○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成三年十二月二十六日
栃木県人事委員会規則第十一号
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則を次のように定める。
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第十八条の二(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十六年栃木県条例第三号。次条において「任期付職員条例」という。)第九条第二項又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十六年栃木県条例第四号。次条において「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六人委規則一七・平一七人委規則一八・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第二条 条例第十八条の二第二項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 給料の特別調整額に関する規則(昭和五十二年人事委員会規則第二号。以下「特別調整額規則」という。)別表第一に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る特別調整額規則別表に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万二千円(人事委員会が別に定める職員にあっては、一万円)
ロ 二種 一万円
ハ 三種 八千円
ニ 四種又は五種 六千円
ホ 六種又は七種 四千円
二 任期付職員条例第七条第一項に規定する特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給若しくは七号給又は任期付職員条例第七条第三項(職員の育児休業等に関する条例(平成四年栃木県条例第二号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 五号給 一万円
ハ 二号給、三号給又は四号給 八千円
ニ 一号給 六千円
三 任期付研究員条例第五条第一項に規定する第一号任期付研究員 次に掲げる当該職員が受ける同項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給又は任期付研究員条例第五条第四項(職員の育児休業等に関する条例第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 四号給又は五号給 一万円
ハ 二号給又は三号給 八千円
ニ 一号給 六千円
2 条例第十八条の二第二項ただし書の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
(平一六人委規則一七・平一七人委規則一八・平一九人委規則一一・平二〇人委規則一二・一部改正)
(雑則)
第三条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。