○栃木県名誉県民条例

平成13年12月27日

栃木県条例第42号

栃木県名誉県民条例をここに公布する。

栃木県名誉県民条例

(目的)

第1条 この条例は、社会の発展に卓絶した功績があり、県民が郷土の誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、栃木県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉県民は、県内に居住し、又は居住していた者で、産業経済の発展、保健医療の向上、福祉の増進又は学術、文化若しくはスポーツの振興に貢献したもののうちから、知事が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉県民には、栃木県名誉県民称号記及び記念品を贈る。

2 名誉県民の事績は、栃木県公報に登載する。

(待遇)

第4条 名誉県民には、別に定める待遇を行うことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県名誉県民条例

平成13年12月27日 条例第42号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成13年12月27日 条例第42号