○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和二十七年三月二十九日
栃木県条例第二号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基き、職員の特殊勤務手当に関する条例を次のように定める。
職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(昭三五条例四三・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 県税事務従事職員の特殊勤務手当
二 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
三 教務手当
四 放射線取扱手当
五 警察職員の特殊勤務手当
六 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
七 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当
八 精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
九 廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当
十 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当
十一 家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
十二 特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当
十三 狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当
十四 夜間業務手当
十五 道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当
十六 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当
十七 公共土木施設災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当
十八 解剖補助業務に従事する職員の特殊勤務手当
(昭二八条例二四・昭二八条例五六・昭二九条例一五・昭二九条例五一・昭三〇条例二二・昭三一条例二〇・昭三四条例一八・昭三五条例二〇・昭三五条例四三・昭三六条例一・昭三六条例二八・昭三七条例二八・昭三九条例三二・昭三九条例六七・昭四〇条例二・昭四一条例一四・昭四一条例三四・昭四一条例五三・昭四二条例四・昭四三条例八・昭四四条例二二・昭四五条例一〇・昭四六条例五・昭四七条例一二・昭四八条例一〇・昭五〇条例九・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例六・昭五五条例二・昭五六条例三・昭五七条例六・昭五九条例七・昭六〇条例六・昭六一条例九・昭六二条例七・昭六三条例五・昭六三条例六・平元条例七・平三条例五・平三条例三七・平四条例八・平七条例三七・平一二条例一四・平一四条例六・平一八条例七・平二〇条例七・一部改正)
(県税事務従事職員の特殊勤務手当)
第三条 県税事務従事職員の特殊勤務手当は、本庁又は県税事務所若しくは自動車税事務所に所属する職員が県税の賦課及び徴収に関する事務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百五十円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭二八条例三・昭二九条例五一・昭三五条例八・昭四四条例二二・昭四六条例五・昭四八条例一〇・昭五〇条例九・昭五二条例三・昭五五条例二・昭五七条例六・昭五九条例七・昭六二条例七・平三条例五・平八条例五・平一二条例一四・平二〇条例七・一部改正)
(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第四条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、感染症(
人事委員会規則で定めるものに限る。以下同じ。)が発生し、若しくは発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは移送若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病が発生し、若しくは発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは当該病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百三十円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭二九条例五一・昭三〇条例二二・昭三四条例一八・昭三九条例三二・昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五二条例四一・平四条例八・平九条例二・平一二条例一四・一部改正)
(教務手当)
2 前項に規定する手当の額は、月額の場合は一月につき当該職員の給料月額の百分の十に相当する額(その額が三万千五百円を超えるときは、三万千五百円)、日額の場合は従事した日一日につき三百八十円、時間を単位とする場合は従事した時間一時間につき三百円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。ただし、時間を単位とする場合は、一月につき六千円を超えて支給してはならない。
(昭六二条例七・全改、平三条例五・平五条例五・平七条例七・平八条例五・平一二条例一四・平二〇条例七・一部改正)
第六条 削除
(平一二条例一四)
(放射線取扱手当)
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百八十円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭二九条例五一・追加、昭三三条例三四・昭四二条例四・昭四六条例五・昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五二条例四一・昭五五条例二・一部改正、昭六二条例七・旧第十一条繰上・一部改正、平九条例二・一部改正)
(警察職員の特殊勤務手当)
2 前項に規定する手当の額は、日額の場合は従事した日一日につき四千六百円、勤務一回当たりの場合は勤務一回につき千二百四十円、処理件数一件当たりの場合は一件につき五千二百円、時間を単位とする場合は従事した時間一時間につき千五百円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭四〇条例二・全改、昭四五条例一〇・昭四五条例六一・昭四六条例五・昭四六条例四五・昭四七条例四四・昭四八条例四一・昭四九条例五四・昭五〇条例四二・昭五二条例四一・昭五四条例四一・一部改正、昭六二条例七・旧第十二条繰上、平元条例七・平二条例六・平三条例五・平五条例五・平七条例七・平八条例五・平一二条例一四・平二〇条例七・一部改正)
(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第九条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、健康福祉センター、児童相談所又はとちぎ男女共同参画センターに勤務する職員のうち、社会福祉の現業等の業務で
人事委員会規則で定めるものに従事する職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日又は勤務一回につき七百五十円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭三〇条例二二・追加、昭三四条例一八・昭三五条例八・一部改正、昭三五条例四三・旧第十二条の二繰下・一部改正、昭三七条例二八・昭四〇条例二・昭四一条例一四・昭四二条例四・昭四三条例八・昭四四条例二二・昭四六条例五・昭四八条例一〇・昭五〇条例九・昭五二条例三・昭五五条例二・昭五七条例六・一部改正、昭六二条例七・旧第十三条繰上・一部改正、平八条例五・平九条例二・平一一条例五・平一三条例五・平二〇条例七・平二二条例四三・一部改正)
(航空業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十条 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。以下同じ。)の操縦又は整備に関する業務及び航空機に搭乗して行う業務で
人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、日額の場合は従事した日一日につき千五十円、時間を単位とする場合は搭乗した時間一時間につき五千百円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭六一条例九・全改、昭六二条例七・旧第十五条繰上、平二条例六・平八条例五・平二〇条例七・一部改正)
(精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十一条 精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が精神障害者又は精神障害の疑いのある者の現地における事前調査業務、精神保健指定医の行う精神障害者等の診察の立会業務その他の人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日又は勤務一回につき七百五十円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭三五条例四三・追加、昭三七条例二八・昭四一条例一四・昭四六条例五・昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五二条例四一・一部改正、昭六二条例七・旧第十六条繰上・一部改正、昭六三条例五・平七条例七・平七条例三七・平九条例二・平二〇条例七・一部改正)
第十二条 削除
(平三条例三七)
(廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当)
第十三条 廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、
人事委員会規則で定める職員がし尿処理施設又は産業廃棄物処理施設の検査業務その他の廃棄物の適正な処理の確保のための
業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百五十円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭五七条例六・全改、昭六二条例七・旧第十八条繰上・一部改正、平九条例二・平一四条例六・平二〇条例七・一部改正)
第十四条 削除
(平一二条例一四)
(特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当)
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき千二百六十円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭三五条例四三・追加、昭四三条例八・昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五二条例四一・一部改正、昭六二条例七・旧第二十一条繰上、平九条例二・平一二条例一四・一部改正)
第十六条 削除
(平一二条例一四)
(家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第十七条 家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会規則で定める職員が家畜等を取り扱う作業で
人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき六百五十円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭三七条例二八・追加、昭四一条例一四・昭四四条例二二・昭四五条例一〇・昭四六条例五・昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五二条例四一・一部改正、昭六二条例七・旧第二十六条繰上、平九条例二・平一二条例一四・平一六条例八・一部改正)
(特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第十八条 特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、
人事委員会で指定する職員が、人事委員会規則で定める特殊機械、爆発物若しくは特殊薬品を取り扱う作業又は人体に有害な物質の発生を伴う作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百五十円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭三七条例二八・追加、昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五一条例九・昭五二条例四一・昭五九条例七・一部改正、昭六二条例七・旧第二十七条繰上、平八条例五・平二〇条例七・一部改正)
第十九条及び第二十条 削除
(平一二条例一四)
(狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当)
第二十一条 狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、動物愛護指導センター又は健康福祉センターに勤務する職員が
人事委員会の定める狂犬病予防業務等に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百四十円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭四五条例一〇・全改、昭五〇条例九・昭五二条例四一・一部改正、昭六二条例七・旧第三十二条繰上、平元条例七・平三条例五・平六条例五・平九条例二・一部改正)
(夜間業務手当)
2 前項に規定する手当の額は、その勤務一回につき三千三百円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭四一条例一四・追加、昭四五条例一〇・昭四五条例六一・昭四六条例四五・昭四七条例四四・昭四八条例三一・昭五〇条例九・昭五一条例四八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五六条例三・昭六〇条例六・昭六一条例三六・一部改正、昭六二条例七・旧第三十四条繰上・一部改正、平元条例七・平三条例五・平七条例一・平九条例二・平一二条例一四・平一八条例五二・一部改正)
第二十三条 削除
(平一二条例一四)
(道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第二十四条 道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が道路上において交通遮断することなく行う作業又は道路の除雪作業で
人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき八百四十円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭四八条例一〇・全改、昭五〇条例九・昭五二条例四一・昭五七条例六・一部改正、昭六二条例七・旧第三十六条繰上・一部改正)
(用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第二十五条 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、
人事委員会規則で定める職員が用地取得又は土地改良事業の施行に伴う換地のための
交渉業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百五十円を超えない範囲で
人事委員会規則で定める。
(昭四六条例五・追加、昭四七条例一二・昭五〇条例九・昭五二条例三・昭五二条例四一・昭五四条例六・昭五五条例二・昭五七条例六・昭五九条例七・一部改正、昭六二条例七・旧第三十九条繰上・一部改正、平二条例六・平三条例五・平五条例五・平七条例七・平八条例五・平二〇条例七・一部改正)
(公共土木施設災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第二十六条 公共土木施設災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当は、
人事委員会の指定する職員が、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により知事又は県が管理する河川又は道路のうち、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある河川の堤防等又は道路若しくはその周辺において、
人事委員会規則で定める作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき八百円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭五一条例九・追加、昭五二条例四一・昭六〇条例六・一部改正、昭六二条例七・旧第四十条繰上)
第二十七条から第三十一条まで 削除
(平二〇条例七)
(解剖補助業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第三十二条 解剖補助業務に従事する職員の特殊勤務手当は、がんセンターに勤務する臨床検査技師又は警察職員が死体解剖の補助業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、死体一体につき三千二百円を超えない範囲で、
人事委員会規則で定める。
(昭六二条例七・追加、平二条例六・平五条例五・平七条例七・平一二条例一四・平二〇条例七・一部改正)
第三十三条から第三十五条まで 削除
(平二〇条例七)
(特殊勤務手当の支給)
第三十六条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、
人事委員会規則で定める。
(昭二九条例五一・旧第十一条繰下、昭三五条例四三・旧第十三条繰下、昭三六条例二八・旧第二十二条繰下、昭三七条例二八・旧第二十三条繰下、昭三九条例三二・旧第二十八条繰下、昭三九条例六七・旧第三十三条繰下、昭四一条例一四・旧第三十四条繰下、昭四一条例三四・旧第三十五条繰下、昭四四条例二二・旧第三十六条繰下、昭四五条例一〇・旧第三十八条繰下、昭四六条例五・旧第三十九条繰下、昭五一条例九・旧第四十条繰下、昭五二条例三・旧第四十一条繰下、昭五五条例二・旧第四十三条繰下、昭五七条例六・旧第四十六条繰下、昭六二条例七・旧第四十七条繰上・一部改正、平元条例七・旧第三十五条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島原発」という。)の事故の特殊性に鑑み、福島原発の周辺の区域であって人事委員会規則で定めるものにおいて職員が作業に従事したときは、第二条の規定にかかわらず、福島原発周辺区域内作業手当を支給するものとし、その額は、従事した日一日につき二万円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。
(平二三条例二八・全改)
附 則(昭和二八年条例第三号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和二八年条例第二四号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和二八年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第五一号)
この条例は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和三一年条例第二〇号)
この条例は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第五号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第二三号)
この条例は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項に係る改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第一八号)
この条例は、昭和三十四年八月一日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(県税事務従事職員の特殊勤務手当の経過措置)
2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の規定により特殊勤務手当(以下「従前の手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当(以下「新手当」という。)の月額が従前の手当の月額より低額となる者があるときは、その者がこの条例施行の日の前日から引き続き県税事務従事職員として勤務する間は、その者の新手当の月額が従前の手当の月額に達するまで、新手当の月額に、従前の手当の月額と新手当の月額との差額を加算した額をもつてその者の新手当の月額とする。
附 則(昭和三五年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第一から第四までの改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年条例第四三号)
この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。ただし、改正後の第九条の規定は、昭和三十五年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の規定は昭和三十二年四月一日から、第十条及び第十一条の規定は昭和三十五年七月一日から、その他の規定は昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十三条中栃木県婦人相談員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の改正規定、第十四条中栃木県母子相談員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の改正規定、第十五条及び第十七条の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第二八号)抄
1 この条例は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第五条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第八条の改正規定を除き、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第八条の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条の規定は昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、第六条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第三二号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第六七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は昭和三十九年八月三十一日から、第三条の規定は昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第六条まで及び附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定中第四条及び第二十一条の二の規定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(人事委員会規則への委任)
17 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四一年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十年八月一日から適用する。
附 則(昭和四一年条例第三四号)抄
1 この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第四号)抄
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第八号)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 精神衛生鑑定医報酬並びに実費弁償に関する条例(昭和二十五年栃木県条例第四十八号)は、廃止する。
附 則(昭和四四年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条から第四条までの規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第五条、第六条及び第七条の規定による改正後の条例の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例第三十四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第六一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第十条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和四十五年四月一日から、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第三条及び第五条から第九条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第三中一等級十六号給から一等級十八号給までの規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。
附 則(昭和四六年条例第五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年条例第四五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第七五号で昭和四六年一二月二四日から施行)
2 第四条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第十二条第二項の規定は、昭和四十六年四月一日から、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例第三十四条第二項の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(給与の内払)
16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(警察職員の特殊勤務手当にあつては、昭和四十六年四月一日から施行日の前日までの間)に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四七年条例第一二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第四四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)の規定、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第三条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第二十二条の規定は、昭和四十七年四月一日から、改正後の特殊勤務手当条例第十二条第二項及び第三十四条第二項の規定は昭和四十七年九月一日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第三一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第三十四条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附 則(昭和四八年条例第四一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
13 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(住居手当については、改正後の給与条例第十一条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜間手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四九年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第五四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第七八号で昭和四九年一二月二六日から施行)
附 則(昭和五〇年条例第九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第四二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十二条第二項第一号及び第三号に係る改正部分を除く。)、第二条の規定による改正後の四十一年改正条例の規定(附則別表第二に係る改正部分を除く。)及び第三条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五一年条例第九号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第四八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第十二条第二項第一号及び第三号に係る改正部分、別表第一及び別表第二の特一等級に係る改正部分並びに別表第六に係る改正部分、第二条の規定、第三条の規定、第五条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第五条に係る改正部分、第六条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第八条及び別表第二に係る改正部分、第七条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第八条に係る改正部分、第八条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第五条及び第七条に係る改正部分並びに附則第十七項から附則第二十四項までの規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十二条第二項第一号及び第三号に係る改正部分、別表第一及び別表第二の特一等級に係る改正部分並びに別表第六に係る改正部分を除く。)、第四条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第五条に係る改正部分を除く。)、第六条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第八条及び別表第二に係る改正部分を除く。)、第七条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第八条に係る改正部分を除く。)及び第八条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第五条及び第七条に係る改正部分を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
15 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(勤勉手当については改正後の給与条例第二十条の二又は附則第十二項、通勤手当については改正後の給与条例第十二条及び附則第十三項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
16 附則第三項から附則第十三項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五二年条例第三号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第八二号で昭和五二年一二月二三日から施行)
2 第一条から第三条までの規定による改正後の各条例(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十八条の規定を除く。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用し、第四条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、知事が規則で定める日から適用する。
(昭和五二年規則第八二号で昭和五一年四月一日から適用)
附 則(昭和五三年条例第三二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
11 職員が、第一条から第三条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の当該条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五四年条例第六号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第四一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五四年規則第七一号で昭和五五年一月一日から施行)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(附則別表第三の規定を除く。) 昭和五十四年四月一日
二 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第三の規定及び第三条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定 昭和五十五年一月一日
附 則(昭和五五年条例第二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第六号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定及び第四十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第七条第二項及び第四十六条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年条例第七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第六号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第二十二条又は第二十九条の規定による特殊勤務手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた職員で、この条例の施行の日の前日から引き続いて同一の職に在職しているもののうち、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第二十二条又は第二十九条の規定による特殊勤務手当(以下「新手当」という。)の月額が旧手当の月額に達しない職員については、その者の新手当の月額が旧手当の月額に達するまでの間、人事委員会規則で定める額を支給する。
附 則(昭和六一年条例第九号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第七四号で昭和六一年一二月二四日から施行)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
二 附則第九項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定 昭和六十一年九月一日
附 則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第五号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第四一号で昭和六三年七月一日から施行)
附 則(昭和六三年条例第六号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第二項及び第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二十二条第二項及び第三項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
3 改正前の第二十二条第二項及び第三項の規定に基づいて昭和六十三年四月一日から第二十二条第二項及び第三項の改正規定の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の第二十二条第二項及び第三項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成二年条例第六号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第五号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第三七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十条第四項を削る改正規定、同条例第十八条第一項及び第二十一条第四項の改正規定並びに同条例附則第六項を削る改正規定並びに附則第十項の規定は、平成四年一月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第八号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三七号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第五号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第五条の規定により月額で定められた教務手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた職員で、この条例の施行の日の前日から引き続いて第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第五条の規定により月額で定められた教務手当(以下「新手当」という。)の支給を受けることとなるもののうち、新手当の額が旧手当の額に達しない職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)の教務手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その者の新手当の額が旧手当の額に達するまでの間、新手当の額に旧手当の額と新手当の額との差額を加算した額とする。
附 則(平成九年条例第二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一四号)
この条例中、第一条の規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定は、平成二十三年五月七日から適用する。