○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成三年十二月二十六日
栃木県人事委員会規則第十一号
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則を次のように定める。
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
(平一六人委規則一七・平一七人委規則一八・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第二条
条例第十八条の二第二項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
イ 一種 一万二千円(人事委員会が別に定める職員にあっては、一万円)
ロ 二種 一万円
ハ 三種 八千円
ニ 四種又は五種 六千円
ホ 六種又は七種 四千円
ロ 五号給 一万円
ハ 二号給、三号給又は四号給 八千円
ニ 一号給 六千円
ロ 四号給又は五号給 一万円
ハ 二号給又は三号給 八千円
ニ 一号給 六千円
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条例第十八条の二第二項ただし書の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
(平一六人委規則一七・平一七人委規則一八・平一九人委規則一一・平二〇人委規則一二・一部改正)
(雑則)
第三条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。