○職員の給料等の支給に関する規則
昭和二十七年五月二十七日
栃木県人事委員会規則第十四号
職員の給料等の支給に関する規則を次のように定める。
職員の給料等の支給に関する規則
(総則)
第一条 給料等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭四五人委規則二三・全改)
(給料の支給日の特例)
第一条の二 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第七条第二項ただし書の規定により人事委員会規則で定める日は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれその月の当該各号に定める日とする。
一 十五日が祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日に当たるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 十四日
二 十五日が祝日法による休日で、かつ、月曜日に当たるとき。 十六日
三 十五日が日曜日に当たるとき。 十三日
四 災害その他特別の事情により、十五日又は前各号の規定により定められた日を支給日とすることが著しく困難であると人事委員会が認めたとき。 人事委員会が知事と協議して定める日
(昭五九人委規則七・追加、昭五九人委規則一四・昭六一人委規則四・一部改正)
(就退職、死亡した職員の給料)
第二条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(異動した職員の給与)
第三条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号。以下「勤務時間等条例」という。)第三条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
(平七人委規則六・一部改正)
(給料の繰上支給)
第四条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料)
第五条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
一 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年栃木県条例第二号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年栃木県条例第四十三号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
五 自己啓発等休業(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
六 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(昭五一人委規則八・全改、昭五五人委規則一三・昭六三人委規則四・平四人委規則四・平一四人委規則四・平二〇人委規則四・平二〇人委規則四五・一部改正)
(給料の調整を行う職及び調整額)
第六条 条例第九条の規定により給料の調整を行う職は、別表第一の勤務箇所の欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第二に掲げる調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第一の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に勤務時間等条例第二条第二項から第五項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等について、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の百分の二十五」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定による給料の額との合計額の百分の二十五」とする。
(昭五五人委規則一・全改、昭五九人委規則七・昭六〇人委規則一一・平七人委規則一九・平一三人委規則六・平一七人委規則一八・平一八人委規則一一・平二〇人委規則四・一部改正)
第七条 削除
(昭三七人委規則一一)
(給料の調整額の支給期間)
第八条 第六条第二項に定める調整額は、職員が同条第一項に掲げる職にある限り、その職員の給料額に加えて支給するものとする。
(昭三八人委規則二一・昭五五人委規則一・一部改正)
(給料の特別調整額の支給)
第八条の二 給料の特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭二八人委規則三四・追加、昭三六人委規則一〇・昭四二人委規則三一・一部改正)
第八条の三 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第二十二条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第二条第一項又は公益的法人派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、給料の特別調整額は、支給することができない。
(平二人委規則一四・全改、平一四人委規則四・平二〇人委規則四五・一部改正)
(初任給調整手当の支給)
第八条の四 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭三六人委規則一三・追加)
(扶養手当の支給)
第九条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(昭四一人委規則三・昭四五人委規則二三・平七人委規則六・一部改正)
(扶養親族の届出及び認定)
第十条 条例第十一条第一項の届出は、扶養親族届(別記様式)によるものとする。
2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定するものとする。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額が年額百三十万円以上あると見込まれる者
三 重度心身障害者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前三項の規定により認定した扶養親族の氏名、続柄及び生年月日並びに扶養手当の月額を記録するものとする。
6 任命権者は、第二項から第四項までの規定による認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(昭二八人委規則二六・昭二九人委規則一・昭三二人委規則一〇・昭三五人委規則八・昭三六人委規則三・昭三六人委規則二三・昭三七人委規則二二・昭三八人委規則二一・昭四〇人委規則二・昭四一人委規則三・昭四一人委規則二五・昭四二人委規則三一・昭四三人委規則二二・昭四四人委規則二〇・昭四五人委規則二三・昭四六人委規則二〇・昭四七人委規則四一・昭四八人委規則二五・昭四九人委規則二六・昭五〇人委規則二三・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五三人委規則九・昭五六人委規則八・昭五七人委規則一〇・昭五九人委規則一三・平元人委規則九・平二人委規則一一・平三人委規則一二・平五人委規則五・平五人委規則一二・一部改正)
(扶養手当を減額されない場合)
第十一条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。
一 条例第十四条の規定により給与を減額された場合
二 職員の育児休業等に関する条例(平成四年栃木県条例第二号)第二十七条の規定により給与を減額された場合
三 勤務時間等条例第十四条第三項(勤務時間等条例第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された場合
四 地方公務員法第二十九条第一項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として給料を減ぜられた場合
(昭五五人委規則一三・平四人委規則四・平七人委規則六・平二〇人委規則四・一部改正)
(扶養手当の返還)
第十二条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。
(特地勤務手当等の支給)
第十三条 特地勤務手当(条例第十三条の三の規定による手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭四五人委規則二三・全改)
(給与の減額の方法)
第十三条の二 条例第十四条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかつた全時間数によつて計算し、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び第十九条第一項各号に掲げる手当に対応する額とし、それぞれその次の給与期間以降の給料及び同項各号に掲げる手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び同項各号に掲げる手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(昭五二人委規則一九・追加・平七人委規則六・一部改正)
(超過勤務手当及び休日給の支給)
第十四条 超過勤務手当及び休日給は、超過勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(条例第十五条第一項の規定による超過勤務手当の支給割合)
第十五条 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一 条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
(平六人委規則八・追加、平七人委規則六・旧第十五条の二繰上・一部改正)
(条例第十五条第三項の規定による超過勤務手当を支給しない時間等)
第十五条の二 条例第十五条第三項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、勤務時間等条例第五条の規定により条例第十五条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した時間が当該各号に掲げる時間を合計した時間に満たない場合には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した時間に相当する時間とする。
一 勤務時間等条例第五条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務時間を割り振られた日(以下「割振り変更後の勤務日」という。)の属する週に休日給の支給対象日(条例第十六条の規定により正規の勤務時間(勤務時間等条例第七条第二項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日をいう。以下同じ。)がある場合において、職員が当該休日給の支給対象日の正規の勤務時間中に勤務したときにおける当該正規の勤務時間中の勤務時間に相当する時間
二 勤務時間等条例第四条の規定により割振り変更後の勤務日の属する週に割り振られた割振り変更前の正規の勤務時間が三十八時間四十五分未満である場合における三十八時間四十五分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間に相当する時間
2 条例第十五条第三項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。
(平七人委規則六・追加、平一三人委規則六・平一九人委規則一・平二二人委規則一・一部改正)
(公務旅行中における超過勤務及び休日勤務の取扱い)
第十六条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員に係る次の各号に掲げる手当の支給については、当該各号に定めるところによる。
一 条例第十五条第一項の規定による超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。
二 条例第十五条第三項の規定による超過勤務手当 割振り変更後の勤務日の正規の勤務時間中に現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。
三 休日給 休日給の支給対象日の正規の勤務時間中勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。
四 管理職員特別勤務手当 週休日又は条例第十四条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務し、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。
(平三人委規則一二・全改、平七人委規則六・平一三人委規則六・一部改正)
(時間数の計算)
第十七条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間におけるそれぞれの全時間数(条例第十九条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額を異にする部分があるとき又は超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によつて計算し、この場合において、その時間数に一時間未満の端数を生じたときは第十三条の二第一項の規定の例による。
(昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・平七人委規則六・一部改正)
(休日給の支給される日)
第十七条の二 条例第十六条前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第七条の二第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第十四条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第七条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第十六条後段の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。
(昭六一人委規則四・全改、昭六一人委規則一八・昭六三人委規則六・平元人委規則二・平二人委規則一・平四人委規則一三・平七人委規則六・平二二人委規則六・一部改正)
(休日給の支給割合)
第十七条の三 条例第十六条の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
(平六人委規則八・追加)
(超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)
第十八条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 職員が勤務時間等条例第七条の二第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第七条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 職員が第四条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動し、若しくは退職し、若しくは死亡した場合は、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給する。
(昭三一人委規則五・昭四一人委規則一〇・昭五九人委規則七・平三人委規則一二・平七人委規則六・平二二人委規則六・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条 条例第十九条第一項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。
一 初任給調整手当
二 給料の月額に対する地域手当
三 給料の月額に対する特地勤務手当(条例第十三条の三の規定による手当を含む。次項及び第三項において同じ。)
2 前項の規定にかかわらず、職員の修学部分休業に関する条例(平成十六年栃木県条例第四十六号)第二条第一項又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十六年栃木県条例第四十七号)第二条第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合において減額して支給されることとなる給与に係る条例第十九条第一項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。
一 給料の特別調整額
二 初任給調整手当
三 給料の月額に対する地域手当
四 特殊勤務手当(手当の額が月額で定められているものに限る。次項において同じ。)
五 給料の月額に対する特地勤務手当
六 農林漁業普及指導手当
3 条例第十九条第二項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当(人事委員会が別に定める場合においては、第一号、第二号及び第四号に掲げる手当)とする。
一 初任給調整手当
二 給料の月額に対する地域手当
三 特殊勤務手当
四 給料の月額に対する特地勤務手当
五 農林漁業普及指導手当
4 条例第十九条第二項の規定により年間の勤務時間を算定する場合には、一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間から当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間等条例第八条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあつては、七時間四十五分に勤務割合を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減ずるものとする。
(平七人委規則六・追加、平一三人委規則六・平一七人委規則一八・平一七人委規則二〇・平一八人委規則一一・平二〇人委規則四・平二二人委規則一・一部改正)
(休職給の支給割合)
第二十条 条例第二十二条第五項の人事委員会規則で定める給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次に掲げる支給割合とする。
一 休職の原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害(外国派遣条例第二条第一項又は公益的法人派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。次号において同じ。)と認められる場合 百分の百以内
二 休職の原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められない場合 百分の七十以内
(昭六〇人委規則一一・追加、昭六三人委規則四・平二人委規則一四・一部改正、平七人委規則六・旧第十九条繰下、平一四人委規則四・平一八人委規則一一・平二〇人委規則四五・一部改正)
(雑則)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二二人委規則六・追加)
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、四月一日から適用する。
(平二二人委規則二四・一部改正)
(条例附則第七項の規定により減ずる額の日割計算)
2 給与期間の中途において、条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは第五条第一項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第七項第一号、第二号及び第五号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(平二二人委規則三三・追加)
(条例附則第九項の人事委員会規則で定める手当)
3 条例附則第九項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。
一 給料月額に対する地域手当
二 給料月額に対する特地勤務手当(条例第十三条の三の規定による手当を含む。次項及び第四項において同じ。)
(平二二人委規則二四・全改、平二二人委規則三三・旧第二項繰下)
4 前項の規定にかかわらず、職員の修学部分休業に関する条例第二条第一項又は職員の高齢者部分休業に関する条例第二条第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合において減額して支給されることとなる給与に係る条例附則第九項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。
一 給料月額に対する地域手当
二 給料月額に対する特地勤務手当
三 給料月額に対する農林漁業普及指導手当
(平二二人委規則二四・追加、平二二人委規則三三・旧第三項繰下)
(条例附則第十項の人事委員会規則で定める手当)
5 条例附則第十項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当(第十九条第三項に規定する人事委員会が別に定める場合においては、第一号及び第二号に掲げる手当)とする。
一 給料月額に対する地域手当
二 給料月額に対する特地勤務手当
三 給料月額に対する農林漁業普及指導手当
(平二二人委規則二四・追加、平二二人委規則三三・旧第四項繰下)
附 則(昭和二八年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附 則(昭和二八年人委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年六月一日から適用する。
附 則(昭和二九年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
附 則(昭和二九年人委規則第二号)
この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三二年人委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(調整額の経過措置)
2 この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定により給料の調整を受けていた職員で、引き続き同じ職にあつてこの規則による改正後の規則第七条の規定により受ける調整額がこの規則施行の日の前日までに受けた調整額に達しないこととなるものには、この規則施行の日以降引き続き同一の職にある限り、改正前の規定により受けた調整額に達するまで、その差額を加算する。
附 則(昭和三四年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第八号)
この規則は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、扶養親族に係る改正規定は、昭和三十五年六月九日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和三六年人委規則第三号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十一月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年人委規則第四号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一三号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年六月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条に係る改正規定は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二に係る改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第六号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二二号)
改正 昭和四五年一月二三日人委規則第一号
昭和四八年一二月二八日人委規則第三二号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(給料月額等)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年栃木県条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則第十一項の人事委員会が定める場合は、基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合、同項の職員が受ける給料月額が附則別表第一の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合、同項の職員が医療職給料表(二)又は(三)の適用を受ける場合、同項の職員が特例給料月額(職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和三十六年栃木県人事委員会規則第十六号)の適用による給料月額という。以下同じ。)を受ける場合及び同項の職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
二 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号ハ、第四号ロ又は第五号ロに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
三 基準日において当該職員が受ける給料月額が附則別表第一の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第一の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号給の同日における額
ロ 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあつては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る附則別表第一の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
四 基準日における当該職員が医療職給料表(二)又は(三)の適用を受ける場合 当該職員の属する職務の等級が一等級である場合にあつては人事委員会が定める額、二等級以下の場合にあつてはイ又はロに掲げる額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数と同じ号数の当該職務の等級の一等級上位の等級(以下「対応等級」という。)の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(ロ及び次号イに該当する場合を除く。)
ロ 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における対応等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合又は基準日において当該職員が受ける給料月額が附則別表第二の号給欄に掲げられている号給の給料月額である場合にあつては、対応等級を昭和四十三年八月三十一日において当該職員が属する職務の等級とみなして前三号の規定を準用(この場合において「附則別表第一」とあるのは「附則別表第二」と読み替えるものとする。)して得た額
五 基準日において当該職員が特例給料月額を受ける場合 当該職員の属する職務の等級が一等級である場合その他人事委員会が定める場合にあつてはその定める額、それ以外の場合にあつてはイ又はロに掲げる額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の等級の特例給料月額と同じ額の当該職務の等級の一等級上位の等級(以下「特例対応等級」という。)の号給(以下「特例対応号給」という。)(当該職員が医療職給料表(二)又は(三)の適用を受ける場合にあつては、特例対応号給の号数と同じ特例対応等級の一等級上位の等級の号給)の昭和四十三年八月三十一日における額(ロに該当する場合を除く。)
ロ 基準日において当該職員が特例対応等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、特例対応号給が昭和四十三年八月三十一日における特例対応等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合又は特例対応号給が附則別表第一又は附則別表第二の号給欄に掲げられている号給である場合にあつては、基準日において特例対応等級を当該職員が属する職務の等級と特例対応号給又は当該職員が受ける職務の等級の特例給料月額と同じ額の特例対応等級の最高の号給を超える給料月額を当該職員が受ける職務の等級の号給、又は給料月額とみなして前四号の規定を準用して得た額
六 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のイ又はロに掲げる額
イ 前各号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
ロ 前各号の一に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
(昭四五人委規則一・昭四八人委規則三二・一部改正)
(経過措置の適用を受ける者の支給期限)
3 改正条例附則第十二項の人事委員会が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。

附則別表第1
(昭48人委規則32・追加)
給料表
職務の等級
号給
調整数
行政職給料表
1等級
13又は14
1
15以上
2
2等級
15又は16
1
17以上
2
3等級
16又は17
1
18以上
2
4等級
17又は18
1
19又は20
2
21以上
3
5等級
17又は18
1
19以上
2
6等級
19以上
2
7等級
17以上
2
公安職給料表
1等級
15又は16
1
17以上
2
2等級
16又は17
1
18又は19
2
20以上
3
3等級
19又は20
1
21又は22
2
23以上
3
4等級
26以上
2
5等級
29以上
2
6等級
31以上
2
研究職給料表
2等級
22又は23
1
24又は25
2
26以上
3
3等級
23又は24
1
25以上
2
4等級
24以上
2
5等級
17以上
2
医療職給料表(1)
2等級
19又は20
1
21以上
2
3等級
19又は20
1
21又は22
2
23以上
3
4等級
21以上
2

附則別表第2
(昭48人委規則32・追加)
医療職給料表(2)
2等級
14又は15
1
16又は17
2
18以上
3
3等級
18又は19
1
20又は21
2
22以上
3
4等級
20又は21
1
22以上
2
5等級
20以上
1
6等級
13以上
1
医療職給料表(3)
2等級
19又は20
2
21以上
3
3等級
25以上
4
4等級
22以上
3
附 則(昭和四四年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に残存する扶養親族認定申請書及び扶養親族異動認定申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和四五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月三十日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第六号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、第十条第三項第二号に係る改正規定を除く他の改正規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一〇号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月九日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第三二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月三十一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける給料月額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年栃木県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)附則別表のイからヘまでの表又は最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十八年栃木県人事委員会規則第二十三号)別表第一のイからヘまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年栃木県条例第四十五号)附則第十一項の規定の適用については、同項中「人事委員会が定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。
人事委員会が定める場合
その定める額
一 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第一号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月三十一日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給(特例給料月額)職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和三十六年栃木県人事委員会規則第十六号)による給料月額をいう。以下同じ。)を受ける職員にあつては当該職員が受ける職務の等級の特例給料月額と同じ額の当該職務の等級の一等級上位の等級(以下「特別対応等級」という。)の号給をいう。以下同じ。)の号数が同日における当該職員の属する職務の等級(医療職給料表(二)又は(三)の適用を受ける職員にあつては、当該職務の等級の一等級上位の等級、特例給料月額を受ける職員にあつては、特例対応等級及び医療給料表(二)又は(三)の適用を受ける職員のうち特例給料月額を受ける職員にあつては、特例対応等級の一等職上位の等級をいう。以下同じ。)の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下である場合
旧給料月額に係る号給の昭和四十三年八月三十一日における額(昭和四十八年八月三十一日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあつては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額の合計額。以下次号及び第三号において同じ。)
二 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合
昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十三年栃木県人事委員会規則第二十二号。以下「改正後の規則」という。)附則第二項第一号の規定により得られる額
三 旧給料月額に係る号給の号数が昭和四十八年八月三十一日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える場合
昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第三項第二号の規定により得られる額
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。
附 則(昭和四九年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に残存する扶養親族届及び扶養親族簿の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和五〇年人委規則第五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第三号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 日足道路建設事務所に勤務する職員に対しては、この規則による改正後の職員の給料等の支給に関する規則第六条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十四年三月三十一日までの間、調整数一(昭和五十三年三月三十一日に日足道路建設事務所に勤務し、調整数三の給料の調整額を受けていた技術職員にあつては、施行日から昭和五十三年九月三十日までの間は調整数二)の給料の調整額を受けることができる。
附 則(昭和五三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年人委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十五年一月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の調整数の欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、新規則第六条第二項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 昭和五十五年一月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和五十五年二月一日以後に異動し、新規則別表第一の調整数の欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、新規則第六条第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。
附 則(昭和五五年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項中第四十五条第一項の改正規定のうち那珂川水系ダム建設事務所に勤務する職員の給料の調整額の項に係る部分は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給料等の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員で、施行日以降引き続き同一又は同種の職に在職しているもののうち、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により給料の調整を受けられないこととなる職又は調整数を減じられることとなる職にある職員については、新規則の規定にかかわらず、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間(人事委員会の承認を得て知事が別に定める職員にあつては、新規則の規定により得られる額が施行日の前日においてその者が受けていた額に達することとなるまでの間)、施行日の前日においてその者が受けていた額に相当する額を給料の調整額として支給する。
3 前項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員については、新規則の規定にかかわらず、当該各号に定める期間中、旧規則別表第一の調整数の欄に掲げる調整数を適用するものとした場合に得られる額に当該各号に定める数を乗じて得た額の給料の調整額を支給する。
一 失業対策事業工事を現場において直接監督することを主たる職務とする職員(助手を含む。)及び那珂川水系ダム建設事務所に勤務する事務職員で主として庶務事務に従事するもの(所長補佐である事務職員を含む。) 昭和五十六年一月一日から同年六月三十日までの間について四分の三、同年七月一日から同年十二月三十一日までの間について二分の一、昭和五十七年一月一日から同年六月三十日までの間について四分の一
二 那珂川水系ダム建設事務所に勤務する主として自動車運転業務に従事する技術職員 昭和五十六年一月一日から同年六月三十日までの間について六分の五、同年七月一日から同年十二月三十一日までの間について三分の二、昭和五十七年一月一日から同年六月三十日までの間について二分の一、同年七月一日から同年十二月三十一日までの間について三分の一、昭和五十八年一月一日から同年六月三十日までの間について六分の一
4 第二項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、新規則の規定にかかわらず、当該各号に定める期間中、新規則に基づく給料の調整額に当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 那珂川水系ダム建設事務所の所長補佐(技術職員に限る)及び同事務所に勤務する技術職員でダム建設業務に直接従事するもの 昭和五十六年一月一日から同年六月三十日までの間について四分の五
二 那珂川水系ダム建設事務所に勤務する職員で主として用地取得交渉業務又はダム管理業務に従事するもの 昭和五十六年一月一日から同年六月三十日までの間について二分の三
三 那珂川水系ダム建設事務所の所長 昭和五十六年一月一日から同年六月三十日までの間について二分の五、同年七月一日から同年十二月三十一日までの間について二、昭和五十七年一月一日から同年六月三十日までの間について二分の三
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和二十七年栃木県人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五五年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一八号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十六年三月二十九日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第二号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給料等の支給に関する規則の規定により給料の調整を受ける職に在職し、かつ、施行日以降引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により給料の調整を受けられないこととなるものについては、新規則の規定にかかわらず、施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた調整数を乗じて得た額の給料の調整額を支給する。
附 則(昭和五七年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第一〇号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和五七年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年一月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年五月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定(第十九条の規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年九月一日から適用する。
2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、改正前の職員の給料等の支給に関する規則別表第一がんセンターの項に掲げる保健婦であつた職員のうち、引き続き改正後の規則別表第一がんセンターの項に掲げる保健婦として在職する者で、改正後の規則第六条第二項の規定により得られる額が適用日の前日におけるその者の給料の調整額に達しないものの給料の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における給料の調整額に相当する額とする。
附 則(昭和六一年人委規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年十一月三十日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給料表の支給に関する規則の規定、第二条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第三条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第四号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則、通勤手当の支給に関する規則及び初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第四号)抄
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する第二条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則第十五条及び第十七条の二の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同規則第十五条第三号中「勤務時間等条例附則第三項から第六項まで」とあるのは「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年栃木県条例第七号)附則第二項」と、同規則第十七条の二第一項中「同条例附則第三項から第六項まで」とあるのは「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年栃木県条例第七号)附則第二項」とする。
附 則(昭和六三年人委規則第七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一三号)
この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第二条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第三条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は平成元年四月一日から施行する。
(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第 号。以下「休日条例」という。)附則第三条の規定により指定された勤務を要しない時間の勤務は、第一条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(昭和二十七年栃木県人事委員会規則第十四号。以下「支給規則」という。)第十五条に規定する正規の勤務時間外の勤務に含まれるものとし、休日条例附則第三条の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第一条の規定による改正後の支給規則第十七条の二第一項に規定する正規の勤務日に含まれないものとする。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 略
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 略
附 則(平成元年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十条第三項第二号の規定は、平成元年九月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第五号)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則別表第一那珂川水系ダム管理事務所の項の規定の適用については、平成二年九月三十日までの間に限り、同項中「
(1) 所長(技術職員に限る。)
(2) 所長補佐(技術職員に限る。)及び主としてダム管理業務に従事する職員
」とあるのは「
(1) ダム建設業務に直接従事する技術職員
(2) 所長(技術職員に限る。)
(3) 所長補佐(技術職員に限る。)及び主としてダム管理業務に従事する職員
」とする。
附 則(平成二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十条第三項第二号の規定は、平成二年九月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条の規定、第三条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十二の改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第九条及び第十四条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三年一月一日
附 則(平成三年人委規則第一二号)
改正 平成一二年三月三一日人委規則第四号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第三項第二号、第十六条及び第十八条の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規則の規定(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下、「改正後の支給規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第一号)
この規則は、平成四年二月一日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第一三号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第五号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 改正後の職員の給料等の支給に関する規則別表第一の規定の適用については、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間、同表氏家更生園の項調整数の欄中「三」とあるのは「四」と、「二」とあるのは「三」とし、同年四月一日から平成九年三月三十一日までの間、同欄中「三」とあるのは「三・五」と、「二」とあるのは「二・五」とする。
附 則(平成五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一七号)抄
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一九号)
改正 平成八年一二月二六日人委規則第一五号
平成一四年一二月二七日人委規則第一八号
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下この項及び附則第四項において「改正後の規則」という。)第六条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成十年三月三十一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成十年三月三十一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額を算出の基礎として改正前の職員の給料等の支給に関する規則(附則第四項において「改正前の規則」という。)第六条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第六条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第五項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平一四人委規則一八・全改)
3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
(平一四人委規則一八・全改)
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第六条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成十年三月三十一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成十年三月三十一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額を算出の基礎として改正前の規則第六条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第六条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平一四人委規則一八・追加)
5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
(平一四人委規則一八・追加)
6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
(平一四人委規則一八・旧第四項繰下・一部改正)

附則別表第1
(平8人委規則15・追加、平14人委規則18・旧附則別表・一部改正)
給料表
職務の級
号給
調整数
研究職給料表
2級
9号給から11号給までの号給
1
12号給以上の号給
2
3級
4号給から6号給までの号給
1
 
7号給以上の号給
2
4級
4号給以上の号給
1
医療職給料表(1)
1級
6号給から8号給までの号給
1
9号給から11号給までの号給
2
12号給以上の号給
3
2級
4号給から6号給までの号給
1
7号給以上の号給
2
3級
3号給以下の号給
1
4号給以上の号給
2

附則別表第2
(平14人委規則18・追加)
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで
100分の100
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
100分の75
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
100分の50
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
100分の25
附 則(平成八年人委規則第七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第二条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成七年改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年栃木県条例第三十五号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定の適用を受ける職員のうち、附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第六条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
4 改正条例附則別表第一のイ及びロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成七年改正規則附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号給(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年栃木県条例第三十五号)附則別表第一のイ及びロの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。
5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。)(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の平成七年改正規則」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(改正条例附則第八項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第六条第二項又は改正後の平成七年改正規則附則第二項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成七年改正規則附則第二項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第六条第二項及び改正後の平成七年改正規則附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(雑則)
6 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表
給料表
職務の級
暫定給料月額
調整基本額
医療職給料表(1)
2級
308,300円
13,873円
3級
334,900円
15,070円
附 則(平成九年人委規則第四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一七号)
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年人委規則第四号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成三年栃木県人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附 則(平成一三年人委規則第六号)
この規則中、第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は同年九月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第二三号)
この規則は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二一号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三三号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一一号)
改正 平成二〇年一月三一日人委規則第一八号
平成二一年一一月三〇日人委規則第二七号
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「給与条例」という。)第九条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の第六条第二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用等に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第二条第二項から第五項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百
二 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五
(平二〇人委規則一八・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年栃木県条例第五十二号。以下「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
二 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)第一条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給料等の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第六条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成二十一年改正条例の施行の日において平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第六条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成二十一年改正条例の施行の日において平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に平成十八年給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則(平成十八年栃木県人事委員会規則第十号)第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会と協議して定める額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 平成十八年給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
四 施行日以後に、給与条例の適用を受けない県職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他人事委員会がこれらに準ずると認める者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(平二〇人委規則一八・平二一人委規則二七・一部改正)
4 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附 則(平成一九年人委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年人委規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四五号)抄
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第三号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 建築課又は土木事務所において建築物の確認に関する事務を行う建築主事(以下「建築主事」という。)の職に在職する職員(この規則の施行の日の前日に職員であった者で、同日以前に建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の七の規定による建築基準適合判定資格者の登録の申請を行ったものに限る。)のうち、この規則の施行の際建築主事の職に在職した期間が六十月未満である職員の給料の調整額については、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定にかかわらず、建築主事の職に在職する期間が六十月に達するまでの間(平成二十六年三月三十一日までの間に限る。)は、なお従前の例による。
附 則(平成二一年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)
(平一二人委規則四・全改、平一三人委規則六・平一三人委規則二三・平一四人委規則四・平一五人委規則五・平二〇人委規則二三・平二一人委規則三・平二二人委規則六・平二三人委規則一六・一部改正)
適用区分表
勤務箇所
職員
調整数
健康福祉センター
(1) 病理細菌技術者(健康対策課及び試験検査課の職員に限る。)
(2) 診療エックス線技師及び診療放射線技師(助手を含み、健康対策課の職員に限る。)
保健環境センター
(1) 微生物に係る試験又は検査の業務に専ら従事する職員(微生物部の職員に限る。)
(2) 試験又は検査の業務に専ら従事する職員(食品薬品部、化学部、水環境部及び大気環境部の職員に限る。)
岡本台病院
(1) 作業療法指導員
(2) 精神科救急病棟の看護師等(看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)((7)に掲げる職員を除く。)
二・五
(3) 病理細菌技術者
(4) 診療エックス線技師及び診療放射線技師
(5) 医師((7)に掲げる職員を除く。)、看護師等((2)、(6)及び(7)に掲げる職員を除く。)、心理判定業務に従事する職員及び医療社会事業に従事する職員
(6) 医務局のリハビリテーション科の保健師及び看護師等
(7) 医師及び看護師等(管理職員(条例第九条の二第一項に規定する職にある職員をいう。以下同じ。)に限る。)
一・五
(8) 薬剤師及び栄養士
がんセンター
(1) 理学療法士
(2) 看護師等((6)に掲げる職員を除く。)
二・五
(3) 病理細菌技術者((8)に掲げる職員を除く。)
(4) 診療エックス線技師及び診療放射線技師(助手を含み、(8)に掲げる職員を除く。)
(5) 医師((6)に掲げる職員を除く。)
(6) 医師及び看護師(管理職員に限る。)
一・五
(7) 薬剤師及び栄養士
(8) 病理細菌技術者、診療エックス線技師及び診療放射線技師(管理職員に限る。)
(9) 保健師
〇・五
精神保健福祉センター
(1) 医師((2)に掲げる職員を除く。)、作業療法指導員及び主として精神障害者の相談、指導、判定又は検査の業務に従事する職員(保健師及び看護師等を除く。)
(2) 医師(管理職員に限る。)
一・五
(3) 保健師及び看護師等
とちぎリハビリテーションセンター
(1) 機能訓練師((9)に掲げる職員を除く。)
(2) 生活支援員
(3) 保育指導員
二・五
(4) 生活指導員及び職業指導員
(5) 病理細菌技術者
(6) 診療エックス線技師及び診療放射線技師
(7) 医師及び看護師等((9)に掲げる職員を除く。)、言語聴覚士、心理判定業務に従事する職員並びに医療社会事業に従事する職員
(8) 保健師(管理職員を除く。)
(9) 医師、看護師等及び機能訓練師(管理職員に限る。)
一・五
(10) 薬剤師及び栄養士
(11) 相談支援部の事務職員(管理職員を除く。)
中央児童相談所
一時保護の業務に専ら従事し、夜間児童と起居を共にする職員
那須学園
(1) 育成課の児童自立支援専門員及び児童生活支援員並びに育成課のこれらに準ずる職員
(2) 園長及び総括園長補佐
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員
〇・五
食肉衛生検査所
(1) 常時と畜検査に従事する職員
二・五
(2) 病理細菌技術者((1)及び(3)に掲げる職員を除く。)
(3) と畜検査に従事する職員((1)に掲げる職員を除く。)
薬務課
麻薬取締員
家畜保健衛生所
(1) 家畜の伝染病の予防若しくは診断又は保健衛生上必要な試験、検査等の業務に従事する職員((3)に掲げる職員を除く。)
(2) 病理細菌技術者((3)に掲げる職員を除く。)
(3) 家畜の伝染病の予防若しくは診断又は保健衛生上必要な試験、検査等の業務に従事する職員及び病理細菌技術者(管理職員に限る。)
警察本部地域課
航空機の操縦業務に従事する職員

別表第2(第6条関係)
(平18人委規則11・全改、平19人委規則18・平21人委規則22・平22人委規則24・平23人委規則30・一部改正)
調整基本額表
イ 行政職給料表
職務の級
調整基本額
1級
6,500円
2級
8,400円
3級
9,600円
4級
10,200円
5級
10,600円
6級
11,100円
7級
12,000円
8級
12,700円
9級
14,300円
ロ 公安職給料表
職務の級
調整基本額
1級
7,900円
2級
8,700円
3級
9,400円
4級
10,600円
5級
11,200円
6級
11,500円
7級
12,000円
8級
12,400円
9級
13,100円
ハ 研究職給料表
職務の級
調整基本額
1級
8,000円
2級
9,300円
3級
10,900円
4級
11,600円
5級
12,700円
ニ 医療職給料表(1)
職務の級
調整基本額
1級
10,800円
2級
13,100円
3級
14,500円
4級
15,500円
ホ 医療職給料表(2)
職務の級
調整基本額
1級
6,200円
2級
8,000円
3級
9,100円
4級
9,600円
5級
10,500円
6級
11,200円
7級
12,200円
ヘ 医療職給料表(3)
職務の級
調整基本額
1級
8,000円
2級
9,400円
3級
9,700円
4級
10,000円
5級
10,300円
6級
11,600円
7級
12,500円
ト 特定業務任期付職員行政職給料表
職務の級
調整基本額
1級
6,304円
2級
8,361円
3級
9,600円
4級
10,200円
5級
10,600円
6級
11,100円
7級
12,000円
8級
12,700円
9級
14,300円
チ 特定業務任期付職員研究職給料表
職務の級
調整基本額
1級
6,309円
2級
8,329円
3級
10,900円
4級
11,600円
5級
12,700円
リ 特定業務任期付職員医療職給料表(1)
職務の級
調整基本額
1級
10,800円
2級
13,100円
3級
14,500円
4級
15,500円
ヌ 特定業務任期付職員医療職給料表(2)
職務の級
調整基本額
1級
6,200円
2級
8,000円
3級
9,100円
4級
9,600円
5級
10,500円
6級
11,200円
7級
12,200円
ル 特定業務任期付職員医療職給料表(3)
職務の級
調整基本額
1級
6,898円
2級
8,122円
3級
9,700円
4級
10,000円
5級
10,300円
6級
11,600円
7級
12,500円

別記様式(第10条関係)
(平15人委規則5・全改)

扶養親族届

年  月  日提出 

任命権者

所属名

 

職名

 

氏名

印 

職員の給与に関する条例第11条第1項の規定に基づき次のとおり届け出ます。

(証明書   通添付)

     年  月  日受理

扶養親族の氏名

続柄

生年月日

同居

別居

の別

年収額(職業)

異動年月日

届出の事由

年  月

から

まで

支給

 

 

 

 

 

 

 

配偶者以外の扶養親族のうち1人の額は

 

 

 

 

 

 

 

年  月から

増額

減額

改定

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日

左記のとおり認定してよろしいか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者 □有  □無  その事実の生じた年月日  年  月  日

   (該当するものにレ印をすること。)

認定日    年  月  日

 (注) 1 年収額欄には、給与所得のほか、事業所得、不動産所得等の所得があればこれらの種類ごとにその金額を記入する。

    2 異動年月日欄には、新たに職員となつた者に扶養親族たる要件を具備する者がある場合にその職員となつた日を記入し、職員に扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合又は扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合にそれぞれその事実の生じた日を記入する。

    3 届出の事由欄には、扶養手当を受ける事実の生じた事由(例えば、婚姻、出生、満60歳以上等)又は扶養手当の支給を受ける事実のなくなつた事由(例えば、離婚、死亡等)をそれぞれ記入する。

    4 配偶者欄には次に掲げる場合に記入し、(ウ)の場合にはその事実の生じた年月日を併せて記入する。

     (ア) 新たに職員となつた者に配偶者以外の扶養親族があり、かつ、配偶者がない場合

     (イ) 職員が配偶者以外の扶養親族を有するに至つた時に配偶者のない場合

     (ウ) 職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第3号又は第4号に掲げる事実が生じた場合