○栃木県民栄誉賞規則

平成13年12月27日

栃木県規則第82号

栃木県民栄誉賞規則を次のように定める。

栃木県民栄誉賞規則

(目的)

第1条 この規則は、広く県民に明るい希望と活力を与えることに顕著な功績のあった者に対し、その栄誉をたたえるため、栃木県民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、これを顕彰し、もって県民意識の高揚に資することを目的とする。

(選定)

第2条 栄誉賞は、本県にゆかりがあり、学術、スポーツ等の分野で特に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、知事が授与する。

(顕彰)

第3条 栄誉賞の受賞者には、賞状及び記念品を贈る。

2 栄誉賞の受賞者の功績は、栃木県公報に登載する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県民栄誉賞規則

平成13年12月27日 規則第82号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成13年12月27日 規則第82号