○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和三十二年十月二十九日
栃木県人事委員会規則第五号
初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「給与条例」という。)第六条及び第二十三条の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「職員」とは、一般職の職員で給与条例の適用を受ける者をいう。
二 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 「級別定数」とは、給与条例第六条第一項の規定による職務の級の定数をいう。
五 「経験年数」とは、職員が職員として在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
六 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
七 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
八 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
九 「正規の試験」とは、人事委員会が行う競争試験及び選考(人事委員会が認めるものに限る。)をいう。
十 「大卒程度」とは、栃木県職員(大学卒業程度)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十一 「高卒程度」とは、栃木県職員(高校卒業程度)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十二 「資格・免許職」とは、栃木県職員(資格・免許職)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十三 「T種」とは、栃木県職員採用T種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十四 「U種」とは、栃木県職員採用U種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(昭三六人委規則一・昭六〇人委規則一三・昭六二人委規則三・平一〇人委規則四・平一四人委規則一九・平一八人委規則一三・一部改正)
(職務の級の標準的な職務の内容)
第三条 給与条例第五条第三項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一から別表第六までに定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2 職員の職務を前項の規定により分類するときは、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得るものとする。
(昭三六人委規則一・昭六〇人委規則一三・一部改正)
(級別定数)
第三条の二 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行なわなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数又は同等以下の職務に係る他の職名の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、組織ごとに定めるものとする。
(昭三六人委規則一・追加、昭六〇人委規則一三・一部改正)
(級別資格基準表)
第四条 職員の職務の級は、第三条の規定により分類された職務及び前条の規定による級別定数に基づき、かつ、別に定める場合のほか、級別資格基準表に定める基準に従い決定されなければならない。
2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
一 行政職給料表級別資格基準表(別表第七)
二 公安職給料表級別資格基準表(別表第八)
三 研究職給料表級別資格基準表(別表第九)
四 医療職給料表 (一) 級別資格基準表(別表第十)
五 医療職給料表 (二) 級別資格基準表(別表第十一)
六 医療職給料表 (三) 級別資格基準表(別表第十二)
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(昭三六人委規則・昭六〇人委規則一三・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第五条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第十三)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。
3 第一項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(昭六〇人委規則一三・一部改正)
(経験年数及び修学年数の調整)
第六条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表等において別に定めるもののほか、前条第二項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第二項の規定の適用に当たつて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第十四)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。
3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第十五)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(昭六〇人委規則一三・昭六二人委規則三・平一三人委規則九・一部改正)
(在級年数)
第七条 正規の試験の行われる職員の職に属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(昭六〇人委規則一三・一部改正)
第二章 初任給
(職務の級の決定)
第八条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
一 その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(1) 行政職給料表の職務の級四級、五級、六級、七級、八級及び九級
(2) 公安職給料表の職務の級四級、五級、六級、七級、八級及び九級
(3) 研究職給料表の職務の級三級、四級及び五級
(4) 医療職給料表(一)の職務の級三級及び四級
(5) 医療職給料表(二)の職務の級五級、六級及び七級
(6) 医療職給料表(三)の職務の級五級、六級及び七級
二 その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は人事委員会により承認された方法により選択されること。
三 その者の職務の級を、特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
四 その者の職務の級を第一号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について、第四条に定める級別資格基準表に定める資格を有すること。
2 第十二条各号の一に掲げる者から新たに職員となつた者又は第十三条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数の八割以上十割未満の年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。
(昭三六人委規則一・昭四〇人委規則一・昭四三人委規則一八・昭四六人委規則一七・昭五一人委規則一六・昭五二人委規則一一・昭六〇人委規則一三・昭六一人委規則三・平三人委規則一三・平一四人委規則六・平一八人委規則一三・一部改正)
(初任給基準表)
第九条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務において有用な学歴、免許、経験等をその職務の級の最低限度の資格を超えて有する場合においては、第十条から第十三条までの規定によりそれより上位の号給とすることができる。
2 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
一 行政職給料表初任給基準表(別表第十六)
二 公安職給料表初任給基準表(別表第十七)
三 研究職給料表初任給基準表(別表第十八)
四 医療職給料表(一) 初任給基準表(別表第十九)
五 医療職給料表(二) 初任給基準表(別表第二十)
六 医療職給料表(三) 初任給基準表(別表第二十一)
3 初任給基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。)の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
4 前条第一項第三号に該当する職員の初任給基準表を適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条同項第二号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。
(昭三六人委規則二二・昭四三人委規則八・昭四四人委規則一六・昭六〇人委規則一三・平一八人委規則一三・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が一年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほかその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。
(昭三六人委規則一・全改、昭三七人委規則一八・昭四四人委規則一六・平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第十一条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第九条第一項本文の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
一 第八条第一項第二号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以後の経験年数
二 第八条第一項第三号に該当する者についてはその者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
三 前二号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
四 第一号又は第二号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者については、級別資格基準表で定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第六条の規定を準用する。
(昭三六人委規則一・昭三七人委規則一八・昭四〇人委規則一・昭四六人委規則八・昭六〇人委規則一三・平六人委規則一〇・平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第十一条の二 前二条の規定による号給が、その者に適用される別表第十六から別表第二十一までの初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(昭六二人委規則三・追加、平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第十二条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前二条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失する等特別の事情があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一 給与条例の適用を受けない県職員
二 国家公務員
三 他の地方公共団体の職員
四 その他人事委員会が前各号に準ずると認める者
(昭三六人委規則一・昭三七人委規則一八・昭四三人委規則八・昭六二人委規則三・平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
(特殊の技術、経験等を必要とする職に採用する場合の号給)
第十三条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職員の職に採用しようとする場合において、第十一条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(昭三七人委規則一八・昭四三人委規則八・平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
第三章 昇格その他の異動
(昇格)
第十四条 職員を第八条第一項第一号に掲げる職務の級に昇格させるときはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときはその決定しようとする職務の級について、第四条に定める級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、一級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において一年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が一年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭三六人委規則一・全改、昭六〇人委規則一三・一部改正)
(昇格の特例)
第十五条 現に職員である者が、第八条第一項第二号の資格を取得したとき若しくは同条第三号の資格を取得したものとして人事委員会の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験欄又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年栃木県条例第二号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは重度心身障害の状態となつた場合、又は前条の規定に基づいて職員を昇格させることが当該職員の職務の特殊性等により部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合は、同条の規定にかかわらずあらかじめ人事委員会の承認を得て、昇格させることができる。
(昭三六人委規則一・昭五七人委規則一〇・昭六〇人委規則一三・昭六三人委規則四・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第十六条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第二十三に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、同項の規定にかかわらず、第二十六条第一項の規定によることができる。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給とする。
(昭三六人委規則一・昭三七人委規則一八・昭六〇人委規則一三・平四人委規則二・平六人委規則一七・平九人委規則二二・平一〇人委規則二一・平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
(降格の場合の号給)
第十七条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(昭三六人委規則一・昭六〇人委規則一三・平一五人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第十八条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格若しくは降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前二条の規定にかかわらず次の各号に定める号給とする。
一 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給の基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
二 その初任給の決定について第十二条又は第十三条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ人事委員会の承認を得て前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(昭三七人委規則一八・昭四〇人委規則二四・昭六〇人委規則一三・平一八人委規則一三・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第十九条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、異動後の職務の級を決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第二項の規定に準じて決定するものとする。
(昭六〇人委規則一三・平一八人委規則一三・一部改正)
第二十条 削除
(平一八人委規則一三)
第四章 昇給
(昇給日)
第二十一条 給与条例第六条第五項の人事委員会規則で定める日は、第二十五条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とする。
(平一八人委規則一三・全改)
(勤務成績の証明)
第二十二条 給与条例第六条第五項の規定による昇給(第二十五条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平一八人委規則一三・全改)
(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)
第二十二条の二 給与条例第六条第六項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
二 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
四 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの
五 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
(平二〇人委規則二五・追加)
(昇給の号給数)
第二十三条 職員を給与条例第六条第五項の規定による昇給をさせるときの号給数は、第二十二条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第三号に掲げる職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認める者は、昇給しない。
一 勤務成績が特に良好である職員 五号給以上(給与条例第六条第七項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「昇給号給数の抑制を受ける職員」という。)にあつては三号給以上、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び前条各号に掲げる職員(昇給号給数の抑制を受ける職員を除く。以下この項において「特定職員」という。)にあつては四号給以上)
二 勤務成績が良好である職員 四号給(昇給号給数の抑制を受ける職員にあつては二号給、特定職員にあつては三号給)
三 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下(昇給号給数の抑制を受ける職員にあつては一号給、特定職員にあつては二号給以下)
2 人事委員会の定める事由以外の事由によつて昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上を勤務していない職員その他人事委員会の定める職員については、前項第三号に掲げる職員に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
3 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第二十六条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
4 第一項及び前項の規定による昇給の号給数が、昇給日においてその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第十八条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
5 一の昇給日における第一項、第三項又は前項の規定による職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者が職員の定数等を考慮し、人事委員会と協議して定める号給数を超えてはならない。
(平一八人委規則一三・全改、平二〇人委規則二五・一部改正)
(昇給号給数の抑制に係る年齢)
第二十四条 給与条例第六条第七項の人事委員会規則で定める日は毎年四月一日とし、人事委員会規則で定める年齢は五十五歳(医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者にあつては、五十七歳)とする。
(平一八人委規則一三・全改)
(研修、表彰等による昇給)
第二十五条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第六条第五項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第一号又は第二号の規定により昇給させるには、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合
三 勤務成績が特に優秀であるという事由によつて表彰を受けた場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
2 前項第一号に掲げる場合に該当するときの昇給は成績の認定後速やかに、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当するときの昇給は表彰を受けた後速やかに、同項第四号に掲げる場合に該当するときの昇給は退職の日に行うものとする。
3 第一項に定めるもののほか、勤務成績が良好な職員のうち特に必要があると認められ、あらかじめ人事委員会の承認を得た場合には、給与条例第六条第五項の規定による昇給をさせることができる。
(平一八人委規則一三・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第二十五条の二 第二十一条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平一八人委規則一三・追加)
第五章 補則
(号給の決定の特例)
第二十六条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴ない、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(昭四四人委規則一六・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第二十六条の二 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、派遣条例第二条第一項の規定による派遣又は休暇(以下「休職等」という。)のために勤務しなかつた職員が、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第二十二)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
3 前各号に定める号給の調整を行つた場合には、その都度、調整の時期、調整後の号給等を記載した調書を作成して保管しなければならない。
(昭三六人委規則一・追加、昭三七人委規則一二・昭四四人委規則三・昭六〇人委規則一三・昭六三人委規則四・平一八人委規則一三・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第二十六条の三 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(昭六三人委規則四・追加、平一八人委規則一三・一部改正)
(雑則)
第二十七条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定をすることができる。
(給料の調整)
第二十八条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行なうことができる。
(昭三六人委規則一・全改、平一八人委規則一三・一部改正)
第二十九条及び第三十条 削除
(昭三六人委規則一)
(級別資格基準表適用の特例)
第三十一条 適用日前に正規の試験以外の方法によつて職員となつた者及び正規の試験の対象の属する職務の等級(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年栃木県条例第四十六号)による改正前の条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなつた者で級別資格基準表の試験欄又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。
(昭六〇人委規則一三・一部改正)
(職務の級の決定及び在級年数通算の特例)
第三十二条 この規則の適用の日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定及び在級年数の通算については別に定める。
(昭六〇人委規則一三・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(昭五一人委規則一六・昭六〇人委規則一三・一部改正)
附 則(昭和三三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の初任給額)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和三十二年栃木県人事委員会規則第五号)別表第十六から第二十一までに掲げる初任給基準表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、初任給基準表の初任給欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第十六から別表第二十一までに掲げる初任給基準表の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額
読み替える額
一五、三〇〇円
一四、六〇〇円
一二、一五〇円
一一、六〇〇円
一一、二一〇円
一〇、七〇〇円
一〇、八八〇円
一〇、四〇〇円
一〇、六八〇円
一〇、二〇〇円
一〇、五九〇円
一〇、一〇〇円
一〇、〇七〇円
九、六〇〇円
九、九五〇円
九、五〇〇円
九、八五〇円
九、四〇〇円
九、四五〇円
九、〇〇〇円
八、二〇〇円
七、八〇〇円
八、〇九〇円
七、七〇〇円
七、七八〇円
七、四〇〇円
七、四七〇円
七、一〇〇円
七、〇四〇円
六、七〇〇円
六、八三〇円
六、五〇〇円
附 則(昭和三五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する。ただし、職務の等級の定数に関する改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年栃木県条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第四項又は第五項の人事委員会の定める職員は、次の各号に定める職員とし、その者の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日に受ける号給を受けていた月数に人事委員会の定める月数を増減した月数は、それぞれ当該各号に定める月数とする。
一 切替日の前日以前において、この規則による改正前の職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十条及びこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十六条の二の規定に基づき、切替日の前日に受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「改正前の条例」という。)に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮された職員又は短縮されることとなる職員(本項第二号に掲げる職員を除く。)
切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数
二 切替日の前日以前において、改正前の条例第六条第六項又は改正前の規則第十六条第二項、第二十二条第二項若しくは第二十三条第一号から第三号までに掲げる場合に該当する昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の規則第二十五条の規定による特別昇給後の昇給の調整が行なわれた場合(同条の規定に準じて特別昇給後の昇給の調整が行なわれた場合を含む。)の昇給の時期が切替日以降の日となるもの
(1) 特別昇給した日が、切替えがないものとした場合の改正前の規則第二十五条の規定による特別昇給後の昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあつては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数
(2) 特別昇給した日が、旧号給を受けたとみなす日より前の時期となる場合にあつては
(イ) 特別昇給した日から旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間に相当する月数(以下「減ずる月数」という。)が特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数(以下「減ぜられる月数」という。)をこえないときは、両者の差の月数
(ロ) 減ずる月数が減ぜられる月数をこえるときは零
(3) 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日に一致する場合にあつては、特別昇給した日から切替日の前日までの間に相当する月数
三 旧号給等を受けた日(第一号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第九条によつて決定されて同規則第二十条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによつて旧号給等を受けたとみなされる日)から切替日の前日までにおいて切替えがないものとした場合に改正前の条例第六条第五項又は改正前の規則第二十二条に基づく昇給をさせないことになる職員
当該職員が切替日以降を良好な成績で勤務したものとして切替えがないものとした場合の次期昇給の予定の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなしてその時期から切替日の前日までの月数
四 第一号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた月数が当該旧号給等に係る旧昇給期間の月数をこえるもの
旧号給等に係る旧昇給期間の月数
五 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年栃木県条例第三十号)附則第四項及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年条例第三十号)附則第三項の適用を受ける職員で、これらの規定及び改正前の条例第六条第七項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるもの
これらの規定によつて通算される期間に係る給料月額を受けた日から切替日の前日までの月数
3 改正条例附則第四項の規定により給料の切替えを行なつた場合において、同項にいう切替号給(以下「切替号給」という。)が職務の等級の最低の号給に達しないときは、附則別表の切替号給に対応する給料月額をもつてその者の切替日における給料月額とし、当該給料月額と同じ額の号給があるときはその号給をもつてその者の切替日における号給とする。
4 改正条例附則第四項の規定により給料の切替えを行なつた場合において、切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、その者の属する職務の等級における最高の号給の額に当該最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を十二月ごとに加えた額(以下本項において「わく外特号の給料月額」という。)を算出し、切替号給と同じ額のわく外特号の給料月額(切替号給と同じ額のわく外特号の給料月額がないときは、当該切替号給の額の直近上位のわく外特号の給料月額)をもつてその者の切替日における給料月額とする。
5 改正条例附則第六項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(第二項に定める職員については、同項に定める月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至つた時から改正前の条例第六条第七項ただし書の規定により昇給した回数を三十六月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数(医療職給料表(一)の四等級の号給を受ける者にあつては四を加えて得た数)が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
二 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数(医療職給料表(一)の四等級の号給を受ける者にあつては四を加えて得た数)が、改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
6 前二項の規定により号給又は給料月額を決定すべき場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前項の規定によらないで号給又は給料月額を決定することができる。
7 改正条例附則第四項又は第六項の規定により給料月額を切り替えられた職員が、改正条例(同条例附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に昇格した場合において、改正後の規則第十六条の規定により決定された昇格後の給料月額(以下本項において「昇格後の給料月額」という。)が、その者が切替日の前日に昇格して切替えが行なわれ昇格の日に至つたものとした場合に受けるべき給料月額(以下本項において「仮定の給料月額」という。)と同額である場合又は昇格後の給料月額が仮定の給料月額をこえる場合には、その者の昇格後初めて昇給する時期は、次の各号に定めるところによる。
一 昇格後の給料月額と仮定の給料月額が同額である場合は仮定の給料月額について改正後の条例、改正条例の附則、改正後の規則及びこの規則の附則の規定(以下本項において「関係規定」という。)を適用した結果想定される次の昇給の時期(以下本項において「仮定の昇給の時期」という。)ただし、昇格後の給料月額について関係規定を適用した結果想定される次の昇給の時期(以下本項において「昇給後の昇給の時期」という。)が仮定の昇給の時期の後となる場合は昇格後の昇給の時期とする。
二 昇格後の給料月額が仮定の給料月額をこえるときは仮定の給料月額について関係規定を適用して昇格後の給料月額と同額となるまで昇給したものとみなした後における仮定の昇給の時期
8 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用をうける職員のうち次に掲げる職員に対しては、改正条例附則第七項の規定を適用することができる。
一 改正前の条例の規定による三等級であつた職員のうち切替前の号給が三等級十二号給以上の者又は三等級在級年数八年以上、若しくは吏員経験年数十二年以上の者
二 改正前の条例の規定による四等級であつた職員のうち切替前の号給が四等級十三号給以上の者又は四等級在級年数十二年以上の者
三 改正前の条例の規定による五等級であつた職員のうち切替前の号給が五等級十六号以上の者又は五等級在級年数二年以上の者で次表に掲げる経験年数を有する者
学歴免許
経験年数
大学卒
八年
短大卒
一〇
高校卒
一二
中学卒
一五
四 前各号に掲げる職員以外の職員については、改正条例附則第七項の適用につきあらかじめ人事委員会の承認を得た者
9 前項の規定により、改正条例附則第七項の規定を適用した場合において、切替号給がその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、第四項から第六項までの規定の例によりその者の給料月額を決定する。
10 改正条例附則第八項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
一 第五項第一号の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数
二 第五項第二号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、わく外等月数が十八月未満であるときはその月数、わく外等月数が十八月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を二十四月に乗じて得た月数
三 第六項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て定める月数
11 改正条例附則第九項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
一 改正後の給料表に定める号給に決定された職員については、切替号給の額とその者について決定された号給の額との差額の当該号給の額と当該号給の直近下位の号給の額(当該号給が職務の等級の最低の号給であるときは、附則別表に定める当該最低の号給と同じ額の給料月額の直近下位の給料月額)との差額に対する割合を十二月に乗じて得た月数(その月数が三月に満たないときは三月とし、三月をこえるときは当該月数を三月で除して得た数(一に満たない端数は、四捨五入する。)を三月に乗じて得た月数とする。以下同じ。)
二 職務の等級の最高の号給の直近下位の給料月額に決定された職員については、切替号給の額とその者について決定された給料月額との差額の当該給料月額と職務の等級の最高の号給の額との差額に対する割合を十八月に乗じて得た月数
三 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に決定された職員(前号に掲げる職員を除く。)については、切替号給の額とその者について決定された給料月額との差額の当該給料月額と第五項第二号の例により算出した直近下位の給料月額との差額に対する割合を二十四月に乗じて得た月数
四 第六項の規定により号給又は給料月額を決定された職員については、前三号の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める月数
五 職務の等級の最低の号給に達しない給料月額に決定された職員については、切替号給の額とその者について決定された給料月額との差額の当該給料月額と附則別表に掲げる当該給料月額の直近下位の給料月額との差額(当該給料月額が、七、〇〇〇円である場合は四〇〇円、一〇、五〇〇円である場合は七〇〇円、一一、一〇〇円である場合は九〇〇円、一一、三〇〇円である場合は九〇〇円とする。)に対する割合を十二月に乗じて得た月数
12 改正条例附則第四号の規定により決定された切替日における給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、改正後の条例第六条第六項の規定を適用して附則別表に掲げる給料月額に順次昇給させることができる。
13 改正給与条例附則第十一項に規定する職員の号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定は次の各号の定めるところによる。
一 改正前の規則第九条第一項(本項第三号に掲げる場合を除く。)、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第二項(本項第三号に掲げる場合を除く。)、第十九条第二項(本項第三号に掲げる場合を除く。)、第二十三条第一項第一号若しくは第二号又は第二十六条の規定により切替日以後施行日の前日までの間に改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなつた場合には当該適用の日において、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた場合には当該異動の日において改正後の規則を適用することにより、当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)を決定し新号給等を受けることとなる期間を算定する。ただし、改正前の規則第九条第一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十六条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第四項から第九項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定することができる。
二 切替日に昇格又は降格した職員については、切替日において切り替えられた号給又は給料月額(以下「切替後の号給等」という。)を昇格又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第十六条第一項又は第十七条第一項の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において昇格が行なわれたものとした場合の号給又は給料月額及び通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第十六条第一項の規定を適用した方が有利となる場合には、この方法によることができる。
三 改正前の規則第十二条、第十三条、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項第二号若しくは第二十七条又は改正後の規則第二十六条の二の規定により改正前の昇給等を決定された職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期から改正前の号給等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりそれぞれの決定の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
四 切替日において、改正前の条例第六条第五項又は第七項ただし書の規定により昇格した職員については、当該昇格後の号給又は給料月額をもとにして切替規定を適用し切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
14 改正条例附則第十二項の規定による号給又は給料月額及び通算されることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
一 切替後の号給等が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第十一項の規定を適用した場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員については、その者の切替後の号給等をその号給又は給料月額に決定するとともにそれらに係る通算されることとなる期間をその者の通算期間とすることができる。
二 通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第十一項の規定を適用した場合における通算期間に達しないこととなる職員については、切替日において異動したものとした場合の通算期間とすることができる。
15 改正条例附則第十一項及び同第十二項が重複して適用される職員については、同第十二項の規定による調整後の号給又は給料月額を基礎として同第十一項の規定を適用するものとする。

附則別表
職務の等級の最低の号給に達しない職員の給料月額
職務の等級
切替号給
給料月額
行政職給料表 四等級
一一、一〇〇
一二、〇〇〇
行政職給料表 五等級
七、〇〇〇
七、四〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
研究職給料表 三等級
一一、三〇〇
一二、三〇〇
研究職給料表 四等級
八、一〇〇
医療職給料表(三) 二等級
一〇、五〇〇
一一、三〇〇
附 則(昭和三六年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年条例第五十一号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち同条例附則第二項の規定により職務の等級を決定される者の昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給
二 その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額
3 改正条例附則第三項に規定する職員のうち前項に規定する職員以外の者の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(人事委員会の定める者については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の一号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和三十二年栃木県人事委員会規則第五号)による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
二 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月を乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

附則別表
附則第2項に規定する職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける職務の等級の号給
切替日における号給
1等級24号給
27号給
2等級28号給
30号給
3等級26号給
29号給
4等級18号給
18号給
附 則(昭和三七年人委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和三八年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和三八年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第五号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一二号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月十五日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。ただし、別表第六及び別表第十二の備考に係る改正規定並びに別表第二十一の備考に第一項として一項を加える改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和四十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が公安職給料表の四等級、五等級及び六等級である職員のうち、職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和三十六年栃木県人事委員会規則第十六号)第三条に規定する特例給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における職務の等級は、旧等級の数から一を減じて得た数を等級とする職務の等級とする。
(号給の決定)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている特例給料月額(以下「旧特例給料月額」という。)と同じ額の給料月額の号給とする。
(旧特例給料月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給が決定される職員に対する切替日以降最初の職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第六条第六項又第八項ただし書の規定の適用については、旧特例給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附 則(昭和四四年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和四十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の三等級(以下「旧等級」という。)である警部の職にある職員のうち、職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和三十六年栃木県人事委員会規則第十六号)第三条に規定する特例給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けているものの切替日における職務の等級は、旧等級の数から一を減じて得た数を等級とする職務の等級とする。
(号給の決定)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている特例給料月額(以下「旧特例給料月額」という。)と同じ額の給料月額の号給とする。
(旧特例給料月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給が決定される職員に対する切替日以降最初の職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧特例給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附 則(昭和四五年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第八号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第二〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第三一号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一六号)
この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。ただし、別表第二十三の改正規定(一等級に係る改正部分を除く。)は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十三の改正規定中公安職給料表の項に係る部分は、昭和五十三年一月一日から施行する。
2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(別表第二十三公安職給料表の項に係る部分を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十条の二及び別表第二十三の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第四号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年栃木県条例第一号)附則第二項の人事委員会規則で定める日は、昭和五十五年四月一日前一年以内に第二十二条の二に定める年齢に達した者にあつては昭和五十五年四月二日、その他の者にあつては同年四月一日とする。
附 則(昭和五五年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第一〇号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一三号)
改正 昭和六一年三月三一日人委規則第三号
平成二年一二月二六日人委規則第一四号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第二十二に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により行政職給料表の四等級に決定されていた職員(本庁の係長及び出先機関の課長の職務並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務を行う職員を除く。)、医療職給料表(二)の三等級に決定されていた職員(保健所等の課長の職務及び職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の職務を行う職員を除く。)及び医療職給料表(三)の二等級又は三等級に決定されていた職員(二等級に決定されていた職員のうち、保健婦長、看護婦長又は看護長の職務並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務を行う職員を除く。)のうち、勤務成績が良好で、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が改正後の規則の規定による主任の職務又は困難な業務を行う主任の職務(以下「主任等の職務」という。)と同程度と認められる者については、その者の職務を主任等の職務とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。
(昭六一人委規則三・一部改正、平二人委規則一四・旧第三項繰上・一部改正)
(在級期間の通算)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年栃木県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第七から別表第十二までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第八条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の六等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の十級及び七級並びに公安職給料表の七級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第七から別表第十二までの級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
(平二人委規則一四・旧第四項繰上)
(切替後の昇格)
4 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の六等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日まで昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十四条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級において一年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年栃木県条例第四十六号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
(平二人委規則一四・旧第五項繰上)
(切替日の昇格)
5 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第十六条の規定を適用する。
(平二人委規則一四・旧第六項繰上)
附 則(昭和六一年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第二条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第三条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第三条の規定による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第九号)
この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第四号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十二の規定は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例附則第六条の規定による改正前の職員の分限に関する条例第二条の規定により休職にされていた職員については、なおその効力を有する。
附 則(昭和六三年人委規則第一七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条による改正後の職員の給料表の支給に関する規則の規定、第二条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第三条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第五号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第一号及び別記様式第二号の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第一四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条の規定、第三条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十二の改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第九条及び第十四条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三年一月一日
二 第三条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十二条の二の改正規定、第七条の規定及び第八条の規定並びに附則第四項及び第七項の規定 平成三年四月一日
2 第三条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第四条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第六条の規定(前項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(初任給の経過的特例)
3 平成二年四月一日から人事委員会の定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、修学年数が十八年以上の学歴を有する者で第三条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十条の規定により号給の調整を受けたものについては、その者の職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間は、人事委員会の定める期間とする。
(一定年齢を超える職員の昇給停止の経過措置)
4 改正後の規則第二十二条の二の規定の適用については、平成五年三月三十一日までの間、同条中「五十八歳(医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者にあつては、六十歳)」とあるのは、「六十歳(本庁の課長及び同相当職以上の職にある者(医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者を除く。)並びに警察官のうち警視の職にある者にあつては、五十八歳、医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者にあつては六十五歳)」とする。
(復職時調整に係る経過措置)
5 改正後の規則別表第二十二の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関する条例(昭和六十三年栃木県条例第二号)第二条第一項の規定による派遣又は休暇(以下「休職等」という。)の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
7 第八条の規定の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第二項の規定の適用を受けている者については、同項の規定は、同条の規定の施行後も、なお効力を有する。
附 則(平成三年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に巡査部長の職務を行っていた職員のうちその職務の級を公安職給料表の五級に決定されていたものに対する改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の規定の適用については、同表五級の項中「二 困難な業務を行う警部補の職務」とあるのは、「/二 困難な業務を行う警部補の職務/三 特に困難な業務を行う巡査部長の職務/」とする。
3 施行日の前日に巡査長の職務を行つていた職員のうちその職務の級を公安職給料表の四級又は三級に決定されていたものに対する新規則別表第二の規定の適用については、同表四級の項中「巡査部長」とあるのは、「巡査部長又は巡査長」とする。
附 則(平成三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員を改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二十三に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第十六条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第十六条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第十六条及び第二十条の二の規定の適用がなく、かつ、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十六条及び第二十条の二の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第十六条及び第二十条の二の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第六条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第十六条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第十六条又は第二十条の二の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第十六条第一項及び第二十条の二第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第三項
前二項
前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年栃木県人事委員会規則第二号。以下「改正規則」という。)附則第二項
第十六条第四項
前三項
前二項の規定又は改正規則附則第二項
第二十条の二第二項
又は第二十八条
若しくは第二十八条の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項
第八号までの規定
第八号までの規定又は改正規則附則第二項の規定
10 改正後の規則第二十条の二第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間同項中「又は第二十八条」とあるのは「若しくは第二十八条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年栃木県人事委員会規則第二号)附則第二項若しくは第八項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(雑則)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号給等
短縮期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)
 
昇格後の職務の級の最低の号給
0
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)
9月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
0
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)
9月以上のとき
対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給
経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき
対応号給
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)
9月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)
6月を超えるとき
対応号給の1号給上位の号給
6月
6月以下のとき
対応号給の1号給上位の号給
3月
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)
3月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
6月
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条の2適用外職員」という。)
 
対応号給の1号給上位の号給
3月
その他の職員
 
あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額
あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号給等
短縮期間
初号等職員
 
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第1号職員
6月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第2号職員
6月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき
対応号給
経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員
6月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に6月を加えた期間
第5号職員
6月を超えるとき
対応号給の1号給上位の号給
9月
6月以下のとき
対応号給の1号給上位の号給
6月
第6号職員
3月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
9月
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に6月を加えた期間
第20条の2適用外職員
 
対応号給の1号給上位の号給
6月
その他の職員
 
あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額
あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号給等
短縮期間
初号等職員
 
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第1号職員
3月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第2号職員
3月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき
対応号給
経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員
3月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に9月を加えた期間
第5号職員
6月を超えるとき
対応号給の2号給上位の号給
0
6月以下のとき
対応号給の1号給上位の号給
9月
第6号職員
3月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
0
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に9月を加えた期間
第20条の2適用外職員
 
対応号給の1号給上位の号給
9月
その他の職員
 
あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額
あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
附 則(平成四年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 あん摩マツサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(いずれも新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十の規定を適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成五年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第一〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一七号)
改正 平成九年一二月二五日人委規則第二二号
平成一八年三月三一日人委規則第一三号
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一、別表第十三、別表第十四及び別表第二十の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(平一八人委規則一三・一部改正)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(平一八人委規則一三・一部改正)
附 則(平成九年人委規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一六号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第二二号)
改正 平成一〇年一二月二五日人委規則第二一号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(研究職給料表の五級におけるわく外昇給に係る経過措置)
2 研究職給料表の五級の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十二条第一項の規定の平成十年一月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「差額」とあるのは「差額から九百円を減じた額」とする。
(平一〇人委規則二一・一部改正)
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年栃木県人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年人委規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第二一号)
改正 平成一一年一二月二七日人委規則第一八号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(研究職給料表の五級におけるわく外昇給に係る経過措置)
2 研究職給料表の五級の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十二条第一項の規定の平成十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「差額」とあるのは、「差額から四百円を減じた額」とする。
(平一一人委規則一八・一部改正)
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成九年栃木県人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十年栃木県人事委員会規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年人委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一九号)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規則第十六条又は第十七条の規定を適用する。
附 則(平成一五年人委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二二号)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十六条又は第十七条の規定を適用する。
附 則(平成一七年人委規則第三号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第七号)
改正 平成一八年三月三一日人委規則第一三号
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(平一八人委規則一三・旧第一項・一部改正)
附 則(平成一八年人委規則第一三号)
改正 平成二三年三月四日人委規則第一〇号
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第二条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第二条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級又は公安職給料表の五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十四条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級において一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級又は公安職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第二条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第十六条又は第十七条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成十九年四月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十条から第十一条の二までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給の号数から同規則第九条第一項本文の規定による号給(同規則第十条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの又は同規則第二十二条の二各号に掲げる職員であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を遡った日が平成二十一年四月一日前となるものの採用日における号給は、同規則第十条から第十一条の二までの規定にかかわらず、附則第八項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して人事委員会が別に定めるところによる。
(平二三人委規則一〇・一部改正)
(切替日における昇給の特例)
6 切替日における給与条例第六条第五項の規定による昇給(新規則第二十五条に定めるところにより行うものを除く。)は、新規則第二十三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、新規則第二十二条に規定する勤務成績の証明に基づき、勤務成績が特に良好である職員に該当する職員について行うことができることとし、当該職員の昇給の号給数は人事委員会が別に定める号給数とする。
7 前項の規定は、切替日において職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平成二十一年四月一日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
8 平成二十一年四月一日までの間における新規則第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」とし、同条第三項中「号給数に相当する数」とあるのは、「号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する数」とする。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年栃木県人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年栃木県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年人委規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十三の改正規定は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十三の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成二二年人委規則第八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成二三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)
(平一八人委規則一三・全改)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
一級
定型的な業務を行う主事又は技師の職務
二級
特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
三級
一 主任の職務
二 本庁の係長の職務
三 出先機関の課長の職務
四級
一 本庁の困難な業務を行う係長の職務
二 出先機関の困難な業務を行う課長の職務
五級
一 本庁の課長補佐の職務
二 規模の小さい出先機関の長の職務
三 出先機関の所長補佐の職務
六級
一 本庁の課長又は困難な業務を所掌する課の課長補佐の職務
二 出先機関の長又は困難な業務を所掌する出先機関の所長補佐の職務
三 困難な業務を所掌する規模の小さい出先機関の長の職務
七級
一 本庁の困難な業務を所掌する課の長の職務
二 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務
八級
一 本庁の部の次長の職務
二 規模の大きい出先機関の長の職務
九級
一 本庁の部長又は事務局長の職務
二 本庁の困難な業務を所掌する部の次長の職務
三 特に困難な業務を所掌する規模の大きい出先機関の長の職務
備考 この表において「本庁」とは、栃木県行政組織規程(昭和三十九年栃木県規則第二十七号)第三条に規定する本庁、栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和三十三年栃木県教育委員会規則第四号)第一条第二項に規定する本局、栃木県警察本部内部組織条例(昭和二十九年栃木県条例第四十一号)に規定する警察本部、議会事務局及び各行政委員会事務局をいい、出先機関とは、栃木県行政組織規程第四条に規定する行政機関及び地方機関並びに教育委員会の本局以外の事務所及び学校以外の教育機関をいう。

別表第二(第三条関係)
(平二二人委規則八・全改)
公安職給料表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
一級
巡査の職務
二級
一 主任又は巡査長の職務
二 困難な業務を行う巡査の職務
三級
一 係長の職務
二 困難な業務を行う主任又は巡査長の職務
三 特に困難な業務を行う巡査の職務
四 規模の小さい警察署の課長の職務
四級
一 専門官の職務
二 困難な業務を行う係長の職務
三 特に困難な業務を行う主任の職務
四 警察署の課長の職務
五級
一 警察本部の課長補佐の職務
二 困難な業務を行う専門官の職務
三 特に困難な業務を行う係長の職務
四 警察署の相当困難な業務を行う課長の職務
六級
一 警察本部の次長の職務
二 管理官の職務
三 警察本部の困難な業務を行う課長補佐の職務
四 特に困難な業務を行う専門官の職務
五 警察署の次長の職務
六 警察署の困難な業務を行う課長の職務
七級
一 警察本部の課長の職務
二 警察本部の困難な業務を行う次長の職務
三 困難な業務を行う管理官の職務
四 警察本部の特に困難な業務を行う課長補佐の職務
五 警察署の署長又は副署長の職務
六 警察署の困難な業務を行う次長の職務
七 警察署の特に困難な業務を行う課長の職務
八級
一 警察本部の総括参事官又は参事官の職務
二 警察本部の困難な業務を所掌する課長の職務
三 規模の大きい警察署の署長の職務
九級
一 警察本部の部長の職務
二 警察本部の困難な業務を所掌する総括参事官又は参事官の職務
三 特に規模の大きい警察署の署長の職務

別表第三(第三条関係)
(昭六〇人委規則一三・全改、平八人委規則九・平一〇人委規則一〇・一部改正)
研究職給料表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
一級
研究業務を行う技師又は研究員の職務
二級
一 研究業務を行う主任の職務
二 高度の知識又は経験を必要とする研究業務を行う技師又は研究員の職務
三級
一 試験研究機関の所長補佐又は研究業務を行う部の長の職務
二 規模の小さい試験研究機関の長の職務
四級
一 試験研究機関の長又は困難な業務を行う試験研究機関の所長補佐の職務
二 困難な業務を行う規模の小さい試験研究機関の長の職務
五級
一 規模の大きい試験研究機関の長の職務
二 困難な業務を行う試験研究機関の長の職務

別表第四(第三条関係)
(昭六〇人委規則一三・全改、平九人委規則六・平一五人委規則七・一部改正)
医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
一級
医療業務を行う医師又は歯科医師
二級
一 医療機関の医務課長又は医長の職務
二 健康福祉センターの係長の職務
三級
一 医療機関の部長又は医務局長の職務
二 健康福祉センターの長、部長又は課長の職務
四級
一 医療機関の長の職務
二 規模の大きい健康福祉センターの長の職務

別表第五(第三条関係)
(昭六〇人委規則一三・全改、平九人委規則六・平一二人委規則六・一部改正)
医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
一級
一 栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士又は作業療法士(以下この表において「栄養士等」という。)の職務
二 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下この表において「歯科衛生士等」という。)の職務
二級
一 薬剤師又は獣医師(以下この表において「薬剤師等」という。)の職務
二 困難な業務を行う栄養士等の職務
三 困難な業務を行う歯科衛生士等の職務
三級
主任である薬剤師等、栄養士等及び歯科衛生士等(以下この表において「主任等」という。)の職務
四級
一 健康福祉センターの係長の職務
二 家畜保健衛生所又は食肉衛生検査所(以下この表において「家畜保健衛生所等」という。)の課長の職務
三 困難な業務を行う主任等の職務
五級
一 健康福祉センターの課長の職務
二 困難な業務を行う健康福祉センターの係長の職務
三 家畜保健衛生所等の所長補佐又は部長補佐の職務
四 困難な業務を行う家畜保健衛生所等の課長の職務
六級
一 健康福祉センターの長又は部長の職務
二 困難な業務を行う健康福祉センターの課長の職務
三 家畜保健衛生所等の長、次長又は部長の職務
四 困難な業務を行う家畜保健衛生所等の所長補佐又は部長補佐の職務
五 特に困難な業務を行う家畜保健衛生所の課長の職務
七級
一 困難な業務を行う健康福祉センターの長又は部長の職務
二 困難な業務を行う家畜保健衛生所等の長、次長又は部長の職務

別表第六(第三条関係)
(昭六〇人委規則一三・全改、昭六一人委規則三・昭六二人委規則九・平六人委規則一〇・平一四人委規則六・一部改正)
医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
一級
准看護師の職務
二級
一 保健師、助産師又は看護師(以下この表において「保健師等」という。)の職務
二 主任である准看護師の職務
三 困難な業務を行う准看護師の職務
三級
一 主任である保健師等の職務
二 困難な業務を行う保健師等の職務
三 困難な業務を行う主任である准看護師の職務
四級
一 保健師長又は看護師長の職務
二 困難な業務を行う主任である保健師等の職務
三 特に困難な業務を行う主任である准看護師の職務
五級
一 総看護師長の職務
二 困難な業務を行う保健師長又は看護師長の職務
六級
困難な業務を行う総看護師長の職務
七級
がんセンターにおいて困難な業務を行う看護部長の職務

別表第七(第四条関係)
(平一八人委規則一三・全改)
行政職給料表級別資格基準表
試験
学歴免許\職務の級
一級
二級
三級
正規の試験
大卒程度
大学卒
 
高卒程度
高校卒
 
一一
資格・免許職
短大卒
 
T種
大学卒
 
U種
大学卒
 
その他
中学卒
 
一一
一五
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

別表第八(第四条関係)
(昭六二人委規則三・全改、平元人委規則八・平九人委規則一六・一部改正)
公安職給料表級別資格基準表
試験
学歴免許\職務の級
一級
二級
三級
正規の試験
高校卒
 
その他
中学卒
 
備考
試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

別表第九(第四条関係)
(昭六二人委規則三・全改、平一〇人委規則四・一部改正)
研究職給料表級別資格基準表
試験
学歴免許\職務の級
一級
二級
正規の試験
大卒程度
大学卒
   
 
高卒程度
高校卒
 
T種
大学卒
   
 
U種
大学卒
 
その他
中学卒
 
備考
試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

別表第十(第四条関係)
(昭三六人委規則一・昭四九教委規則二一・昭六〇人委規則一三・平一三人委規則九・一部改正)
医療職給料表(一)級別資格基準表
職種
学歴免許\職務の級
一級
二級
医師及び歯科医師
大学六卒
 
備考
1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は免許取得後のものとする。
2 本表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準によることができる。

別表第十一(第四条関係)
(昭三三人委規則九・昭三六人委規則一・昭三七人委規則一八・昭四一人委規則六・昭四四人委規則三・昭四四人委規則一六・昭四六人委規則一七・昭四九人委規則二一・昭六〇人委規則一三・平五人委規則九・平七人委規則九・平八人委規則一七・平一二人委規則六・平一三人委規則九・平二一人委規則二三・一部改正)
医療職給料表(二)級別資格基準表
職種
学歴免許\職務の級
一級
二級
三級
四級
薬剤師及び獣医師
大学卒
   
 
短大卒
 
一〇
診療放射線技師
大学卒
   
 
短大三卒
 
診療エックス線技師
短大卒
 
一〇
栄養士
大学卒
   
 
短大卒
 
一〇
臨床検査技師
大学卒
   
 
短大三卒
 
衛生検査技師
大学卒
   
 
短大卒
 
一〇
理学療法士及び作業療法士
大学卒
   
 
短大三卒
 
視能訓練士
大学卒
   
 
短大三卒
 
言語聴覚士
大学卒
   
 
短大三卒
 
歯科衛生士
短大三卒
 
短大二卒
 
一〇
高校専攻科卒
 
一一
歯科技工士
短大卒
 
一〇
高校卒
 
一二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師
短大三卒
 
短大二卒
 
一〇
高校卒
 
一二
その他
短大卒
 
一〇
高校卒
 
一二
中学卒
 
一二
一五
備考
本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、診療エツクス線技師、獣医師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによることができる。

別表第十二(第四条関係)
(昭三八人委規則一九・昭四三人委規則一八・昭四四人委規則三・昭四六人委規則一七・昭四九人委規則二一・昭六〇人委規則一三・昭六一人委規則三・昭六二人委規則九・平六人委規則一〇・平一四人委規則六・一部改正)
医療職給料表(三)級別資格基準表
職種
学歴免許\職務の級
一級
二級
三級
四級
保健師、助産師及び看護師
大学卒
   
 
短大卒
   
 
准看護師
准看護師養成所卒
 
十三
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、免許取得後のものとする。ただし、保健師及び助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許取得後のものとすることができる。

別表第13(第5条関係)
(平13人委規則9・全改、平14人委規則6・平18人委規則13・平19人委規則19・平20人委規則25・平22人委規則18・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分
学歴免許等の資格
基準学歴区分
学歴区分
1 大学卒
一 博士課程修了
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了
学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
四 大学6卒
(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
2 短大卒
一 短大3卒
(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
3 高校卒
一 高校専攻科卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
4 中学卒
中学卒
(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第十四(第六条関係)
(昭三六人委規則二二・昭四八教委規則三一・昭四九人委規則二一・昭六〇人委規則一三・昭六二人委規則五・平八人委規則一七・一部改正)
経験年数換算表
一 普通換算の分
経歴の種類
職員の職務との関係
換算率
備考
       
十割以下
 
国家公務員
地方公務員
旧公共企業体職員
政府関係機関職員
外国政府職員
 
としての在職期間
     
民間における企業体団体等の職員としての在職期間
直接関係があると認められるもの
十割以下
 
その他のもの
八割以下
 
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間
 
十割以下
在学期間は正規の修学年数の範囲内とする
その他の期間
医療研究等の職務で関係があると認められるもの
十割以下
 
その他のもの
五割以下
 
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。
二 学歴免許等の資格変更の分
旧資格
新資格
経験年数換算率
中学卒
高校卒
三年未満〇割 三年以上八割
高校卒
大学卒
四年未満〇割 四年以上六割

別表第15(第6条関係)
(平13人委規則9・全改、平18人委規則13・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分
修学年数
基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了
21年
+5年
+7年
+9年
+12年
修士課程修了
18年
+2年
+4年
+6年
+9年
専門職学位課程修了
18年
+2年
+4年
+6年
+9年
大学6卒
18年
+2年
+4年
+6年
+9年
大学専攻科卒
17年
+1年
+3年
+5年
+8年
大学4卒
16年
 
+2年
+4年
+7年
短大3卒
15年
−1年
+1年
+3年
+6年
短大2卒
14年
−2年
 
+2年
+5年
短大1卒
13年
−3年
−1年
+1年
+4年
高校専攻科卒
13年
−3年
−1年
+1年
+4年
高校3卒
12年
−4年
−2年
 
+3年
高校2卒
11年
−5年
−3年
−1年
+2年
中学卒
9年
−7年
−5年
−3年
 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第十六(第九条関係)
(平一〇人委規則四・全改、平一四人委規則一九・平一八人委規則一三・一部改正)
行政職給料表初任給基準表
試験
学歴免許
初任給
正規の試験
大卒程度
 
一級二十九号給
高卒程度
 
一級九号給
資格・免許職
 
一級十七号給
その他
高校卒
一級五号給
備考
1 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大卒程度」、「高卒程度」及び「資格・免許職」の区分の基準学歴は、「大卒程度」は大学卒、「資格・免許職」は短大卒、「高卒程度」は高校卒とする。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「高卒程度」及び「資格・免許職」の区分の適用を受ける者のうち大学卒の学歴を有するものの初任給については、人事委員会が別に定める。

別表第十七(第九条関係)
(昭六二人委規則三・全改、平元人委規則八・平二人委規則一四・平九人委規則一六・平一八人委規則一三・一部改正)
公安職給料表初任給基準表
試験
学歴免許
初任給
正規の試験
 
一級九号給
備考
試験欄の正規の試験の区分の基準学歴は、高校卒とする。

別表第十八(第九条関係)
(平一〇人委規則四・全改、平一八人委規則一三・一部改正)
研究職給料表初任給基準表
試験
学歴免許
初任給
正規の試験
大卒程度
 
二級五号給
高卒程度
 
一級九号給
その他
高校卒
一級五号給
備考
試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大卒程度」及び「高卒程度」の区分の基準学歴は、「大卒程度」は大学卒、「高卒程度」は高校卒とする。

別表第十九(第九条関係)
(昭三四人委規則九・昭三五人委規則五・昭三六人委規則一・昭三六人委規則二二・昭三七人委規則一八・昭三八人委規則一九・昭四〇人委規則一・昭四〇人委規則一二・昭四一人委規則一・昭四一人委規則二二・昭四二人委規則二五・昭四三人委規則一八・昭四四人委規則一六・昭四九人委規則二一・昭六〇人委規則一三・平二人委規則一四・平一三人委規則九・平一八人委規則一三・平二二人委規則二五・一部改正)
医療職給料表(一)初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
医師及び歯科医師
博士課程修了
二級二十五号給
大学六卒
一級九号給
備考
本表の適用を受ける職員に第十一条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第十の備考第一項の規定を準用する。

別表第二十(第九条関係)
(昭三四人委規則九・昭三五人委規則五・昭三六人委規則一・昭三六人委規則二二・昭三七人委規則一八・昭三八人委規則二・昭三八人委規則一三〇・昭三八人委規則一九・昭四〇人委規則一・昭四〇人委規則一二・昭四一人委規則一・昭四一人委規則二二・昭四二人委規則二五・昭四三人委規則八・昭四三人委規則一八・昭四四人委規則三・昭四四人委規則一六・昭四六人委規則八・昭四六人委規則一七・昭四九人委規則二一・昭五四人委規則一八・昭五九人委規則九・昭六〇人委規則一三・平二人委規則四・平二人委規則一四・平五人委規則九・平七人委規則九・平八人委規則一七・平一二人委規則六・平一三人委規則九・平一八人委規則一三・平二一人委規則二三・平二二人委規則二五・一部改正)
医療職給料表(二)初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
薬剤師
大学卒
二級五号給
獣医師
大学六卒
二級十七号給
修士課程修了
二級十三号給
大学卒
二級五号給
診療放射線技師
大学卒
二級五号給
短大三卒
一級二十一号給
診療エックス線技師
短大卒
一級十五号給
栄養士
大学卒
二級五号給
短大卒
一級十五号給
臨床検査技師
大学卒
二級五号給
短大三卒
一級二十一号給
衛生検査技師
大学卒
二級五号給
短大卒
一級十五号給
理学療法士及び作業療法士
大学卒
二級五号給
短大三卒
一級二十一号給
視能訓練士
大学卒
二級五号給
短大三卒
一級二十一号給
言語聴覚士
大学卒
二級五号給
短大三卒
一級二十一号給
歯科衛生士
短大三卒
一級二十一号給
短大二卒
一級十五号給
高校専攻科卒
一級十一号給
歯科技工士
短大卒
一級十五号給
高校卒
一級五号給
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師
短大三卒
一級二十一号給
短大二卒
一級十五号給
高校卒
一級五号給
その他
高校卒
一級五号給
備考
別表第十一の備考に規定する職員に第十一条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

別表第二十一(第九条関係)
(昭三四人委規則九・昭三六人委規則一・昭三七人委規則一八・昭三八人委規則二・昭三八人委規則一三・昭三八人委規則一九・昭四〇人委規則一・昭四〇人委規則一二・昭四一人委規則一・昭四一人委規則二二・昭四二人委規則二五・昭四三人委規則一八・昭四四人委規則三・昭四四人委規則一六・昭四六人委規則一七・昭四八人委規則四・昭四九人委規則二一・昭六〇人委規則一三・昭六二人委規則三・平二人委規則一四・平六人委規則一〇・平一四人委規則六・平一八人委規則一三・平二二人委規則一八・平二二人委規則二五・一部改正)
医療職給料表(三)初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
保健師及び助産師
大学卒
二級十五号給
短大三卒
二級九号給
看護師
短大三卒
二級九号給
短大二卒
二級五号給
准看護師
准看護師養成所卒
一級五号給
備考
1 本表の「准看護師養成所卒」については、別表第十二の備考第一項に定めるところによる。
2 准看護師の業務に従事した経験が三年以上であることをもつて保健師助産師看護師法第二十一条第四号に該当することとなる保健師、助産師又は看護師については、初任給欄に掲げる号給を二級十三号給とする。
3 本表の適用を受ける職員に第十一条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第十二の備考第二項の規定を準用する。

別表第二十二(第二十六条の二関係)
(昭六三人委規則四・全改、平二人委規則一四・平七人委規則九・平一七人委規則七・平一八人委規則一三・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間
換算率
給与条例第二十二条第一項の休職及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号。以下「勤務時間等条例」という。)第十二条に規定する傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間
三分の三以下
職員の分限に関する条例(昭和二十六年栃木県条例第四十四号。以下「分限条例」という。)第二条第一号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
派遣職員の派遣の期間
給与条例第二十二条第二項及び第三項の休職並びに勤務時間等条例第十二条に規定する傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間
三分の一以下(結核性疾患にあつては二分の一以下とすることができる。)
分限条例第二条第一号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間
給与条例第二十二条第四項の休職(無罪の判決を受けた場合の休職に限る。)の期間
三分の三以下
地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合の有効期間
三分の二以下
勤務時間等条例第十四条に規定する介護休暇の期間
二分の一以下
分限条例第二条第二号の規定による休職の期間
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

別表第23(第16条関係)
(平18人委規則13・全改、平19人委規則19・平21人委規則30・平22人委規則34・一部改正)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
2
1
1
1
11
1
1
1
3
3
1
1
1
12
1
1
1
4
4
1
1
1
13
1
1
1
5
5
1
1
1
14
1
1
1
6
6
2
2
1
15
1
1
1
7
7
3
3
1
16
1
1
1
8
8
4
4
1
17
1
1
1
9
9
5
5
1
18
1
2
2
10
10
6
6
2
19
1
3
3
11
11
7
7
3
20
1
4
4
12
12
8
8
4
21
1
5
5
13
13
9
9
5
22
1
6
6
14
14
10
10
6
23
1
7
7
15
15
11
11
7
24
1
8
8
16
16
12
12
8
25
1
9
9
17
17
13
13
9
26
1
10
10
18
18
14
14
10
27
1
11
11
19
19
15
15
11
28
1
12
12
20
20
16
16
12
29
1
13
13
21
21
17
17
13
30
1
14
14
22
22
18
18
13
31
1
15
15
23
23
19
19
13
32
1
16
16
24
24
20
20
13
33
1
17
17
25
25
21
21
14
34
2
18
18
26
26
21
22
14
35
3
19
19
27
27
22
23
14
36
4
20
20
28
28
22
24
14
37
5
21
21
29
29
23
25
15
38
6
22
22
30
30
23
25
15
39
7
23
23
31
31
24
26
15
40
8
24
24
32
32
24
26
15
41
9
25
25
33
33
25
27
16
42
10
26
26
34
34
25
27
16
43
11
27
27
35
35
26
28
16
44
12
28
28
36
36
26
28
16
45
13
29
29
37
37
27
29
17
46
14
30
30
38
38
27
29
 
47
15
31
31
39
39
28
30
 
48
16
32
32
40
40
28
30
 
49
17
33
33
41
41
29
31
 
50
18
34
34
42
41
29
31
 
51
19
35
35
43
42
29
32
 
52
20
36
36
44
42
30
32
 
53
21
37
37
45
43
30
33
 
54
22
38
38
46
43
30
33
 
55
23
39
39
47
44
31
34
 
56
24
40
40
48
44
31
34
 
57
25
41
41
49
45
31
35
 
58
25
41
42
50
45
32
35
 
59
26
42
43
51
46
32
36
 
60
26
42
44
52
46
32
36
 
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60
           
124
 
60
           
125
 
61
           
ロ 公安職給料表昇格時号給対応表
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111
           
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111
           
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111
           
ハ 研究職給料表昇格時号給対応表
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12
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13
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14
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15
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18
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19
19
36
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20
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21
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14
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24
40
38
65
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25
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39
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33
25
41
39
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34
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42
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75
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76
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77
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78
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90
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100
56
39
   
101
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39
   
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103
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105
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106
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107
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109
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110
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111
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112
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113
62
43
   
114
62
44
   
115
63
44
   
116
63
44
   
117
63
45
   
118
64
45
   
119
64
46
   
120
64
46
   
121
65
47
   
ニ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
4級
1
1
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28
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35
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36
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37
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33
41
37
63
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38
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38
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43
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44
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45
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45
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45
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46
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46
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46
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47
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47
44
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47
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48
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48
46
80
 
48
46
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49
47
82
 
49
47
83
 
49
48
84
 
50
48
85
 
50
49
86
 
50
49
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51
50
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51
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51
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90
 
52
 
91
 
52
 
92
 
52
 
93
 
53
 
94
 
53
 
95
 
54
 
96
 
54
 
97
 
55
 
ホ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
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1
1
2
1
1
1
15
1
1
3
1
1
1
16
1
1
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1
1
1
17
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1
5
1
1
1
18
1
2
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2
2
19
1
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1
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22
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10
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13
17
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17
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21
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23
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24
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25
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42
22
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30
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43
23
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28
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33
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29
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33
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40
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34
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53
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35
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32
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36
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39
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35
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35
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50
41
38
31
63
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70
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74
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44
 
76
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79
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80
44
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46
 
81
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59
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47
 
82
45
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47
47
 
83
46
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48
 
84
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85
47
61
67
48
49
 
86
 
61
67
48
   
87
 
61
68
48
   
88
 
61
68
48
   
89
 
61
69
49
   
90
 
62
70
49
   
91
 
62
71
49
   
92
 
62
72
50
   
93
 
62
73
50
   
94
 
62
73
50
   
95
 
63
74
51
   
96
 
63
74
51
   
97
 
63
75
51
   
98
 
63
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52
   
99
 
63
76
52
   
100
 
64
76
52
   
101
 
64
77
53
   
102
 
64
77
53
   
103
 
64
78
54
   
104
 
64
78
54
   
105
 
65
79
55
   
106
   
79
     
107
   
80
     
108
   
80
     
109
   
81
     
110
   
81
     
111
   
82
     
112
   
82
     
113
   
83
     
ヘ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
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1
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1
14
1
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15
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1
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1
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1
2
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1
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1
3
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1
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1
4
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5
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