○農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
昭和四十年三月二十日
栃木県人事委員会規則第九号
〔農林漁業改良普及手当の支給に関する規則〕を次のように定める。
農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
(平一七人委規則二二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号。以下「条例」という。)第二十一条の二の規定に基づき、農林漁業普及指導手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七人委規則二二・一部改正)
(手当の支給を受ける職員)
第二条 条例第二十一条の二第一項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員(以下「普及指導員」という。)に任用されている者(条例第九条の二第一項に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)を除く。)
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員(以下「林業普及指導員」という。)に任用されている者(管理職員を除く。)
(平一七人委規則二二・全改、平一九人委規則九・平二〇人委規則三三・一部改正)
(手当の額)
第三条 手当の月額は、その者の給料の月額に百分の八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 給料が日割計算により支給される場合には、その給料の額に前項の支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平四人委規則六・平六人委規則一五・平一二人委規則一〇・平一三人委規則一一・平一七人委規則二二・平一九人委規則九・平二〇人委規則三三・平二二人委規則二六・一部改正)
(支給の要件)
第四条 手当は、普及指導員又は林業普及指導員が、月の初日から末日までの間において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第七条の二第一項に規定する勤務日等(条例第十四条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。)のうち、条例第二十一条の二第一項に規定する職務に従事した日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務していない日の合計が二分の一以上の場合に支給する。
(平一二人委規則一〇・全改、平一七人委規則二二・平二二人委規則九・一部改正)
(支給方法)
第五条 手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
(平二二人委規則二六・一部改正)
(農業改良普及手当の支給に関する規則の廃止)
2 農業改良普及手当の支給に関する規則(昭和三十八年栃木県人事委員会規則第十七号)は、廃止する。
(平二二人委規則二六・一部改正)
(条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の手当の額)
3 条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の農林漁業普及指導手当の月額は、第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 第三条第一項の規定による額が支給される職員 当該職員の給料月額に対する同項の規定による額に百分の一を乗じて得た額(当該職員の給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に対する同項の規定による額)
二 第三条第二項の規定による額が支給される職員 当該職員の給料(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年栃木県条例第十号)附則第七条の規定による給料を除く。)の額に対する同項の規定による額に百分の一を乗じて得た額(当該職員の給料月額に百分の九十九を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に当該給料の日割計算における割合を乗じた額に対する同項の規定による額)
(平二二人委規則二六・追加、平二三人委規則三・一部改正)
附 則(昭和四一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第六号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月八日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第三号。以下「旧条例」という。)附則第三項第一号の規定又は改正条例附則第二項の規定によりその日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された土曜日は、第三条の規定による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第四条第一号に規定するその日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された一の基本期間につき二の土曜日に含まれるものとする。
附 則(平成元年人委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 休日条例附則第三条の規定によりその日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された土曜日は、第三条の規定による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則(昭和四十年栃木県人事委員会規則第九号)第四条第一項に規定する勤務を要する日に含まれないものとする。
附 則(平成元年人委規則第四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第一四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条の規定、第三条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第二十二の改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第九条及び第十四条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三年一月一日
附 則(平成四年人委規則第六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一五号)
この規則は、栃木県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する等の条例(平成六年栃木県条例第三十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一五日)
附 則(平成七年人委規則第一一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定により農林漁業改良普及手当の支給を受けていた次に掲げる職員に対して支給する農林漁業改良普及手当の月額は、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間(第二号に掲げる職員にあっては、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間)に限り、改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第三条第一項の規定にかかわらず、その者の給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
一 地域農業改良普及センターの所長の職にある職員で、施行日において農業振興事務所の経営普及部長の職にあるもの(農業振興事務所の次長の職を兼ねる者を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める支給割合
イ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間 百分の八
ロ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間 百分の六
二 普及教育課の専門技術班長の職にある職員で、施行日において経営技術課の技術指導班長の職にあるもの 百分の六
附 則(平成一三年人委規則第一一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。