○初任給調整手当の支給に関する規則
昭和三十六年七月十七日
栃木県人事委員会規則第十三号
職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第九条の三第三項の規定に基づき初任給調整手当の支給に関する規則を次のように定める。
初任給調整手当の支給に関する規則
(目的)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第九条の三の規定により初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給対象職)
第二条 条例第九条の三第一項第一号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表、特定業務任期付職員行政職給料表及び特定業務任期付職員研究職給料表の適用を受ける職員の職のうち医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職並びに医療職給料表(一)及び特定業務任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職(医師法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)第四条の規定による改正後の医師法(第六条第一項において「平成十二年改正後の医師法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものとする。
一 へき地に所在する事務所に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの
二 人口が少ない市及び町村に所在する事務所に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの
三 前二号に掲げる職以外の職で栃木県内の地域に所在する事務所に置かれるもの
2 条例第九条の三第一項第二号に規定する職は、医療職給料表(三)及び特定業務任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職のうち、岡本台病院、がんセンター又はとちぎリハビリテーションセンターに置かれる看護師の職とする。
(昭三六人委規則二五・昭三七人委規則九・昭三八人委規則三・昭四〇人委規則七・昭四一人委規則八・昭四一人委規則二七・昭四二人委規則二九・昭四三人委規則二五・昭四六人委規則三・昭四六人委規則二一・昭五〇人委規則二〇・昭五二人委規則一三・昭五四人委規則二・昭五四人委規則九・平九人委規則七・平一六人委規則一二・平一七人委規則一八・平一八人委規則一四・平二〇人委規則二七・一部改正)
(職員の範囲)
第三条 条例第九条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、前条第一項に規定する職に採用された職員にあつては学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(第六条において「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。)、前条第二項に規定する職に採用された職員にあつては保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所(以下「学校等」という。)で同項に規定する職に必要な免許に対応する学校等卒業の日から五年を経過するまでの期間(以下これらを「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(昭五四人委規則二・全改、平八人委規則一九・平二〇人委規則二七・一部改正)
第四条 条例第九条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
一 第二条第一項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動した職員
二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条に規定する職を占めることとなつた職員
(昭五四人委規則二・全改、平二〇人委規則二七・一部改正)
第五条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年(第二条第二項に規定する職にあつては、五年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(昭五四人委規則二・全改、平二〇人委規則二七・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第六条 初任給調整手当の支給期間は第二条第一項に規定する職にある職員については三十五年、同条第二項に規定する職にある職員については五年とし、その月額は職員の区分及び採用の日(採用の日に平成十二年改正後の医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者にあつては、当該研修の修了した日の翌日)又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第一又は別表第二に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第二条第一項に規定する職にある職員のうち大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得して、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する別表第一の適用については採用の日又は第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間、第二条第二項に規定する職にある職員に対する別表第二の適用については採用の日又は第四条に規定する職員となつた日から学校等卒業の日の属する年の四月一日からそれぞれ採用の日又は第四条第二号に規定する職員となつた日の前日までの期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当が支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年栃木県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第一又は別表第二の適用については、当該休職の期間(条例第二十二条第一項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、これらの表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
3 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一又は別表第二に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。
(昭四三人委規則二五・全改、昭四六人委規則三・昭四六人委規則二一・昭五〇人委規則二〇・昭五四人委規則二・昭六三人委規則四・平八人委規則一九・平一六人委規則一二・平二〇人委規則七・平二〇人委規則二七・一部改正)
第七条 第三条又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(昭五四人委規則二・全改)
(支給の終了)
第八条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第二条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(昭五四人委規則二・追加)
(支給要件の改正の場合の措置)
第九条 第二条に規定する職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下本条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(昭四〇人委規則一九・追加、昭五四人委規則二・旧第八条繰下・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
2 初任給調整手当の月額は、当分の間、第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
一 岡本台病院、がんセンター又はとちぎリハビリテーションセンターに勤務する医師
イ 採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間が十六年未満である者 五万五千円
ロ 採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間が十六年以上二十八年未満である者 六万五千円
ハ 採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間が二十八年以上三十五年未満である者 七万五千円
二 前号に掲げる医師以外の医師及び歯科医師 四万五千円。ただし、第六条第一項の規定による支給額に四万五千円を加算した額が条例第九条の三第一項第一号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額と第六条第一項の規定による支給額との差額(その差額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平一二人委規則九(平一三人委規則一六・一部改正)・全改)
附 則(昭和三六年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一九号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第二条第一項各号列記以外の部分、同条第三項及び別表第一に係る改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただしこの規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則は、別表第一の規定を除き、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第九号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第二条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第三条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則、通勤手当の支給に関する規則及び初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第四号)抄
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第二条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第三条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第一号及び別記様式第二号の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第三条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第四条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第六条の規定(前項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年人委規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一六号)
この規則は、平成十三年九月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二三号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給調整手当の支給に関する規則の規定により初任給調整手当を支給されている職員に対する初任給調整手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三四号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

別表第1(第6条関係)
(平21人委規則7・全改)
期間の区分\職員の区分
1種
2種
3種
 
1年未満
410,900
365,500
306,000
1年以上2年未満
410,900
365,500
306,000
2年以上3年未満
410,900
365,500
306,000
3年以上4年未満
410,900
365,500
306,000
4年以上5年未満
410,900
365,500
306,000
5年以上6年未満
410,900
365,500
306,000
6年以上7年未満
410,900
365,500
306,000
7年以上8年未満
410,900
365,500
306,000
8年以上9年未満
410,900
365,500
306,000
9年以上10年未満
410,900
365,500
306,000
10年以上11年未満
410,900
365,500
306,000
11年以上12年未満
410,900
365,500
306,000
12年以上13年未満
410,900
365,500
306,000
13年以上14年未満
410,900
365,500
306,000
14年以上15年未満
410,900
365,500
306,000
15年以上16年未満
410,900
365,500
306,000
16年以上17年未満
406,500
361,500
302,700
17年以上18年未満
402,100
357,500
299,400
18年以上19年未満
397,700
353,500
296,100
19年以上20年未満
393,300
349,500
292,800
20年以上21年未満
388,900
345,500
289,500
21年以上22年未満
369,600
328,700
275,800
22年以上23年未満
349,900
311,600
261,800
23年以上24年未満
330,700
295,000
248,400
24年以上25年未満
311,400
278,100
234,600
25年以上26年未満
292,000
261,300
221,000
26年以上27年未満
269,400
240,600
203,400
27年以上28年未満
247,200
220,300
186,400
28年以上29年未満
224,900
200,000
169,200
29年以上30年未満
202,200
179,300
151,600
30年以上31年未満
177,500
157,500
133,700
31年以上32年未満
152,700
135,600
115,500
32年以上33年未満
128,200
114,000
97,700
33年以上34年未満
90,200
82,200
71,700
34年以上35年未満
55,000
52,500
47,500
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員をいう。

別表第2(第6条関係)
(平20人委規則27・追加)
期間の区分\職員の区分
第2条第2項の職を占める職員
 
1年未満
10,000
1年以上2年未満
8,000
2年以上3年未満
6,000
3年以上4年未満
4,000
4年以上5年未満
2,000
備考 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第2号の職員となつた日以後の期間を示す。