職者の給与)
第二十二条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和二十六年栃木県条例第四十四号)第二条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
6 法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例第二条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
7 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第二十条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十条の二及び第二十条の三の規定を準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十二条第七項」と読み替えるものとする。
(昭二八条例二三・昭二八条例六九・昭三二条例三五・昭三七条例六一・昭三八条例四三・昭三九条例六七・昭四二条例三八・昭四五条例六一・昭四六条例四五・昭六〇条例三六・平二条例三七・平九条例一九・平一六条例四九・平一八条例一〇・一部改正)
(専従休職者の給与)
第二十二条の二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四三条例四〇・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
2 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。
(昭三二条例三五・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。
(昭四〇条例二・旧第三項繰上)
3 この条例は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条に定める教育公務員(専門的教育職員を除く。)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第一項に定める職員には適用しない。
(昭三二条例三五・一部改正、昭四〇条例二・旧第四項繰上)
4 臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。
(平八条例三五・追加)
5 非常勤の職員(再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の適用はない。
(昭二八条例二三・昭二八条例五五・一部改正、昭四〇条例二・旧第五項繰上、平八条例三五・旧第四項繰下・一部改正、平一三条例八・平一七条例一三・平二〇条例七・一部改正)
6 特殊な技術、経験等を必要とし、欠員の補充が困難であると人事委員会が認める職にある者については、当分の間、第六条第九項の規定は適用しない。
(昭五五条例一・全改、平八条例三五・旧第五項繰下)
7 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 給料月額 当該特定職員の給料月額に百分の一を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第九項から第十一項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第九項及び第十項において「給料月額減額基礎額」という。))
二 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に百分の一を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
三 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第二十条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、百分の一を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
四 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第二十条の四第四項において準用する第二十条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十条の四第二項前段に規定する割合を乗じて得た額に百分の一を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第四項において準用する第二十条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十条の四第二項前段に規定する割合を乗じて得た額)
五 第二十二条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第二十二条第一項 前各号に定める額
ロ 第二十二条第二項又は第三項 第一号から第三号までに定める額に百分の八十を乗じて得た額
ハ 第二十二条第四項 第一号及び第二号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第二十二条第五項 第一号から第三号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第二十二条第七項 第三号に定める額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
給料表
職務の級
行政職給料表
六級
公安職給料表
七級
研究職給料表
五級
医療職給料表(二)
六級
医療職給料表(三)
六級
(平二二条例三九・全改)
8 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二二条例三九・追加)
9 附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に百分の一を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平二二条例三九・追加)
10 附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十五条から第十七条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十九条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を同項に規定する人事委員会規則で定めるところにより算定した年間の勤務時間(以下この項において「年間勤務時間」という。)で除して得た額に百分の一を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を年間勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平二二条例三九・追加)
11 附則第七項の規定が適用される間、第二十条の四第二項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に百分の〇・六七五(特定幹部職員にあつては、百分の〇・八七五)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に百分の六十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の八十七・五)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平二二条例三九・追加・一部改正)
附 則(昭和二八年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第九条の二、第十八条及び第十八条の二の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 職員の給与の臨時措置に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第七十四号)は、廃止する。
3 昭和二十七年度における職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第三十三号)は、廃止する。
附 則(昭和二八年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第三の改正規定は昭和二十八年四月一日から、別表第四の改正規定は昭和二十八年九月三十日から適用する。
附 則(昭和二八年条例第六九号)
改正 昭和二九年六月三〇日条例第五〇号
1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第二十二条の改正規定及び附則第五項から第七項までの規定は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月十五日から適用する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する別表第三通し号給表の号給と同一のこの条例による改正後の同表の号給に対応する給料月額に対応する別表第一一般給料表に定める号給とする。
(昭二九条例五〇・一部改正)
3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当として支給する。条例第二十三条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
5 昭和二十八年における年末手当については、条例第二十条第一項中「十二月十五日」とあるのは「十二月十九日」と、読み替えて同項の規定を適用する。
6 昭和二十八年における勤務手当については、条例第二十条の二第一項中「十二月十五日」とあるのは「十二月十九日」と、同条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と、読み替えてそれぞれ同項の規定を適用する。
7 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年栃木県条例第五十号)は、廃止する。
附 則(昭和二九年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月十一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年三月三十一日から適用する。但し、第二条、第三条及び第五条中南那須村に係る部分の改正規定は昭和二十九年六月一日から、武茂村、大内村及び大山田村に係る部分に改正規定は昭和二十九年七月一日からそれぞれ施行する。
附 則(昭和二九年条例第五〇号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行し、横川村に係る改正規定は昭和二十九年九月二十五日から、大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村に係る改正規定は昭和二十九年九月三十日から適用する。但し、城山村、国本村、富屋村、豊郷村、篠井村及び大沢村に係る改正規定は昭和二十九年十一月一日から、稲葉村、那須村、芦野村、伊王野村及び姿村に係る改正規定は昭和二十九年十一月三日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第七六号)
この条例は、昭和三十年一月一日から施行し、北郷村及び名草村に係る改正規定は昭和二十九年十一月一日から、大田原町、金田村及び親園村に係る改正規定は昭和二十九年十二月一日から、野崎村に係る改正規定は昭和二十九年十二月三十一日から適用する。但し、氷野村、氷室村、常盤村、清洲村及び粕尾村に係る改正規定は昭和三十年一月八日から、穂積村、豊田村及び中村に係る改正規定は昭和三十年二月十一日から施行する。
附 則(昭和三〇年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、姿川村、上江川村、雀宮村、羽黒村、絹島村、古里村、田原村、家中村及び赤津村に係る改正規定は昭和三十年四月一日から、生井村に係る改正規定は昭和三十年四月二十五日から、真名古村に係る改正規定は昭和三十年四月二十七日から、吉田村、薬師寺村、明治村及び本郷村に係る改正規定は昭和三十年四月二十九日から、三依村及び藤原町に係る改正規定は昭和三十年五月五日から施行する。
附 則(昭和三〇年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月五日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月三十日から適用する。ただし、塩原町及び箒根村に係る改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第一号)
この条例は、昭和三十二年三月三十一日から施行する。
附 則(昭和三二年条例第三五号)
改正 昭和三四年一〇月二九日条例第三〇号
昭和三六年三月一六日条例第二号
昭和三六年六月二六日条例第二八号
昭和三七年一二月二四日条例第五二号
昭和三七年一二月二四日条例第六一号
昭和四〇年三月一九日条例第二号
昭和四二年一二月二七日条例第三八号
昭和四三年一二月二七日条例第四〇号
昭和四三年一二月二七日条例第四五号
昭和四五年一二月二五日条例第六一号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、附則第二十五項中「十三 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和二十五年七月三十日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第四までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第六条第五項及び第七項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第六条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第六条第五項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第六条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第六条第五項又は第七項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十月三十日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については改正前の条例の規定を適用して受けることのできる給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭三四条例三〇・旧第二十項繰上、昭三六条例二・旧第十九項繰下、昭三六条例二八・旧第二十二項繰下、昭三七条例六一・旧第二十四項繰上、昭四〇条例二・旧第二十三項繰上、昭四二条例三八・旧第十八項繰下、昭四五条例六一・旧第二十項繰上)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三四条例三〇・旧第二十一項繰上、昭三六条例二・旧第二十項繰下、昭三六条例二八・旧第二十三項繰下、昭三七条例六一・旧第二十五項繰上、昭四〇条例二・旧第二十四項繰上、昭四二条例三八・旧第十九項繰下、昭四五条例六一・旧第二十一項繰上)
(人事委員会規則についての協議)
15 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。
(昭三四条例三〇・旧第二十三項繰上、昭三六条例二・旧第二十二項繰下、昭三六条例二八・旧第二十五項繰下、昭三七条例六一・旧第二十七項繰上、昭四〇条例二・旧第二十六項繰上、昭四三条例三八・旧第二十一項繰下、昭四五条例六一・旧第二十三項繰上)
(経過規定)
16 この条例施行の際、現に定められている人事委員会規則は、改正後の条例第二十三条第二項の規定により知事と協議して定められたものとみなす。
(昭三四条例三〇・旧第二十四項繰上、昭三六条例二・旧第二十三項繰下、昭三六条例二八・旧第二十六項繰下、昭三七条例六一・旧第二十八項繰上、昭四〇条例二・旧第二十七項繰上、昭四二条例三八・旧第二十二項繰下、昭四五条例六一・旧第二十四項繰上)
17 (略)
(恩給条例の一部改正に伴う経過規定)
18 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給条例別表第三号表及び第四号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭三四条例三〇・旧第二十六項繰上、昭三六条例二・旧第二十五項繰下、昭三六条例二八・旧第二十八項繰下、昭三七条例六一・旧第三十項繰上、昭四〇条例二・旧第二十九項繰上、昭四二条例三八・旧第二十四項繰下、昭四五条例六一・旧第二十六項繰上)
19〜20 (略)

附則別表第一
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,300
5,700
 
9,000
9,800
6
17,700
19,300
6
33,900
37,100
9
5,400
5,900
 
9,300
9,800
 
18,400
20,300
6
35,300
37,100
 
5,500
6,100
6
9,600
10,600
6
19,100
20,300
3
36,700
38,800
3
5,600
6,100
 
10,000
10,600
 
19,800
21,400
9
38,100
40,500
6
5,700
6,300
6
10,400
11,400
6
20,500
21,400
 
39,600
42,200
6
5,800
6,300
 
10,800
11,400
 
21,200
22,600
6
41,100
44,400
9
5,900
6,600
6
11,200
12,300
6
22,000
23,800
9
42,700
44,400
 
6,050
6,600
 
11,600
12,300
 
22,800
23,800
 
44,300
46,600
3
6,200
7,000
6
12,100
13,300
6
23,600
25,000
3
45,900
48,800
6
6,400
7,000
 
12,600
13,300
 
24,400
26,200
6
47,500
51,000
9
6,600
7,400
6
13,100
14,300
6
25,300
27,500
9
49,100
51,000
 
6,900
7,400
 
13,600
14,300
 
26,200
27,500
 
50,700
53,200
3
7,200
8,000
6
14,100
15,300
6
27,300
28,900
3
52,300
55,400
 
7,500
8,000
 
14,600
15,300
 
28,400
30,300
6
53,900
55,400
 
7,800
8,600
6
15,100
16,300
6
29,500
32,000
9
55,500
57,600
 
8,100
8,600
 
15,600
17,300
9
30,600
32,000
 
57,300
60,000
 
8,400
9,200
6
16,300
17,300
 
31,700
33,700
3
59,100
62,400
 
8,700
9,200
 
17,000
18,300
3
32,800
35,400
6
60,900
62,400
 

附則別表第二
公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
6,400
7,300
 
6,600
7,700
6
6,900
7,700
 
7,200
8,100
6
7,500
8,100
 

附則別表第三
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,900
7,400
 
12,600
13,800
6
22,800
23,600
 
41,100
42,800
 
7,200
8,000
6
13,100
13,800
 
23,600
25,200
6
42,700
44,400
 
7,500
8,000
 
13,600
14,800
6
24,400
26,800
9
44,300
46,000
 
7,800
8,600
6
14,100
14,800
 
25,300
26,800
3
45,900
47,600
 
8,100
8,600
 
14,600
15,800
6
26,200
28,400
6
47,500
49,600
3
8,400
9,200
6
15,100
15,800
 
27,300
30,000
9
49,100
51,600
6
8,700
9,200
 
15,600
17,000
6
28,400
30,000
3
50,700
53,600
6
9,000
9,800
6
16,300
17,000
 
29,500
31,600
6
52,300
55,600
 
9,300
9,800
 
17,000
18,200
3
30,600
33,200
9
53,900
55,600
 
9,600
10,800
9
17,700
19,400
9
31,700
33,200
 
55,500
57,600
 
10,000
10,800
3
18,400
19,400
3
32,800
34,800
3
57,300
60,000
 
10,400
11,800
9
19,100
20,800
9
33,900
36,400
6
59,100
62,400
 
10,800
11,800
6
19,800
20,800
3
35,300
38,000
9
60,900
62,400
 
11,200
11,800
 
20,500
22,200
9
36,700
39,600
9
     
11,600
12,800
6
21,200
22,200
 
38,100
39,600
       
12,100
12,800
 
22,000
23,600
6
39,600
41,200
       

附則別表第四
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,600
7,300
3
11,600
12,600
3
20,500
21,500
 
6,900
7,800
6
12,100
13,500
9
21,200
22,500
3
7,200
7,800
 
12,600
13,500
3
22,000
23,500
6
7,500
8,300
6
13,100
14,500
9
22,800
24,500
9
7,800
8,300
 
13,600
14,500
3
23,600
24,500
 
8,100
8,900
6
14,100
15,500
9
24,400
25,500
 
8,400
8,900
 
14,600
15,500
3
25,300
26,700
3
8,700
9,500
6
15,100
16,500
9
26,200
27,900
3
9,000
9,500
 
15,600
16,500
 
27,300
29,100
6
9,300
10,200
6
16,300
17,500
3
28,400
30,300
6
9,600
10,200
 
17,000
18,500
6
29,500
31,500
6
10,000
11,000
6
17,700
19,500
9
30,600
32,700
6
10,400
11,000
 
18,400
19,500
 
31,700
33,900
6
10,800
11,800
6
19,100
20,500
6
32,800
35,100
6
11,200
11,800
 
19,800
21,500
9
33,900
   
附 則(昭和三三年六月三〇日条例第二二号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年一〇月三〇日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年九月三十日から適用する。
附 則(昭和三三年一一月一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年一〇月二九日条例第三〇号)
改正 昭和四〇年三月一九日条例第二号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条、第三条及び第四条の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第四までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第五までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年九月三十日において条例第六条第七項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年十月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年十月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年栃木県条例第三十五号)附則第十四項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
(昭四〇条例二・一部改正)

附則別表第一 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二及び附則別表第三に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
22,460
21,400
5,810
5,500
23,710
22,600
6,120
5,800
24,970
23,800
6,530
6,200
26,220
25,000
6,830
6,500
27,480
26,200
7,040
6,700
28,840
27,500
7,360
7,000
30,310
28,900
7,780
7,400
31,770
30,300
8,200
7,800
33,550
32,000
9,020
8,600
35,330
33,700
9,850
9,400
37,110
35,400
10,680
10,200
38,890
37,100
11,210
10,700
40,670
38,800
11,950
11,400
42,450
40,500
12,680
12,100
44,230
42,200
13,530
12,900
46,540
44,400
14,470
13,800
48,840
46,600
15,420
14,700
51,150
48,800
16,370
15,600
53,450
51,000
17,310
16,500
55,750
53,200
18,260
17,400
58,060
55,400
19,210
18,300
60,360
57,600
20,260
19,300
62,870
60,000
21,300
20,300
 

附則別表第二 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
8,090
7,700
8,510
8,100
8,930
8,500
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,250
11,600

附則別表第三 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,530
6,200
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,950
9,500
10,880
10,400
11,410
10,900
12,150
11,600
12,780
12,200
13,630
13,000

附則別表第四 医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
15,300
14,600
38,160
36,400
16,140
15,400
39,840
38,000
16,990
16,200
41,510
39,600
18,050
17,200
43,190
41,200
19,200
18,300
44,860
42,800
20,360
19,400
46,540
44,400
21,830
20,800
48,210
46,000
23,290
22,200
49,890
47,600
24,760
23,600
51,980
49,600
26,430
25,200
54,080
51,600
28,110
26,800
56,170
53,600
29,780
28,400
58,270
55,600
31,460
30,000
60,360
57,600
33,140
31,600
62,870
60,000
34,810
33,200
65,390
62,400
36,490
34,800
 

附則別表第五 医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,470
7,100
19,420
18,500
8,090
7,700
20,470
19,500
8,710
8,300
21,510
20,500
9,340
8,900
22,560
21,500
10,070
9,600
23,610
22,500
10,590
10,100
24,650
23,500
11,230
10,700
25,700
24,500
11,970
11,400
26,750
25,500
12,800
12,200
28,000
26,700
13,640
13,000
29,260
27,900
14,580
13,900
30,520
29,100
15,630
14,900
31,770
30,300
16,580
15,800
33,030
31,500
17,520
16,700
34,290
32,700
18,470
17,600
 
附 則(昭和三五年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第一から第四までの改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第四項又は第七項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三六年条例第二号)
改正 昭和三六年六月二六日条例第二八号
昭和三七年一二月二四日条例第六一号
昭和五一年一二月二五日条例第四八号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、初任給調整手当及び職務の等級の定数に係る改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた給料表の職務の等級とする。
3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による三等級、四等級又は五等級であつた者の切替日における職務の等級並びに切替日以後施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者で、当該適用又は異動の日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による三等級、四等級又は五等級であつた者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、前項の規定にかかわらず、それぞれの日において属していた職務の等級の数に一を加えて得た数を等級とする職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表第一から附則別表第五までの切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。この場合において切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき又は職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数(四等級の号給を受ける者にあつては四を加えて得た数)を号数とする号給とする。
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第四項又は前項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の一等級上位の等級の当該切替号給の額の直近上位の額の号給とすることができる。この場合において切替号給がその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
8 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第四項、附則第五項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第六項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第四項、附則第五項、附則第六項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
9 附則第四項又は附則第七項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第六条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第四項又は附則第七項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 附則第四項の規定により決定された切替日における給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
12 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第八項の規定により通算されることとなる期間又は附則第九項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
13 附則第四項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
14 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
15 この条例に基づいて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。
16 改正後の条例第六条の規定を適用する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、当分の間、人事委員会の承認を得て同条第六項又は第八項ただし書に規定する期間について、短縮その他調整をすることができる。
(昭五一条例四八・全改)
(給与の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭三六条例二八・旧第十七項繰下、昭五一条例四八、旧第二〇条繰上)

附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
切替号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
給料月額
 
1
38,600
25,700
14,800
10,400
6,700
2
41,000
27,200
15,900
11,200
7,100
3
43,400
28,700
17,000
12,000
7,500
4
45,800
30,200
18,100
12,900
7,900
5
48,200
31,700
19,200
13,800
8,200
6
50,600
33,200
20,500
14,800
8,400
7
53,100
34,700
21,800
15,900
8,700
8
55,600
36,200
23,100
17,000
9,000
9
58,100
38,600
24,400
18,100
9,500
10
61,200
41,000
25,700
19,200
10,400
11
64,300
43,400
27,000
20,300
11,200
12
67,400
45,800
28,300
21,400
12,000
13
 
48,200
29,600
22,500
12,900
14
 
50,600
30,900
23,700
13,800
15
 
53,100
32,200
24,900
14,800
16
 
55,600
33,600
26,100
15,800
17
 
58,100
35,100
27,300
16,900
18
   
36,700
28,500
18,000
19
   
38,500
29,700
19,100
20
   
40,500
30,900
20,200
21
   
42,100
32,100
21,300
22
   
43,500
33,300
22,400
23
   
44,600
34,300
23,400
24
   
45,600
35,300
24,300
25
   
46,500
36,300
25,000
26
     
37,200
25,700
27
       
26,400

附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
切替号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
給料月額
 
1
28,300
19,300
13,800
10,900
9,500
2
29,900
20,500
14,900
11,800
9,900
3
31,500
21,800
16,000
12,800
10,400
4
33,100
23,100
17,100
13,800
10,900
5
34,700
24,400
18,200
14,900
11,800
6
36,300
25,700
19,300
16,000
12,800
7
38,600
27,000
20,400
17,100
13,800
8
41,000
28,300
21,500
18,200
14,900
9
43,400
29,900
22,600
19,300
16,000
10
45,800
31,500
23,800
20,400
17,100
11
48,200
33,100
25,000
21,500
18,200
12
49,700
34,700
26,200
22,600
19,300
13
 
36,300
27,500
23,700
20,400
14
 
37,900
28,800
24,800
21,500
15
 
39,500
30,200
26,100
22,600
16
 
41,000
31,600
27,400
23,700
17
 
42,100
33,000
28,700
24,800
18
 
43,000
34,500
30,000
26,000
19
 
43,700
36,000
31,300
27,300
20
 
44,400
37,400
32,600
28,600
21
 
45,100
38,700
33,800
29,900
22
   
39,800
35,000
31,200
23
     
36,000
32,400
24
     
36,900
33,400
25
       
34,300

附則別表第3
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
切替号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
給料月額
 
1
24,400
14,400
10,500
7,900
2
25,800
15,600
11,400
8,200
3
27,200
16,800
12,300
8,400
4
28,700
18,000
13,300
8,700
5
30,200
19,200
14,400
9,000
6
31,700
20,500
15,500
9,500
7
33,200
21,800
16,700
10,500
8
34,700
23,100
17,900
11,400
9
36,200
24,400
19,100
12,300
10
37,700
25,700
20,300
13,300
11
39,200
27,000
21,500
14,300
12
40,700
28,300
22,700
15,300
13
42,200
29,700
23,900
16,400
14
43,700
31,100
25,100
17,600
15
45,700
32,500
26,300
18,700
16
47,700
33,900
27,500
19,700
17
49,700
35,300
29,000
20,600
18
51,500
36,700
30,500
21,400
19
53,300
38,100
32,000
22,100
20
55,100
39,800
33,400
22,800
21
56,800
41,500
34,800
23,500
22
58,400
43,000
36,100
 
23
60,000
44,500
37,400
 
24
61,500
45,800
38,600
 
25
 
47,100
39,600
 
26
 
48,400
40,500
 
27
 
49,600
41,300
 
28
 
50,800
42,100
 

附則別表第4
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
切替号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
給料月額
 
1
17,300
10,400
8,400
2
18,400
11,200
8,700
3
19,500
12,100
9,000
4
20,600
13,000
9,500
5
21,900
14,000
10,400
6
23,200
15,100
11,200
7
24,500
16,200
12,000
8
25,800
17,300
12,900
9
27,100
18,400
14,000
10
28,400
19,500
15,100
11
29,700
20,500
16,200
12
31,000
21,600
17,300
13
32,300
22,800
18,300
14
34,000
23,900
19,300
15
35,800
25,100
20,400
16
37,600
26,300
21,400
17
39,300
27,500
22,500
18
41,000
28,700
23,500
19
42,700
29,800
24,000
20
44,300
31,100
24,700
21
45,600
32,400
25,400
22
46,900
33,700
26,000
23
48,100
34,900
 
24
49,300
36,100
 
25
50,500
37,300
 
26
 
38,500
 
27
 
39,700
 
28
 
40,800
 

附則別表第5
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
切替号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
給料月額
 
1
16,800
10,100
8,700
2
18,000
10,700
9,400
3
19,200
11,400
10,100
4
20,400
12,100
10,700
5
21,600
13,000
11,400
6
22,800
13,900
12,100
7
24,000
14,800
12,900
8
25,200
15,800
13,800
9
26,400
16,800
14,700
10
27,600
17,800
15,600
11
28,800
18,800
16,500
12
30,000
19,800
17,300
13
31,300
20,800
18,100
14
32,600
22,000
18,800
15
33,900
23,200
19,400
16
35,100
24,400
19,900
17
35,900
25,500
20,400
18
36,700
26,500
 
19
37,400
27,500
 
20
38,000
28,400
 
21
38,600
29,200
 
22
 
29,900
 
23
 
30,500
 
24
 
31,000
 
附 則(昭和三六年条例第二八号)
1 この条例は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)及びこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年栃木県条例第三十五号)附則の規定に基づいて、昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及びこの条例による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年栃木県条例第三十五号)附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三六年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第五一号)
改正 昭和三七年一二月二四日条例第六一号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第九条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける者又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第二に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員又は特例給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会の定めるものに対する切替日以降における最初の条例第六条第六項及び第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三七条例六一・旧第十項繰上)
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭三七条例六一・旧第十一項繰上)

附則別表第1 研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
2等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級

附則別表第2 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給
切替日における号給
1号給
4号給
2号給
5号給
3号給
6号給
4号給
7号給
5号給
8号給
6号給
9号給
7号給
10号給
8号給
11号給
9号給
12号給
10号給
13号給
11号給
14号給
12号給
15号給
13号給
16号給
14号給
17号給
15号給
18号給
16号給
19号給
17号給
20号給
18号給
21号給
19号給
22号給
20号給
23号給
21号給
24号給
22号給
25号給
23号給
26号給
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給
切替日における号給
1号給
3号給
2号給
4号給
3号給
5号給
4号給
6号給
5号給
7号給
6号給
8号給
7号給
9号給
8号給
10号給
9号給
11号給
10号給
12号給
11号給
13号給
12号給
14号給
13号給
15号給
14号給
16号給
15号給
17号給
16号給
18号給
17号給
19号給
18号給
20号給
19号給
21号給
20号給
22号給
21号給
23号給
22号給
24号給
23号給
25号給
24号給
26号給
25号給
27号給
26号給
28号給
27号給
29号給
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給
切替日における号給
1号給
4号給
2号給
5号給
3号給
6号給
4号給
7号給
5号給
8号給
6号給
9号給
7号給
10号給
8号給
11号給
9号給
12号給
10号給
13号給
11号給
14号給
12号給
15号給
13号給
16号給
14号給
17号給
15号給
18号給
16号給
19号給
17号給
20号給
18号給
21号給
19号給
22号給
20号給
23号給
21号給
24号給
22号給
25号給
23号給
26号給
24号給
27号給
25号給
28号給
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給
切替日における号給
1号給
1号給
2号給
2号給
3号給
3号給
4号給
4号給
5号給
5号給
6号給
6号給
7号給
7号給
8号給
8号給
9号給
9号給
10号給
10号給
11号給
11号給
12号給
12号給
13号給
13号給
14号給
14号給
15号給
15号給
16号給
16号給
17号給
17号給
附 則(昭和三七年条例第五二号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(昭和三七年条例第六一号)
改正 昭和三八年三月二〇日条例第一七号
昭和四〇年三月一九日条例第二号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第六条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第六条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第五に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第六条の特例)
10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第六条第三項及び第四項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年栃木県条例第六十一号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第六条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第六条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年栃木県条例第三十五号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十四項及び附則第十五項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十四項から附則第十五項まで、附則第十七項若しくは附則第十八項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第五十一号)附則第九項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間のある職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十年栃木県条例第二号)による改正前の昭和三十二年改正条例附則第十八項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十五項から附則第十七項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭四〇条例二・一部改正)
(昭和三十二年改正条例附則第二十二項の改正規定の経過措置)
13 切替日において改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十二項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正条例附則第十三項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十二項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭四〇条例二・旧第十四項繰上・一部改正)
(旧号給の基礎)
14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭四〇条例二・旧第十五項繰上)
(人事委員会規則への委任)
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四〇条例二・旧第十六項繰上)
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当(第一条中職員の給与に関する条例第二十一条の改正規定を除く。)については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭四〇条例二・旧第十七項繰上)
(旅費の支払)
17 改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の旅費条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭四〇条例二・旧第十八項繰上)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四〇条例二・旧第十九項繰上)

附則別表第1
(昭38条例17・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
 
1
1
3
30,000
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
6
31,000
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
2
   
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
4
   
5
4
   
4
   
4
   
5
3
18,700
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
9
26,000
7
   
8
   
9
8
   
7
   
7
   
8
3
23,200
9
   
10
9
   
8
   
8
3
28,700
9
6
24,300
10
   
11
10
   
9
   
9
6
29,900
10
9
25,400
11
   
12
11
   
10
   
10
9
31,200
10
   
12
3
18,300
13
12
   
11
   
10
   
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
   
12
   
11
   
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
   
13
   
12
   
13
9
29,100
14
   
16
15
   
14
   
13
   
14
   
15
   
17
16
   
15
   
14
         
16
   
18
17
   
16
   
15
               

附則別表第2
(昭38条例17・一部改正)
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
 
1
1
9
33,200
1
   
1
   
1
   
1
   
2
1
   
2
3
24,100
2
   
2
   
2
   
3
2
   
3
6
25,500
3
3
18,900
3
   
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
6
20,000
4
   
4
   
5
4
   
4
   
5
9
21,200
5
   
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
   
6
3
18,900
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
3
23,700
7
6
20,000
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
6
24,900
8
9
21,100
8
   
9
8
   
7
   
8
9
26,100
8
   
9
3
18,900
10
9
   
8
   
8
   
9
3
23,400
10
6
20,000
11
10
   
9
   
9
3
28,800
10
6
24,500
11
9
21,100
12
11
   
10
   
10
6
30,000
11
9
25,600
11
   
13
12
   
11
   
11
9
31,300
11
   
12
3
23,400
14
13
   
12
   
11
   
12
3
28,300
13
6
24,500
15
14
   
13
   
12
   
13
6
29,500
14
9
25,600
16
15
   
14
   
13
   
14
9
30,700
14
   
17
     
15
   
14
   
14
   
15
3
28,300
18
     
16
   
15
   
15
   
16
6
29,400
19
     
17
   
16
   
16
   
17
9
30,500
20
     
18
   
17
   
17
   
17
   
21
           
18
   
18
   
18
   
22
           
19
   
19
   
19
   
23
           
20
   
20
   
20
   
24
           
21
   
21
   
21
   
25
           
22
   
22
   
22
   
26
                 
23
   
23
   
27
                 
24
   
24
   
28
                       
25
   
29
                       
26
   

附則別表第3
(昭38条例17・一部改正)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
給旧号
   
 
 
 
1
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
3
26,300
2
   
2
   
2
   
3
3
6
27,800
3
   
3
   
3
   
4
4
9
29,300
4
   
4
   
4
   
5
4
   
5
3
20,000
5
   
5
   
6
5
3
32,500
6
6
21,300
6
   
6
   
7
6
6
34,000
7
9
22,600
7
   
7
   
8
7
9
35,500
7
   
8
3
19,600
8
   
9
7
   
8
3
25,400
9
6
20,800
9
   
10
8
   
9
6
26,700
10
9
22,000
10
   
11
9
   
10
9
28,100
10
   
11
   
12
10
   
10
   
11
3
24,600
12
3
19,000
13
11
   
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
12
   
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
13
   
13
9
33,900
13
   
14
   
16
14
   
13
   
14
3
30,000
15
   
17
15
   
14
   
15
6
31,300
16
   
18
16
   
15
   
16
9
32,600
     
19
17
   
16
   
16
         
20
18
   
17
   
17
         
21
19
   
18
   
18
         
22
20
   
19
   
19
         
23
21
   
20
   
20
         
24
22
   
21
   
21
         
25
23
   
22
   
22
         
26
24
   
23
   
23
         
27
     
24
   
24
         
28
     
25
   
25
         
29
     
26
               

附則別表第4
(昭38条例17・一部改正)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
1
1
6
29,600
1
   
2
2
9
31,500
2
   
3
2
   
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
   
7
5
   
6
3
27,500
8
6
   
7
6
29,100
9
7
   
8
9
30,700
10
8
   
8
   
11
9
   
9
3
34,300
12
10
   
10
6
35,900
13
11
   
11
9
37,500
14
12
   
11
   
15
13
   
12
   
16
14
   
13
   
17
15
   
14
   
18
16
   
15
   
19
17
   
16
   
20
18
   
17
   
21
19
   
18
   
22
20
   
19
   
23
     
20
   
24
     
21
   
25
     
22
   
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
19,600
1
   
1
   
2
2
9
21,000
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
24,200
4
   
4
   
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
   
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
   
7
5
   
7
9
20,800
7
   
8
6
3
29,900
7
   
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
   
10
9
25,700
10
   
12
9
   
10
   
11
3
22,800
13
10
   
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
   
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
   
13
9
30,900
13
   
16
13
   
13
   
14
3
27,100
17
14
   
14
   
15
6
28,000
18
15
   
15
   
16
9
28,900
19
16
   
16
   
16
   
20
17
   
17
   
17
   
21
     
18
   
18
   
22
     
19
   
19
   
23
     
20
         
24
     
21
         
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
19,700
1
   
1
   
2
2
9
20,900
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
23,500
4
   
4
   
5
4
6
24,800
5
   
5
   
6
5
9
26,100
6
3
18,700
6
   
7
5
   
7
6
19,700
7
   
8
6
3
29,100
8
9
20,700
8
   
9
7
6
30,400
8
   
9
   
10
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
8
   
10
6
23,700
11
6
19,400
12
9
   
11
9
24,700
12
9
20,000
13
10
   
11
   
12
   
14
11
   
12
3
26,500
13
3
21,400
15
12
   
13
6
27,300
14
6
22,000
16
13
   
14
9
28,000
15
9
22,500
17
14
   
14
   
15
   
18
15
   
15
   
16
   
19
16
   
16
         
20
17
   
17
         
21
18
               
22
19
               
23
20
               

附則別表第5
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表
1〜13
1〜18
1〜18
5〜18
8〜17
15〜17
公安職給料表
1〜16
1〜20
6〜25
9〜27
12〜29
 
研究職給料表
1〜14
1〜26
8〜29
11〜28
15〜17
 
医療職給料表(1)
1〜15
1〜18
1〜22
6〜25
   
医療職給料表(2)
3〜20
8〜24
11〜22
     
医療職給料表(3)
3〜23
9〜20
13〜18
     
備考 本表中「1〜13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和三八年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第五条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第八条の改正規定を除き、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第八条の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(昭和三八年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条の規定は昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、第六条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年栃木県条例第六十一号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、昇給期間の短縮、切替日から施行日の前日までの異動者等の特例給料月額等の調整並びに切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第二項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

附則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
 
公安職給料表
1―17
5―21
10―26
13―28
16―30
 
研究職給料表
1―15
5―27
12―30
15―29
   
医療職給料表(1)
1―16
1―19
3―23
10―26
   
医療職給料表(2)
7―21
12―25
15―23
     
医療職給料表(3)
7―24
13―21
17―19
     
備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和三九年条例第六七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は昭和三十九年八月三十一日から、第三条の規定は昭和三十九年九月一日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて昭和三十九年九月三十日にすでに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和四〇年条例第二号)
改正 昭和四三年一二月二七日条例第四五号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第六条まで及び附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定中第四条及び第二十一条の二の規定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。ただし、旧等級が行政職給料表の三等級である職員のうち人事委員会の定めるものの切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の三等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第六項、附則第八項及び附則第十二項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第十二項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給とする。
6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる職員(附則第十二項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
12 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額等並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第四項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
13 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
(農林漁業改良普及手当に関する経過措置)
15 昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。
(人事委員会規則への委任)
16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四三条例四五・旧第十七項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
17 職員等の旅費に関する条例(昭和三十六年栃木県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭四三条例四五・旧第十八項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(昭四三条例四五・旧第十九項繰上)

附則別表第1
行政職給料表の職務の等級の切替表
旧等級
切替日における職務の等級
3等級
4等級
4等級
5等級
5等級
6等級
6等級
7等級

附則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給
切替日における号給
1号給から5号給までの号給
1号給
6号給
2号給
7号給
3号給
8号給
4号給
9号給
5号給
10号給
6号給
11号給
7号給
12号給
8号給
13号給
9号給
14号給
10号給
15号給
11号給
16号給
12号給
17号給
13号給

附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表
1〜14
4〜19
9〜19
13〜19
16〜18
公安職給料表
2〜17
9〜21
14〜26
17〜28
20〜30
研究職給料表
1〜15
9〜27
16〜30
19〜29
 
医療職給料表(1)
1〜16
1〜19
7〜23
14〜26
 
医療職給料表(2)
11〜21
16〜25
19〜23
   
医療職給料表(3)
11〜24
17〜21
     
備考 この表中「1〜14」等とあるのは、「1号給から14号給」等を示す。
附 則(昭和四一年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十一年二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
7 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第三項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和四十一年二月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表
1〜3
2〜8
6〜12
9〜15
公安職給料表
1
2〜8
7〜13
10〜16
13〜19
 
研究職給料表
2〜8
9〜15
12〜18
医療職給料表(1)
1〜6
7〜13
 
医療職給料表(2)
4〜10
9〜15
12〜18
 
医療職給料表(3)
4〜10
10〜16
14〜16
備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1〜3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和四一年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十年八月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和四十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書及び栃木県公立学校職員給与条例第七条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、前二項の例により人事委員会が定める。

附則別表
医療職給料表(2)及び技術職給料表の職務の等級の切替表
旧等級
切替日における職務の等級
1等級
2等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
附 則(昭和四一年条例第五七号)
改正 昭和四二年一二月二七日条例第三八号
昭和四三年一二月二七日条例第四五号
昭和四四年一二月二〇日条例第三五号
昭和四五年一二月二五日条例第六一号
昭和四六年一二月二一日条例第四五号
昭和四七年一二月二五日条例第四四号
昭和四八年一〇月九日条例第四一号
昭和四九年一二月二六日条例第五四号
昭和五〇年三月二二日条例第九号
昭和五〇年一二月二四日条例第四二号
昭和五一年一二月二五日条例第四八号
昭和五二年一二月二三日条例第四一号
昭和五三年一二月二三日条例第三二号
昭和五四年三月一五日条例第五号
昭和五四年一二月二四日条例第四一号
昭和五五年一二月二四日条例第三二号
昭和五六年一二月二五日条例第三五号
昭和五八年一二月二七日条例第一八号
昭和五九年一二月二七日条例第四四号
昭和六〇年一二月二七日条例第四六号
昭和六一年一二月二二日条例第三六号
昭和六二年一二月二一日条例第三九号
昭和六三年一二月二四日条例第四〇号
平成元年一二月二五日条例第四一号
平成三年一二月二四日条例第三七号
平成四年一二月二四日条例第四四号
平成七年三月一七日条例第一号
平成七年一二月二六日条例第五三号
平成八年一二月二五日条例第三五号
平成一一年一二月二七日条例第三八号
平成一三年三月二七日条例第八号
平成一五年一一月二八日条例第四八号
平成一六年一二月二八日条例第五〇号
平成一七年一一月三〇日条例第八〇号
平成一八年一二月二五日条例第五二号
平成一八年一二月二五日条例第六〇号
平成一九年一二月二五日条例第七三号
平成二〇年一二月二六日条例第六七号
平成二一年一一月三〇日条例第五二号
平成二二年一一月三〇日条例第三九号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第二項から前項までの例による人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当の特例)
8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年栃木県条例第四十八号)第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例」という。)第十二条第一項に掲げる職員に対して支給する通勤手当の額は、当分の間、平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による額に、次の各号に定める額を加算した額とする。
一 平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる職員 附則別表第二の区分に応ずる加算額の欄の額
二 平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条第一項第二号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するもの その者の片道の通勤距離に応ずる附則別表第三の加算額の欄の額
(昭四二条例三八・全改、昭四三条例四五・昭四四条例三五・昭四五条例六一・昭四六条例四五・昭四七条例四四・昭四八条例四一・昭四九条例五四・昭五〇条例四二・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四一・昭五五条例三二・昭五六条例三五・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六二条例三九・平元条例四一・平三条例三七・平四条例四四・平七条例五三・平八条例三五・平一五条例四八・一部改正)
9 平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条第一項第三号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するものに対して支給する通勤手当の額は、前項の規定による通勤手当の額に、更に附則別表第三の片道の通勤距離に応ずる加算額の欄の額に加算した額とする。この場合において片道の通勤距離及びそれに応ずる加算額は、四輪の自動車を使用する区間ごとに算出するものとする。
(昭四二条例三八・追加、昭四三条例四五・昭四四条例三五・昭四五条例六一・昭四七条例四四・昭四八条例四一・昭四九条例五四・昭五〇条例四二・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四一・昭五五条例三二・昭五六条例三五・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六二条例三九・平元条例四一・平三条例三七・平四条例四四・平七条例五三・平八条例三五・平一五条例四八・一部改正)
10 平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条第一項第三号に掲げる職員で有料の駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用しているもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する通勤手当の額は、前二項の規定による通勤手当の額に、次の各号に定める額の合計額(その額が三千円を超えるときは、三千円)を加算した額とする。
一 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車である場合 当該駐車場の一月当たりの利用料金の二分の一の額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が三千円を超えるときは、三千円とする。)
二 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車以外のものである場合 当該駐車場の一月当たりの利用料金の二分の一の額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が五百円を超えるときは、五百円とする。)
(平二一条例五二・一部改正)
11 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に対する前三項の規定の適用については、附則第八項第一号中「加算額の欄の額」とあるのは「加算額の欄の額から、人事委員会規則で定める額を減じた額」と、同項第二号及び附則第九項中「加算額の欄の額」とあるのは「加算額の欄の額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、前項中「三千円)」とあるのは「三千円)から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」とする。
(平一三条例八・追加、平一五条例四八・平一九条例七三・平二一条例五二・一部改正)
12 平成十五年改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる職員のうち割り振られた正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第七条第二項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜若しくは早朝に及ぶ等公務上の都合により月のうち一定の日数を交通機関に代えて四輪の自動車を通勤に使用しなければならない正当な事由がある職員又は同項第二号及び第三号に掲げる職員(四輪の自動車を使用する者に限る。)のうち公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のあることにより一月当たりの通勤所要回数が多い職員で、人事委員会の承認を得て定めるものに対して支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第八項及び第九項の規定による額を基準として人事委員会の承認を得て定める額とする。
(昭五四条例五・追加、昭五四条例四一・昭五五条例三二・昭五六条例三五・昭五八条例一八・昭五九条例四四・昭六〇条例四六・昭六二条例三九・平元条例四一・平三条例三七・平四条例四四・平七条例一・平七条例五三・平八条例三五・一部改正、平一一条例三八・旧第十項繰下、平一三条例八・旧第十一項繰下・一部改正、平一五条例四八・平一八条例五二・一部改正)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭四二条例三八・旧第九項繰下、昭五四条例五・旧第十項繰下、平一一条例三八・旧第十一項繰下、平一三条例八・旧第十二項繰下)
(人事委員会規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四二条例三八・旧第十項繰下、昭五四条例五・旧第十一項繰下、平一一条例三八・旧第十二項繰下、平一三条例八・旧第十三項繰下)

附則別表第1
(昭42条例38・一部改正)
給料表
職務の等級
行政職給料表
2等級、3等級、4等級
公安職給料表
1等級、2等級
研究職給料表
1等級、2等級
医療職給料表(1)
3等級

附則別表第2
(平15条例48・全改、平16条例50・一部改正)
区分
加算額
1 1箇月当たりの運賃等相当額(平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下この表において同じ。)が55,000円を超える職員(2の区分の欄に掲げる職員を除く。)
平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額と55,000円に同条第7項に規定する支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額
2 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員で自動車等を使用する1区間の距離が2キロメートル以上であるもの
平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号の規定による額(1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える職員にあつては、この表の1の加算額の欄の額を加えた額とする。)に、自動車等を使用する1区間につき、その距離が4キロメートル未満である場合にあつては2,000円、4キロメートル以上10キロメートル未満である場合にあつては4,100円、10キロメートル以上14キロメートル未満である場合にあつては6,500円、14キロメートル以上20キロメートル未満である場合にあつては8,900円、20キロメートル以上24キロメートル未満である場合にあつては11,300円、24キロメートル以上30キロメートル未満である場合にあつては13,700円、30キロメートル以上34キロメートル未満である場合にあつては16,100円、34キロメートル以上40キロメートル未満である場合にあつては18,500円、40キロメートル以上44キロメートル未満である場合にあつては20,900円、44キロメートル以上50キロメートル未満である場合にあつては21,800円、50キロメートル以上54キロメートル未満である場合にあつては22,700円、54キロメートル以上60キロメートル未満である場合にあつては23,600円、60キロメートル以上である場合にあつては24,500円を加えた額が、同項第3号の規定による額を超える場合は、その超える部分に相当する額

附則別表第3
(平22条例39・全改)
片道の通勤距離
加算額
キロメートル以上
キロメートル未満
6
8
350円
8
10
1,620
10
12
500
12
14
1,770
14
16
640
16
18
1,910
18
20
3,180
20
22
2,060
22
24
3,330
24
26
2,200
26
28
3,470
28
30
4,740
30
32
3,610
32
34
4,890
34
36
3,760
36
38
5,030
38
40
6,300
40
42
5,170
42
44
6,450
44
46
6,820
46
48
8,090
48
50
9,360
50
52
9,730
52
54
11,010
54
56
11,380
56
58
12,650
58
60
13,920
60
62
14,290
62
64
15,560
64
66
16,840
66
68
18,110
68
70
19,380
70
72
20,650
72
74
21,920
74
76
23,200
76
78
24,470
78
80
25,740
80
 
27,010
附 則(昭和四二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第三八号)
改正 昭和四三年一二月二七日条例第四五号
昭和四四年一二月二〇日条例第三五号
昭和四五年一二月二五日条例第六一号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第十八項、第二十二項及び第三十項の規定並びに附則第八項から第十一項まで及び第十四項の規定、附則第十六項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年栃木県条例第四十五号)の規定、附則第十七項の規定による職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年栃木県条例第三号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第三項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭四五条例六一・旧第十三項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四五条例六一・旧第十四項繰上)
(調整手当についての人事委員会の措置)
10 人事委員会は、この条例施行の日から起算して三年以内に改正後の条例第十一条の二に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を議会及び知事に同時に勧告することを目途として、調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
(昭四五条例六一・旧第十五項繰上)
(職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
11 職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四五条例六一・旧第十六項繰上)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四五条例六一・旧第十七項繰上)
(栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例の廃止)
13 栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例(昭和二十二年栃木県条例第十三号)は、廃止する。
(昭四五条例六一・旧第十八項繰上)
附 則(昭和四三年一二月二七日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中有給休暇に関する改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年一二月二七日条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条並びに第四条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び附則別表第二の規定は、昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第九条の三第一項及び別表第一から別表第四までの規定並びに第二条、第三条及び第五条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第二十一条及び別表第五から別表第七までの規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。この場合において旧等級が同表の一等級である職員の切替日における職務の等級の決定は、人事委員会の定めるところによる。
(特定の号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が一等級である職員で切替日における職務の等級が一等級となる者の切替日における号給は、附則別表第二に定める号給とする。
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の二等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号)附則第十六項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第二項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十一条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額が次に掲げる額に、改正前の条例第二十一条第二項に規定する区分に応ずる支給割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第二十一条第二項の基準額とする。
基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額
12 昭和四十三年八月三十一日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十一条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十一条第二項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第二十一条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十一条第二項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては、昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1
公安職給料表の職務の等級の切替表
旧等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級又は2等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
5等級
6等級

附則別表第2
公安職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給
切替日における号給
2号給から6号給までの号給
2号給
7号給
3号給
8号給
4号給
9号給
5号給
10号給
6号給
11号給
7号給
12号給
8号給
13号給
9号給
14号給
10号給
15号給
11号給
16号給
12号給
17号給
13号給
18号給
14号給
19号給
14号給
20号給
15号給
附 則(昭和四四年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十一条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における