○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和四十六年十二月二十四日
栃木県人事委員会規則第二十四号
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則を次のように定める。
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第二十条から第二十条の四までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平九人委規則一九・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第二条 条例第二十条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
二 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
三 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
四 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)
五 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
六 研修休職者(職員の分限に関する条例(昭和二十六年栃木県条例第四十四号)第二条第二号の規定により休職にされている職員をいう。)
七 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年栃木県条例第二号)第二条第一項及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年栃木県条例第四十三号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
八 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年栃木県条例第二号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員
(昭五一人委規則九・昭六三人委規則四・平四人委規則七・平九人委規則一九・平一一人委規則一九・平一四人委規則九・平一五人委規則二・平一七人委規則二三・平二〇人委規則九・平二〇人委規則四五・一部改正)
第三条 条例第二十条第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつたもの
二 その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)その他人事委員会の定める者に限る。)となつたもの
イ 条例の適用を受ける職員
ロ 学校職員(栃木県公立学校職員給与条例(昭和三十二年栃木県条例第三十四号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ハ 企業職員(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年栃木県条例第五十三号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ニ 単純な労務に雇用される職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第五十六号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ホ 特別職の職員(法第三条第三項第一号から第四号までに掲げる特別職に属する県の職員をいう。以下同じ。)
ヘ 特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
三 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員等その他人事委員会の定める者に限る。)となつたもの
イ 国家公務員
ロ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員及びこれに類するもので、その業務が県の事務又は事業と密接な関連を有する法人の職員のうち人事委員会の定めるものをいう。以下同じ。)
ハ 他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
ニ 特定独立行政法人の職員(前号ヘに掲げるもの以外で人事委員会の定めるものに限る。)
ホ 特定法人(公益的法人派遣条例第十一条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の役職員
(昭六〇人委規則一六・昭六二人委規則五・平九人委規則一九・平一二人委規則一九・平一三人委規則一二・平一四人委規則九・平一六人委規則一六・平一七人委規則一八・平二〇人委規則九・平二〇人委規則四五・一部改正)
第四条 条例第二十二条第七項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第五条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員等としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(昭六〇人委規則一六・平一三人委規則一二・平一七人委規則一八・平二〇人委規則九・一部改正)
(特定幹部職員)
第五条の二 条例第二十条第二項の管理又は監督の地位にある職員は、給料の特別調整額に関する規則(昭和五十二年栃木県人事委員会規則第二号)の規定による給料の特別調整額(以下「給料の特別調整額」という。)に係る区分が一種から三種までの職にある職員とする。
(平二〇人委規則二八・追加)
(役職段階別加算を受ける職員及び加算割合)
第五条の三 条例第二十条第五項(条例第二十条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が三級以上である職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 条例第二十条第五項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該職員の区分に応じて同表の加算割合欄に掲げる割合とする。
(平二人委規則一四・追加、平九人委規則一九・平一三人委規則一二・平一八人委規則一七・一部改正、平二〇人委規則二八・旧第五条の二繰下)
(管理職加算を受ける職員及び加算割合)
第六条 条例第二十条第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第二十二条第一項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。
一 給料の特別調整額に係る区分が一種又は二種の職にある職員で次に掲げる職員
イ 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級及び八級の職員
ロ 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級の職員で前号に掲げる職員に準ずると人事委員会が認める職員
ハ 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級の職員及び職務の級が八級の職員で人事委員会が別に定める職員
二 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十六年栃木県条例第三号。次項において「任期付職員条例」という。)第七条第一項又は第八条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員で次に掲げる職員
イ 特定任期付職員給料表の適用を受ける職員(四号給以下の給料月額を受ける職員を除く。)
ロ 特定業務任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級及び八級の職員
ハ 特定業務任期付職員研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員及び特定業務任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級の職員で前号に掲げる職員に準ずると人事委員会が認める職員
三 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十六年栃木県条例第四号。次項において「任期付研究員条例」)という。)第五条第一項の給料表の適用を受ける職員(同項の給料表の三号給以下の給料月額を受ける職員を除く。)
2 条例第二十条第五項の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合とする。
一 前項第二号イに掲げる職員のうち、特定任期付職員給料表の号給が六号給以上の号給及び任期付職員条例第七条第三項(育児休業条例第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員並びに前項第三号に掲げる職員のうち、任期付研究員条例第五条第一項の給料表の号給が六号給及び同条第四項(育児休業条例第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 百分の二十五
二 前項第一号並びに第二号ロ及びハに掲げる職員のうち、給料の特別調整額に係る区分が一種の職を占める職員 百分の二十二
三 前二号に掲げる職員以外の職員 百分の十五
(昭四八人委規則二・昭五一人委規則九・昭五一人委規則二三・昭五二人委規則二・昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・平二人委規則一四・平三人委規則一六・平一三人委規則一二・平一六人委規則一六・平一七人委規則一八・平一八人委規則一七・平一九人委規則一〇・平二〇人委規則九・平二〇人委規則二八・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第七条 条例第二十条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 第二条第四号又は第五号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
二 第二条第一号若しくは第六号に掲げる職員、法第二十六条の二の規定により修学部分休業をしている職員、法第二十六条の三の規定により高齢者部分休業をしている職員又は育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条の規定により育児休業をしている無給派遣職員(これらの規定による育児休業の期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である者を除く。)として在職した期間については、その二分の一の期間
三 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第十五条の規定により読み替えられた条例第六条第三項に規定する算出率をいう。第十四条第二項第四号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
(平四人委規則七・平一一人委規則一九・平一四人委規則九・平一七人委規則二三・平二〇人委規則九・平二三人委規則三四・一部改正)
第八条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に限る。)が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 学校職員
ロ 企業職員
ハ 単純な労務に雇用される職員
ニ 特別職の職員
ホ 特定独立行政法人の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
ロ 公庫等職員
ハ 特定独立行政法人の職員(前号ホに掲げるもの以外で人事委員会の定めるものに限る。)
ニ 特定法人の役職員
2 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。
(昭六二人委規則五・平一四人委規則九・平一五人委規則二・平一七人委規則一八・平二〇人委規則九・一部改正)
(一時差止処分に係る在職期間)
第八条の二 条例第二十条の二及び第二十条の三(これらの規定を条例第二十条の四第五項及び第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第一項第一号イからホまでに掲げる者及び同項第二号イからニまでに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(平九人委規則一九・追加、平一四人委規則九・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第八条の三 任命権者は、条例第二十条の三第一項(条例第二十条の四第五項及び第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を栃木県公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
(平九人委規則一九・追加)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第八条の四 条例第二十条の三第二項(条例第二十条の四第五項及び第二十二条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の人事委員会規則で定める期間は、一時差止処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日とする。
2 条例第二十条の三第二項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
(平九人委規則一九・追加)
(一時差止処分の取消しの通知)
第八条の五 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平九人委規則一九・追加)
(不服申立ての教示)
第八条の六 条例第二十条の三第五項(条例第二十条の四第五項及び第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、知事に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(平九人委規則一九・追加)
(その他の事項)
第八条の七 第八条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平九人委規則一九・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第九条 条例第二十条の四第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十条の四第五項において準用する条例第二十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職者を除く。
二 第二条第一号第四号及び第五号のいずれかに該当する者
三 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員
四 派遣職員
(昭五一人委規則九・昭六三人委規則四・平二人委規則一四・平九人委規則一九・平一一人委規則一九・平二〇人委規則九・一部改正)
第十条 条例第二十条の四第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
一 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 第三条第二号及び第三号に掲げる者
2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。
(平九人委規則一九・一部改正)
第十一条 削除
(平二人委規則一四)
(勤勉手当の支給割合)
第十二条 条例第二十条の四第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第十六条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(平九人委規則一九・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第十三条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。
(平二人委規則一四・一部改正)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第十四条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 第二条第一号第四号又は第五号に掲げる職員として在職した期間
二 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員又は育児・介護休業法第五条の規定により育児休業をしている無給派遣職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
五 条例第十四条の規定により給与を減額された期間(人事委員会が別に定める期間を除く。)
六 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第三条第一項に規定する週休日、同条例第七条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第十四条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
七 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間又は無給派遣職員が育児・介護休業法第十一条の規定による介護休業をすることにより勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
八 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
九 法第二十六条の二の規定により修学部分休業をしている職員又は法第二十六条の三の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間
十 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(昭四八人委規則二・昭五一人委規則九・昭五六人委規則二・昭六一人委規則四・昭六三人委規則四・昭六三人委規則六・平元人委規則二・平二人委規則六・平二人委規則一四・平四人委規則七・平七人委規則一三・平一一人委規則一九・平一四人委規則九・平一七人委規則二三・平二〇人委規則九・平二二人委規則一九・一部改正)
第十五条 第八条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(平一四人委規則九・平一五人委規則二・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第十六条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
一 再任用職員以外の職員 百分の百三十五(条例第二十条第二項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百七十五)
二 再任用職員 百分の六十五(特定幹部職員にあつては、百分の八十五)
(平一三人委規則一二・全改、平一四人委規則九・平一五人委規則二・平一七人委規則三六・平一八人委規則一七・平一八人委規則二五・平一九人委規則二一・平二〇人委規則九・平二〇人委規則二八・平二一人委規則二五・平二二人委規則一一・平二二人委規則二九・平二三人委規則六・一部改正)
(支給日)
第十七条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(昭五九人委規則一一・昭五九人委規則一四・平二人委規則一四・一部改正)
(端数計算)
第十八条 条例第二十条第二項の期末手当基礎額又は条例第二十条の四第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平二人委規則一四・追加、平九人委規則一九・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(昭五一人委規則二三・一部改正、平一八人委規則一七・旧第一項・一部改正、平二一人委規則一六・旧附則・一部改正)
2 次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一 条例附則第七項第三号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第二十条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第五条の三第二項に定める割合を乗じて得た額(第六条第一項各号に掲げる職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同条第二項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(条例附則第七項第一号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第三号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第一号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第二十条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第五条の三第二項に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に第六条第二項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))
二 条例附則第七項第四号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第一号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)
(平二三人委規則六・全改)
附 則(昭和四八年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、附則に一項を加える改正規定及び別表第一に係る改正規定は、昭和五十一年十二月二日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第二号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年一月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十六年三月二十九日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第七号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第三条の規定による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第四号)抄
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 旧条例附則第三項から第五項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附 則(平成元年人委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 休日条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第三号)附則第三項から第六項までの規定又は休日条例附則第三条の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和四十六年栃木県人事委員会規則第二十四号)第十四条第二項第四号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
附 則(平成元年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第一号及び別記様式第二号の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第六号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第一四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条の規定、第三条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十二の改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第九条及び第十四条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三年一月一日
2 第三条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第四条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第六条の規定(前項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(勤勉手当に係る経過措置)
6 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、第六条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第七号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第七条第二項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成七年人委規則第一三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一九号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附 則(平成一三年人委規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 平成十五年六月に支給される期末手当に関する改正後の第八条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
附 則(平成一六年人委規則第一六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三六号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年人委規則第九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四五号)抄
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二十三年十二月一日から適用する。

別表第一(第五条の三関係)
(平二人委規則一四・追加、平三人委規則一六・平八人委規則一一・平一四人委規則九・平一六人委規則一六・平一七人委規則一八・平一八人委規則一七・平二〇人委規則九・平二〇人委規則二八・一部改正)
給料表
職員
加算割合
行政職給料表
職務の級が九級及び八級である職員
百分の二十
職務の級が七級及び六級である職員
百分の十五
職務の級が五級及び四級である職員
百分の十
職務の級が三級である職員
百分の五
公安職給料表
職務の級が九級である職員
百分の二十
職務の級が八級及び七級である職員
百分の十五(職務の級が八級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が六級及び五級である職員
百分の十(職務の級が六級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が四級である職員及び三級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五(職務の級が四級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十)
研究職給料表
職務の級が五級である職員
百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が四級である職員
百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が三級である職員及び二級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五(職務の級が三級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十)
医療職給料表(一)
職務の級が四級である職員
百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級である職員
百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が二級である職員及び一級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五(職務の級が二級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十)
医療職給料表(二)
職務の級が七級である職員
百分の十五
職務の級が六級及び五級である職員
百分の十(職務の級が六級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が四級である職員及び三級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五
医療職給料表(三)
職務の級が七級及び六級である職員
百分の十五
職務の級が五級である職員
百分の十
職務の級が四級である職員並びに三級及び二級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五
特定任期付職員給料表
五号給以上の号給及び任期付職員条例第七条第三項(育児休業条例第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員
百分の二十
四号給及び三号給を受ける職員
百分の十五
二号給及び一号給を受ける職員
百分の十
特定業務任期付職員行政職給料表
職務の級が九級及び八級である職員
百分の二十
職務の級が七級及び六級である職員
百分の十五
職務の級が五級及び四級である職員
百分の十
職務の級が三級である職員
百分の五
特定業務任期付職員研究職給料表
職務の級が五級である職員
百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が四級である職員
百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が三級である職員及び二級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五(職務の級が三級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十)
特定業務任期付職員医療職給料表(一)
職務の級が四級である職員
百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級である職員
百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が二級である職員及び一級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五(職務の級が二級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十)
特定業務任期付職員医療職給料表(二)
職務の級が七級である職員
百分の十五
職務の級が六級及び五級である職員
百分の十(職務の級が六級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が四級である職員及び三級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五
特定業務任期付職員医療職給料表(三)
職務の級が七級及び六級である職員
百分の十五
職務の級が五級である職員
百分の十
職務の級が四級である職員及び三級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)
百分の五
五号給以上の号給及び任期付研究員条例第五条第四項(育児休業条例第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員
百分の二十
四号給及び三号給を受ける職員
百分の十五
二号給及び一号給を受ける職員
百分の十
すべての職員
百分の五

別表第二(第十三条関係)
(昭五一人委規則二三・全改、平二人委規則一四・旧別表第一繰下)
勤務期間
割合
六箇月
百分の百
五箇月十五日以上六箇月未満
百分の九十五
五箇月以上五箇月十五日未満
百分の九十
四箇月十五日以上五箇月未満
百分の八十
四箇月以上四箇月十五日未満
百分の七十
三箇月十五日以上四箇月未満
百分の六十
三箇月以上三箇月十五日未満
百分の五十
二箇月十五日以上三箇月未満
百分の四十
二箇月以上二箇月十五日未満
百分の三十
一箇月十五日以上二箇月未満
百分の二十
一箇月以上一箇月十五日未満
百分の十五
十五日以上一箇月未満
百分の十
十五日未満
百分の五

別表第三(第十七条関係)
(昭五一人委規則二三・昭五九人委規則一一・一部改正、平二人委規則一四・旧別表第二繰下、平一五人委規則二・一部改正)
基準日
支給日
六月一日
六月三十日
十二月一日
十二月十日