○職員の特地勤務手当等の支給に関する規則
昭和四十六年三月三十一日
栃木県人事委員会規則第十二号
職員の特地勤務手当等の支給に関する規則を次のように定める。
職員の特地勤務手当等の支給に関する規則
(特地事務所)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第十三条の二第一項に規定する事務所(以下「特地事務所」という。)は、別表に掲げる事務所とする。
(特地勤務手当の月額)
第二条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分に応じ、次の各号に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。
一 六級地 百分の二十五
二 五級地 百分の二十
三 四級地 百分の十六
四 三級地 百分の十二
五 二級地 百分の八
六 一級地 百分の四
2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
一 職員が特地事務所に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該事務所に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)
二 職員が特地事務所以外の事務所に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該事務所が特地事務所に該当することとなつたとき その該当することとなつた日
三 第一号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地事務所の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該事務所が当該移転後も引き続き特地事務所に該当するとき 当該事務所の移転の日
3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十四年栃木県条例第七十一号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。
二 前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年栃木県条例第四十八号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。
三 前項各号に定める日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年栃木県条例第八十号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。
四 前項各号に定める日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年栃木県条例第五十二号)附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。第三条第三項第二号において同じ。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年栃木県条例第五十二号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日における平成二十一年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定及び平成二十一年改正条例第十条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
五 前項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。第三条第三項第三号において同じ。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号。以下この項において「平成二十二年改正条例」という。)の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定及び平成二十二年改正条例第十条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
六 前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年栃木県条例第三十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。第三条第三項第四号において同じ。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年栃木県条例第三十三号。以下この項において「平成二十三年改正条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定及び平成二十三年改正条例第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号。以下「勤務時間等条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項(前項第一号から第三号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに」とあるのは「に勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
(平一〇人委規則一二・全改、平一四人委規則二一・平一五人委規則二四・平一七人委規則三五・平二〇人委規則八・平二一人委規則二四・平二二人委規則一〇・平二二人委規則二八・平二三人委規則五・平二三人委規則三一・一部改正)
(特地勤務手当を支給しない期間)
第二条の二 別表の2の表に掲げる事務所に勤務する職員には、毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
(平二三人委規則五・追加)
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第二条の三 栃木県の区域又は地域手当の支給に関する規則(昭和四十六年栃木県人事委員会規則第二号)別表に掲げる地域に所在する特地事務所に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、条例第十一条の二の規定により支給される地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
(平一八人委規則一六・追加、平二一人委規則九・一部改正、平二三人委規則五・旧第二条の二繰下・一部改正)
(特地勤務手当に準ずる手当)
第三条 条例第十三条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が事務所を異にする異動又は事務所の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
一 職員が特地事務所若しくは人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所(以下「準特地事務所」という。)以外の事務所に異動した場合又は職員の在勤する事務所が移転等のため、特地事務所若しくは準特地事務所に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
二 職員が他の特地事務所若しくは準特地事務所に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該事務所が引き続き特地事務所又は準特地事務所に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 条例第十三条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた事務所に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ。)に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額(附則第五条第三項において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。
期間等の区分
支給割合
異動等の日から起算して四年に達するまでの間
特地事務所
六級地から三級地まで
百分の六
二級地又は一級地
百分の五
準特地事務所
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
百分の二
備考 別表の2の表に掲げる事務所のうち第五項第一号に掲げる事務所以外の事務所に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該事務所を準特地事務所とみなす。
3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 前項中「受けていた」とあるのは、「係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年栃木県条例第八十号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。
二 条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年栃木県条例第五十二号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日における平成二十一年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定及び平成二十一年改正条例第十条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日に受けていた」とする。
三 条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号。以下この項において「平成二十二年改正条例」という。)の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定及び平成二十二年改正条例第十条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日に受けていた」とする。
四 条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日が平成二十三年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年栃木県条例第三十三号。以下この項において「平成二十三年改正条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定及び平成二十三年改正条例第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日に受けていた」とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第二項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は事務所の移転の日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第二号から第四号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日」とあるのは「を条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第二項(前項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料及び扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給料の月額に勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額に、」と、前項第二号から第四号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに」とあるのは「に勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第二項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は事務所の移転の日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第二号から第四号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日」とあるのは「を条例第十三条の三第一項に規定する異動又は事務所の移転の日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
5 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務所に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第十三条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
一 別表の2の表に掲げる事務所のうち人事委員会が定めるもの
二 準特地事務所のうち人事委員会が定めるもの
(平一〇人委規則一二・平一四人委規則二一・平一五人委規則二四・平一七人委規則三五・平二〇人委規則八・平二一人委規則二四・平二二人委規則一〇・平二二人委規則二八・平二三人委規則五・平二三人委規則三一・一部改正)
第四条 条例第十三条の三第二項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受けることとなつた職員とする。
2 条例第十三条の三第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなつた事務所に在勤する職員でその特地事務所又は準特地事務所に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて当該事務所に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとする。
3 条例第十三条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地事務所又は準特地事務所に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日に特地事務所又は準特地事務所に異動したものとした場合に前条第一項から第四項までの規定により支給されることとなる期間及び額
二 新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなつた事務所に在勤する職員で指定日前三年以内に当該事務所に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する事務所が当該異動の日前に特地事務所又は準特地事務所に該当していたものとした場合に前条第一項から第四項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
三 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する事務所が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日前に特地事務所又は準特地事務所に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該事務所に異動したものとした場合に前条第一項から第四項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
4 前項の規定にかかわらず、前条第五項各号に掲げる事務所に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第十三条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
(平一〇人委規則一二・全改、平二三人委規則五・一部改正)
(端数計算)
第五条 第二条の規定による特地勤務手当の月額又は第三条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。職員の給料等の支給に関する規則(昭和二十七年栃木県人事委員会規則第十四号)第十九条第一項第三号第二項第五号及び第三項第四号に規定する特地勤務手当(条例第十三条の三の規定による手当を含む。)の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(平二二人委規則二八・平二三人委規則五・一部改正)
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(平二二人委規則二八・一部改正、平二三人委規則五・旧第一項・一部改正)
(職員の隔遠地手当の支給に関する規則の廃止)
第二条 職員の隔遠地手当の支給に関する規則(昭和三十五年栃木県人事委員会規則第七号)は、廃止する。
(平二二人委規則二八・一部改正、平二三人委規則五・旧第二項・一部改正)
(条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当の月額)
第三条 次に掲げる職員の特地勤務手当の月額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額とする。
一 減額支給対象職員(条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)であつて、第二条第二項各号に定める日において減額支給対象職員であつたもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 第二条第二項各号に定める日に受けていた給料月額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」という。)と現に受ける給料月額の二分の一に相当する額(以下この項において「現在における減額基礎額」という。)を合算した額に支給割合(同条第一項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額
ロ 当該職員の第二条第二項各号に定める日に受けていた給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項において「勤務することとなつた日等に最低号給に達しない場合」という。)であつてニに掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額を減じた額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額を合算した額
ハ 当該職員の現に受ける給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び第三項において「現在において最低号給に達しない場合」という。)であつてニに掲げる場合以外の場合 勤務することとなつた日等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額の二分の一に相当する額(以下この項において「現在における特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額
ニ 勤務することとなつた日等に最低号給に達しない場合であつて現在において最低号給に達しない場合 勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
二 減額支給対象職員であつて、第二条第二項各号に定める日において減額支給対象職員以外の職員であつたもの 現在における減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額(現在において最低号給に達しない場合にあつては、現在における特定減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
三 減額支給対象職員以外の職員であつて、第二条第二項各号に定める日において減額支給対象職員であつたもの 勤務することとなつた日等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額(勤務することとなつた日等に最低号給に達しない場合にあつては、勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
2 減額支給対象職員であつて、前項(第四項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特地勤務手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第二条及び前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。
3 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、現に受ける給料月額に百分の二十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額(現在において最低号給に達しない場合にあつては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に百分の二十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 第二条第二項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある仮定減額支給対象職員(その日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号)第一条の規定による改正後の条例附則第七項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。附則第五条第四項第一号において同じ。) 第一項第一号中「において減額支給対象職員」とあるのは「において仮定減額支給対象職員(その日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号。以下この項において「平成二十二年改正条例」という。)第一条の規定による改正後の条例附則第七項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。以下この項において同じ。)」と、同号イ中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、同号ロ中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、同項第二号及び第三号中「において減額支給対象職員」とあるのは「において仮定減額支給対象職員」とする。
二 第二条第二項各号に定める日が平成二十三年四月一日から同年十一月三十日までの間にある減額支給対象職員 第一項第一号イ中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年栃木県条例第三十三号。以下この項において「平成二十三年改正条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、同号ロ中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について平成二十三年改正条例の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額について平成二十三年改正条例の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」とする。
5 次の各号に掲げる職員に対する第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、第二条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項第一号イ(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「給料月額に百分の九十九」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に百分の九十九」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額から」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、第二条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第一項第一号イ中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「に勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ中「給料月額に百分の九十九」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、同号ハ(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、第二条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項第一号イ中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額に同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ中「給料月額に百分の九十九」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、同号ハ中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
(平二三人委規則五・追加、平二三人委規則三三・一部改正)
(条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第四条 減額支給対象職員に対する第二条の三の規定の適用については、「地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則第七項第二号に定める額に相当する額を減じた額」とする。
(平二三人委規則五・追加)
(条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
第五条 第三条第二項(同条第三項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四条第三項に規定する日(以下この条において「異動の日等」という。)において減額支給対象職員であつた職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第三条第二項から第四項まで及び第四条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から、異動の日等に受けていた給料月額に支給割合(第三条第二項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額(異動の日等に受けていた給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に相当する額を減じた額とする。
2 減額支給対象職員であつて、第三条第二項から第四項まで若しくは第四条第三項又は前項(第四項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。
3 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額(当該上限額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、現に受ける給料月額に百分の六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一を乗じて得た額(当該職員の現に受ける給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に百分の六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 異動の日等が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある仮定減額支給対象職員 第一項中「減額支給対象職員」とあるのは「仮定減額支給対象職員(その日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号。以下この項において「平成二十二年改正条例」という。)第一条の規定による改正後の条例附則第七項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。)」と、「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」とする。
二 異動の日等が平成二十三年四月一日から同年十一月三十日までの間にある減額支給対象職員 第一項中「受けていた給料月額に支給割合」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年栃木県条例第三十三号。以下この項において「平成二十三年改正条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額に支給割合」と、「受けていた給料月額に百分の九十九」とあるのは「係る給料月額について平成二十三年改正条例の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額に百分の九十九」と、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額について平成二十三年改正条例の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「受けていた給料月額から」とあるのは「係る給料月額について平成二十三年改正条例の施行の日における平成二十三年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額から」とする。
5 次の各号に掲げる職員に対する第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を異動の日等における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に支給割合」と、「給料月額に百分の九十九」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に百分の九十九」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額から」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第一項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額に勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に百分の九十九」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を異動の日等における勤務時間等条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に百分の九十九」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
(平二三人委規則五・追加、平二三人委規則三三・一部改正)
(端数計算)
第六条 附則第三条の規定による特地勤務手当の月額又は前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。職員の給料等の支給に関する規則附則第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に規定する特地勤務手当(条例第十三条の三の規定による手当を含む。)の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(平二三人委規則五・追加)
附 則(昭和四九年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第一八号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一六号)
この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げるもののほか、今市警察署三依警察官駐在所及び今市警察署青柳警察官駐在所は、平成十年五月三十一日までの間(その期間内に当該事務所が職員の特地勤務手当等の支給に関する規則別表に掲げられることになった場合にあっては、その掲げられることとなった日の前日までの間)、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第十三条の二第一項の特地事務所とする。
3 前項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に平成五年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の八を、同年六月一日から平成八年五月三十一日までの間にあっては百分の六を、同年六月一日から平成九年五月三十一日までの間にあっては百分の四を、同年六月一日から平成十年五月三十一日までの間にあっては百分の二を乗じて得た額とする。
4 今市警察署湯西川警察官駐在所に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず平成十年五月三十一日までの間(その期間内に当該事務所が級別区分の異なる特地事務所に該当することとなった場合又は特地事務所に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、給料及び扶養手当の月額の合計額に平成五年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の八を、同年六月一日から平成八年五月三十一日までの間にあっては百分の七を、同年六月一日から平成九年五月三十一日までの間にあっては百分の六を、同年六月一日から平成十年五月三十一日までの間にあっては百分の五を乗じて得た額とする。
附 則(平成七年人委規則第一二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
3 改正後の第三条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた事務所に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
4 改正後の第四条第三項の規定により改正後の第三条第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の第四条第三項の規定に基づく改正後の第三条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた事務所に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
附 則(平成一一年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定めるもののほか、今市警察署湯西川警察官駐在所は、平成十四年三月三十一日までの間、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第十三条の二第一項の特地事務所(以下「特地事務所」という。)とする。
3 前項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、同条第二項(職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十年栃木県人事委員会規則第十二号)附則第二項において読み替えられる場合を含む。次項において同じ。)の規定による特地勤務手当基礎額に、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては百分の二を乗じて得た額とする。
4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である特地事務所に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間(その期間内に当該事務所が級別区分の異なる特地事務所に該当することとなった場合又は特地事務所に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条第二項の規定による特地勤務手当基礎額に、施行日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては同条第一項に定める支給割合に百分の四を加算した割合を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては同項に定める支給割合に百分の二を加算した割合を乗じて得た額とする。
附 則(平成一二年人委規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成十三年五月一日から適用する。
附 則(平成一四年人委規則第二一号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二四号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成一七年人委規則第三五号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三九号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二八号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(特地事務所とされていた事務所に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)
第二条 改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第十三条の二第一項に規定する特地事務所(以下「特地事務所」という。)とされていた事務所のうち人事委員会の定める事務所は、平成二十六年三月三十一日までの間、特地事務所とする。
2 前項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に勤務する職員の条例第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条及び附則第三条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該事務所に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該事務所の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
3 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日(職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十年栃木県人事委員会規則第十二号)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた給料の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第五項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額とし、当該定める日において減額支給対象職員(条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下同じ。)又は当該定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある仮定減額支給対象職員(当該定める日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年栃木県条例第三十九号。以下「平成二十二年改正条例」という。)第一条の規定による改正後の条例附則第七項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。以下この項及び第五項において同じ。)である場合にあっては、その月額から、当該定める日に受けていた給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、当該定める日に係る給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものである場合にあってはその給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に百分の一を乗じて得た額(当該定める日に受けていた給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの又は育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、以下この項において「当該定める日に係る最低号給の給料月額」という。)に達しない場合にあっては、当該定める日に受けていた給料月額から当該定める日に係る最低号給の給料月額を減じた額)を減じた額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額」という。)の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた給料の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(減額支給対象職員にあっては、当該額から、現に受ける給料月額に百分の一を乗じて得た額(現に受ける給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の二分の一に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。
4 第一項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に在勤する職員の条例第十三条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第三条第二項から第四項まで、第四条第三項及び附則第五条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該事務所に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該事務所に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
一 施行日において条例第十三条の三第一項に規定する準特地事務所(以下「準特地事務所」という。)に該当することとなった事務所に在勤する職員 当該事務所を準特地事務所とみなした場合における改正後の規則第三条第二項から第四項まで、第四条第三項又は附則第五条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に条例第十三条の三第一項に規定する事務所を異にする異動の日(その職員が改正後の規則第四条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「異動の日」という。)から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
二 前号に掲げる職員以外の職員 準ずる手当経過措置基礎額に百分の五(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合における施行日から異動の日から起算して五年に達する日までの間及び施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後から当該期間内の異動の日から起算して五年に達する日までの間については百分の四、施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
5 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第三条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第四条第三項に規定する日(以下この項において「異動の日等」という。)に受けていた給料の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額とし、異動の日等において減額支給対象職員又は異動の日等が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある仮定減額支給対象職員である場合にあっては、その月額から、異動の日等に受けていた給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、異動の日等に係る給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものである場合にあってはその給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に百分の一を乗じて得た額(異動の日等に受けていた給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額について平成二十二年改正条例の施行の日における平成二十二年改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの又は育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、以下この項において「異動の日等に係る最低号給の給料月額」という。)に達しない場合にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から異動の日等に係る最低号給の給料月額を減じた額)を減じた額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。
(特定特地事務所に該当することとなった事務所に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
第三条 施行日の前日において特地事務所とされていた事務所のうち、施行日に改正後の規則別表の2の表に掲げる事務所(以下この条において「特定特地事務所」という。)に該当することとなった事務所に勤務する職員の条例第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び附則第三条の規定にかかわらず、平成二十五年十月三十一日までの間(その期間内に当該事務所が特定特地事務所に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該事務所に勤務している職員にあっては前条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該事務所の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
2 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成二十五年十月三十一日までの間は、改正後の規則第二条の二の規定は、適用しない。
3 施行日の前日において特地事務所とされていた事務所のうち、施行日に特定特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員の条例第十三条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第三条第二項から第四項まで、第四条第三項及び附則第五条の規定にかかわらず、平成二十五年十月三十一日までの間(その期間内に当該事務所が特定特地事務所に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第三条第五項第一号に掲げる事務所に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第三条第二項から第四項まで、第四条第三項又は附則第五条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該事務所に在勤している職員にあっては前条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十五年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十三年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
(準特地事務所とされていた事務所に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
第四条 施行日の前日において準特地事務所とされていた事務所のうち、平成二十六年三月三十一日までの間、準特地事務所として人事委員会が指定する事務所に在勤する職員の条例第十三条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第三条第二項から第四項まで、第四条第三項及び附則第五条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該事務所に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
附 則(平成二三年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成二十三年十二月一日から適用する。

別表(第1条、第2条関係)
(平23人委規則5・全改)
1 1年を通じて特地勤務手当が支給される事務所
所在地
事務所
級別区分
日光市湯西川1876―79
日光土木事務所三河沢ダム管理所
2級地
鹿沼市入粟野1512
21世紀林業創造の森
1級地
2 冬期に限り特地勤務手当が支給される事務所
所在地
事務所
級別区分
日光市湯元官有無番地
日光警察署湯元警察官駐在所
1級地