○警察職員の宿日直手当支給規程
昭和二十九年七月一日
栃木県警察本部訓令第六号
(目的)
第一条 この規程は職員の給与に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第一号)第十八条の規定に基づき、宿日直手当支給に関する事項を定めることを目的とする。
(宿直勤務、日直勤務)
第二条 宿直勤務又は日直勤務とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年栃木県条例第一号)第七条第二項に規定する正規の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間又は同条例第八条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日若しくは国の行事の行われる日で任命権者が指定する日の正規の勤務時間において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視(管理又は監督の業務を含む。)、事件の捜査又は事故処理等及び寮生に対する生活指導、監督を目的とする勤務をいう。
2 宿直勤務又は日直勤務に従事する勤務員のうち、次表の上欄に掲げる者は、下欄の勤務を行うものとする。
勤務員
勤務の内容
当直主任
当直副主任
管理又は監督の業務
当直員(警察学校を除く。)
事件の捜査又は事故処理等の業務
警察学校の当直員
寮生に対する生活指導、監督の業務
(平一二警本訓令甲三五・一部改正)
(宿日直手当)
第三条 前条第二項に掲げる者以外の者の宿日直手当の額は宿直勤務又は日直勤務一回につき四千三百円とし、勤務時間が五時間未満の場合はその勤務一回につき二千百五十円とする。
2 前条第二項に規定する者の宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務一回につき七千二百円とし、勤務時間が五時間未満の場合はその勤務一回につき三千六百円とする。
3 前二項の額は、やむを得ない事情があるときは、減額として支給することができる。
4 所属長は、宿日直命令簿(別記様式)を整理しておかなければならない。
(支給)
第四条 宿直手当及び日直手当は、毎月翌月の給料支給定日に支給とする。
附 則
この規程は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和三三年警本訓令第二号)
この訓令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年警本訓令第一〇号)
この訓令は、昭和三十六年七月一日から適用する。
改正文(昭和三七年警本訓令第九号)抄
昭和三十七年四月一日から適用する。
改正文(昭和三八年警本訓令第一号)抄
昭和三十八年一月一日から適用する。
改正文(昭和四〇年警本訓令第四号)抄
昭和四十年一月一日から適用する。
附 則(昭和四二年警本訓令第二四号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四四年警本訓令第二五号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年警本訓令第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。
附 則(昭和四八年警本訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。
附 則(昭和四九年警本訓令第一七号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和五一年警本訓令第一七号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年警本訓令第五号)
1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この訓令により改正された様式については、この訓令の施行の日以後においても、なお従前の様式による用紙が残存している限り、これを使用することができる。
附 則(昭和六〇年警本訓令第二号)抄
1 この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年警本訓令第四号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年警本訓令第一三号)
この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則(平成元年警本訓令第五号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年警本訓令第一〇号)
この訓令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則(平成四年警本訓令第九号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則(平成四年警本訓令第一一号)
この訓令は、平成五年一月一日から施行する。
附 則(平成六年警本訓令第一八号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則(平成七年警本訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年警本訓令第一三号)
この訓令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成八年警本訓令甲第一三号)
この訓令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成九年警本訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則(平成一〇年警本訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年警本訓令第一〇号)
この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年警本訓令甲第三五号)
この訓令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一九年警本訓令甲第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

別記様式

宿日直命令簿            (    年  月分) 

所属名

 

認印

所属長

校長)認印

(副隊長、副

副署長、次長

勤務者

当直主(副)任勤務回数

事件当直勤務回数

学寮当直勤務回数

一般当直勤務回数

勤務命令

者印

勤務

官職

氏名

5時間以上

5時間未満

5時間以上

5時間未満

5時間以上

5時間未満

5時間以上

5時間未満

月日

時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)1 当直主(副)任とは、管理又は監督の業務を主とした宿日直勤務

   2 事件当直とは、事件の捜査又は事故処理等の業務を主とした宿日直勤務

   3 学寮当直とは、警察学校において寮生に対する生活指導、監督の業務を主とした宿日直勤務をいう。