○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成七年三月三十一日
栃木県人事委員会規則第二号
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則を次のように定める。
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和二十七年栃木県人事委員会規則第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
一 週休日が毎四週間につき四日以上となること。
二 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
三 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。
3 前二項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(平一三人委規則四・平二〇人委規則一三・一部改正)
(週休日の振替等)
第三条 条例第五条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第七条の二第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平二二人委規則二・平二二人委規則一七・一部改正)
(休憩時間)
第四条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、条例第六条第一項ただし書の規定により、休憩時間を四十五分とすることができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、当該休憩時間を置かなければならない。
一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)又は小学校に就学している子(配偶者の子を含む。)のある職員が、これらの子の養育をする場合
二 条例第七条第四項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者の介護をする場合
三 交通機関を利用して通勤する場合で、退勤について、終業の時刻を早めることにより、終業の時刻から職員の住居に到着する時刻までの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が三十分以上短縮されるとき。
四 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、人事委員会の承認を得て、条例第六条第一項の休憩時間を交替で与えることができる。
(平一一人委規則一・追加、平一九人委規則一・旧第三条の二繰下・一部改正、平二二人委規則二二・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第五条 任命権者は、条例第二条第五項の規定により勤務時間を定め、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平一三人委規則四・平一七人委規則一八・平一九人委規則一・平二〇人委規則一三・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第五条の二 条例第七条第一項に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの時間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病、老齢等により請求に係る子の養育をすることが困難な状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。
(平一一人委規則一・追加、平一四人委規則一四・平一九人委規則一・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第五条の三 条例第七条第一項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までにしなければならない。
2 任命権者は、条例第七条第一項の規定による請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障がある日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第七条第一項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平一一人委規則一・追加、平一九人委規則一・一部改正)
第五条の四 条例第七条第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子の養育をすることができるものとして第五条の二に規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、条例第七条第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 条例第七条第一項の規定による請求をした職員は、前二項に規定する場合においては、遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
(平一一人委規則一・追加、平一四人委規則一四・平一九人委規則一・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)
第五条の五 条例第七条第四項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
一 祖父母及び兄弟姉妹
二 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの
2 条例第七条第四項の人事委員会規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
3 前三条(前条第一項第四号を除く。)の規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。この場合において、第五条の二第五条の三及び前条第一項から第三項までの規定中「第七条第一項」とあるのは「第七条第四項において準用する同条第一項」と、第五条の二第二号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同項第一号及び第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項各号(第四号を除く。)」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第四号を除く。)」と読み替えるものとする。
(平一一人委規則一・追加、平一四人委規則一四・平一九人委規則一・平二二人委規則二二・一部改正)
第五条の六 削除
(平二二人委規則二二)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第五条の七 条例第七条第二項又は第三項の規定による請求は、正規の勤務時間(条例第七条第二項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第七条第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第七条第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第七条第二項又は第三項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平一四人委規則一四・追加、平一九人委規則一・平二二人委規則二二・一部改正)
第五条の八 条例第七条第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第七条第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
一 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
二 当該請求に係る子が、条例第七条第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 条例第七条第二項又は第三項の規定による請求をした職員は、前二項に規定する場合においては、遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
(平一四人委規則一四・追加、平一九人委規則一・平二二人委規則二二・一部改正)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第五条の九 前二条(前条第二項各号を除く。)の規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。この場合において、第五条の七第一項から第三項まで及び第五項並びに前条第一項から第三項までの規定中「第七条第二項又は第三項」とあるのは「第七条第四項において準用する同条第三項」と、第五条の七第一項中「ならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第二項及び第三項中「同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と、前条第一項第一号及び第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。
(平二二人委規則二二・全改)
(超勤代休時間の指定)
第五条の十 条例第七条の二第一項の人事委員会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。次項において「給与条例」という。)第十五条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第七条の二第一項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第九条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
一 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(第三号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数
二 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数
三 給与条例第十五条第二項(職員の育児休業等に関する条例(平成四年栃木県条例第二号)第十五条又は第二十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第七条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第七条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二二人委規則一七・追加)
(代休日の指定)
第六条 条例第九条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第七条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二二人委規則一七・一部改正)
(年次休暇の日数)
第七条 条例第十一条第一項第一号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員(条例第二条第三項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び特定業務任期付短時間勤務職員等(同条第四項に規定する特定業務任期付短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
二 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項から第四項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数
(平二〇人委規則一三・全改、平二二人委規則二・一部改正)
第七条の二 条例第十一条第一項第二号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一 当該年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第一の年次休暇日数の欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
二 当該年度において、国家公務員等(条例第十一条第一項第三号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の年次休暇日数の欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。第四項第二号において同じ。)又は特定業務任期付短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第十一条第一項第三号の人事委員会規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十四年栃木県人事委員会規則第三号)別表第一及び別表第二に掲げる法人並びに人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるものとする。
3 条例第十一条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に国家公務員等になり引き続き再び職員となったもの
二 前号に掲げる職員のほか、人事委員会がこれらに準ずる職員であると認めるもの
4 条例第十一条第一項第三号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
イ 当該年度の初日に職員となった場合 二十日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第一の年次休暇日数の欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数
ロ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
二 再任用職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数
5 当該年度の前年度において国家公務員等であった者のうち年次休暇に相当する休暇の日数が暦年により定められていたもので引き続き当該年度に新たに職員となったものに係る前項の規定の適用については、同項第一号イ中「二十日(」とあるのは「二十五日(」と、「当該年度の前年度」とあるのは「当該年の前年」と、「得た日数」とあるのは「得た日数(当該日数が四十日を超える場合にあっては、四十日)」と、同項第一号ロ中「日数から職員となった日」とあるのは「日数(一月一日から三月三十一日までの間に職員となったものにあっては、基本日数に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数)から当該年の一月一日から職員となった日」とする。
6 第一項第二号に掲げる職員及び前二項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。
(平一三人委規則四・旧第七条繰下・一部改正、平一四人委規則一四・平一七人委規則一八・平二〇人委規則一三・平二〇人委規則四五・平二二人委規則二・一部改正)
第七条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
一 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率
二 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
三 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
四 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 当該年度の初日後に勤務形態を変更した場合において、前項の規定により算定した年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の残日数を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数とする。
(平二〇人委規則一三・追加、平二二人委規則二・一部改正)
(年次休暇の繰越し)
第八条 条例第十一条第二項の人事委員会規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の二十日(第七条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数又は当該残日数に前条第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数のいずれか多い日数)とする。
(平二〇人委規則一三・全改、平二二人委規則二・一部改正)
(年次休暇の単位)
第九条 年次休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(平一三人委規則四・平一七人委規則一八・平二〇人委規則一三・平二二人委規則二・一部改正)
(傷病休暇)
第十条 条例第十二条の人事委員会規則で定める傷病は、次のとおりとする。
一 悪性新生物
二 糖尿病
三 精神及び行動の障害
四 高血圧性疾患
五 心疾患
六 脳血管疾患
七 妊娠、分べん及び産じょくに係る傷病
八 その他任命権者が特に必要と認める傷病
2 傷病休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、傷病休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(平一三人委規則四・平一七人委規則一八・平二〇人委規則一三・平二一人委規則一二・平二二人委規則二・一部改正)
(特別休暇)
第十一条 条例第十三条の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合 その都度必要と認められる期間
三 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認められる期間
四 職員が、自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年度において五日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
ハ 国若しくは地方公共団体又は一般社団法人、一般財団法人等による日光国立公園又は日光杉並木街道における自然環境その他の良好な環境を保全するための活動で、県民の参加を得てその現地(県内に限る。)において実施されるものにおける活動
ニ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
五 職員が結婚する場合 七日の範囲内の期間
六 女性職員が生理の場合 二日を超えない範囲内でその都度必要とする期間
七 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間
八 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合 一妊娠について七日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
九 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
九の二 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康を保持するため、休養し、又は補食をする場合 その都度必要と認められる時間
十 女性職員が出産する場合 出産の予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)目に当たる日から出産の日後八週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要とする期間
十一 職員が生後二年に達しない子の養育をする場合(男性職員が養育をする場合にあっては、その配偶者が養育をすることができないときに限る。) 一日について二回を超えず、かつ、九十分を超えない範囲内の時間
十二 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合 人事委員会が定める期間内における三日の範囲内の期間
十二の二 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間
十二の三 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十二の四 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十三 職員の親族(別表第二の死亡した親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 死亡した親族の区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる日数(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
十四 職員が父母の追悼のための特別な行事に出席する場合 一日(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
十五 夏季における盆等の諸行事の場合又は職員が心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の七月から九月までの期間内における六日の範囲内の期間
十五の二 在職期間二十五年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 在職期間二十五年に達する日の属する年度の翌年度において三日の範囲内の期間
十六 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 一週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
十七 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間
2 前項第八号及び第十二号の二から第十二号の四までの休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 一日を単位とする第一項第八号及び第十二号の二から第十二号の四までの休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(平九人委規則三・平九人委規則一五・平一〇人委規則三・平一一人委規則一・平一一人委規則八・平一三人委規則四・平一五人委規則一二・平一七人委規則一八・平一七人委規則一九・平一八人委規則二七・平一八人委規則二八・平二〇人委規則一三・平二〇人委規則四〇・平二〇人委規則四五・平二一人委規則一二・平二一人委規則一七・平二二人委規則二・平二二人委規則二二・一部改正)
(介護休暇)
第十二条 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。
2 一時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて四時間を超えない範囲内とする。
(平九人委規則三・平一一人委規則一・一部改正)
(組合休暇)
第十三条 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める機関は、次のとおりとする。
一 議決機関(代議員制度をとる場合に限る。)
二 執行機関
三 監査機関
四 投票管理機関
五 諮問機関
2 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等の組合休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を限度とする。
一 斉一型短時間勤務職員 三十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
二 不斉一型短時間勤務職員 二百三十二時間三十分に条例第二条第二項から第四項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数
3 年度の中途において新たに職員となった者の組合休暇の期間は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第一の組合休暇日数の欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)とする。
4 第七条の三第一項各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における組合休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十五条第一項又は第二項の規定により得られる日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に、第七条の三第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に、同条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
5 組合休暇の単位は、一日又は一時間とする。
(平一三人委規則四・平一七人委規則一八・平二〇人委規則一三・平二二人委規則二・一部改正)
(年次休暇、傷病休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第十四条 年次休暇の請求は、あらかじめ任命権者に対して行わなければならない。
2 傷病休暇、特別休暇(第十六条に規定するものを除く。第十七条において同じ。)又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
3 第十一条第六号の特別休暇、同条第十号の特別休暇のうち出産の予定日前の期間に係るもの又は同条第十一号の特別休暇(女性職員の取得するものに限る。)を取得しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。
4 出産した女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
5 第一項から第三項までの規定にかかわらず、職員は、年次休暇、傷病休暇、特別休暇又は組合休暇について、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求し、又は申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において請求し、又は申し出ることができる。
(平九人委規則三・平一〇人委規則三・一部改正)
(介護休暇の請求)
第十五条 条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第十四条第二項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(平一七人委規則一九・一部改正)
(傷病休暇、特別休暇及び組合休暇の承認等)
第十六条 条例第十六条の人事委員会規則で定める特別休暇は、第十一条第六号及び第十号の休暇並びに同条第十一号の休暇(女性職員の取得するものに限る。)とする。
(平九人委規則三・平一〇人委規則三・一部改正)
第十七条 任命権者は、傷病休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、条例第十二条に定める場合、第十一条各号に掲げる場合又は条例第十五条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第十八条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第十四条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(休暇の承認の決定)
第十八条の二 任命権者は、第十四条又は第十五条の規定による請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同条の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
(平一七人委規則一九・追加)
(証明書等の提出)
第十九条 任命権者は、傷病休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師等の証明書その他その事由を明らかにする書類の提出を求めることができる。
(年次休暇等の換算)
第二十条 一時間を単位として使用した年次休暇、傷病休暇、特別休暇(次項に定めるものを除く。)、介護休暇及び組合休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分
二 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分
ハ 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
四 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分
2 一時間を単位として使用した第十一条第一項第八号及び第十二号の二から第十二号の四までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。
一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分
二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
三 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分
(平一三人委規則四・平一七人委規則一八・平二〇人委規則一三・平二二人委規則二・平二二人委規則二二・一部改正)
(報告)
第二十一条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第一の四の項、五の項、七の項、十一の項、十二の項、十三の項又は十五の項に掲げる事由に基づく特別休暇であって、同一の事由について第十一条第四号、第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十三号又は第十五号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号、第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十三号又は第十五号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
3 施行日前に行われた旧条例別表第一の五の項、九の項又は十の項に掲げる事由に基づく特別休暇についての旧条例第六条第一項の規定による請求であって、同一の事項について第十四条第三項又は第四項の規定による申出又は届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により行われた申出又は届出とみなす。
附 則(平成九年人委規則第三号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第十一条第四号、第五号、第七号、第十一号から第十三号まで又は第十五号に掲げる場合における特別休暇であって、同一の場合について改正後の第十一条第五号、第六号、第八号、第十二号から第十四号まで又は第十六号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第五号、第六号、第八号、第十二号から第十四号まで又は第十六号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附 則(平成九年人委規則第一五号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十四条第二項ただし書の規定により許可を受けた場合における休憩時間については、この規則による改正後の第三条の二の承認を得たものとみなす。
附 則(平成一一年人委規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一九号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第十一条第十二号に掲げる場合における特別休暇であって、同一の場合について改正後の同号に掲げる場合に該当するものについては、同号の特別休暇として人事委員会が定める日又は時間について既に使用されたものとみなす。
附 則(平成一八年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第十一条第十二号又は第十二号の二に掲げる場合における特別休暇であって、同一の場合について改正後の第十一条第十二号又は第十二号の二に掲げる場合に該当するものについては、それぞれ同条第十二号又は第十二号の二の特別休暇として既に使用されていたものとみなす。
附 則(平成二〇年人委規則第四〇号)
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四五号)抄
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二二号)
1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第十一条第一項第十二号の三の特別休暇については、改正後の同号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

別表第1(第7条の2、第13条関係)
(平13人委規則4・一部改正)
在職期間
年次休暇日数
組合休暇日数
1月に達するまでの期間
2日
3日
1月を超え2月に達するまでの期間
3日
5日
2月を超え3月に達するまでの期間
5日
8日
3月を超え4月に達するまでの期間
7日
10日
4月を超え5月に達するまでの期間
8日
13日
5月を超え6月に達するまでの期間
10日
15日
6月を超え7月に達するまでの期間
12日
18日
7月を超え8月に達するまでの期間
13日
20日
8月を超え9月に達するまでの期間
15日
23日
9月を超え10月に達するまでの期間
17日
25日
10月を超え11月に達するまでの期間
18日
28日
11月を超え1年未満の期間
20日
30日

別表第2(第11条関係)
死亡した親族
日数
配偶者
7日
血族
父母
7日
5日
祖父母
3日
1日
兄弟姉妹
3日
おじ又はおば
1日
姻族
父母の配偶者又は配偶者の父母
3日
子の配偶者又は配偶者の子
1日
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
1日
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日
おじ又はおばの配偶者
1日
備考
1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、血族の父母に準ずる。