○栃木県表彰規則

昭和40年3月19日

栃木県規則第13号

栃木県表彰規則を次のとおり定める。

栃木県表彰規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き知事が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 個人又は団体で次の各号の一に該当するものはこれを表彰することができる。

(1) 地方自治の振興に顕著な功績があったもの

(2) 県民生活の安定又は向上に顕著な功績があったもの

(3) 教育又は文化の振興に顕著な功績があったもの

(4) 環境の保全に顕著な功績があったもの

(5) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(6) 保健衛生の改善向上に顕著な功績があったもの

(7) 産業の開発又は振興に顕著な功績があったもの

(8) 前各号に定めるもののほか県勢振興に顕著な功績があり特に表彰することを適当と認めるもの

(平4規則4・平10規則18・平30規則40・一部改正)

(表彰の時期)

第3条 この規則による表彰は、毎年栃木県県民の日の属する月に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、知事が別に定める日に行うことができる。

(平4規則4・追加、平30規則40・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 この規則による表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(平4規則4・旧第3条繰下・一部改正、平30規則40・一部改正)

(追彰)

第5条 第2条各号に該当する功績を挙げ、表彰することを適当と認められた者が表彰前に故人となった場合は、その故人に対し表彰を行う。

2 前項の場合においては表彰状及び記念品は、その遺族に交付するものとする。

(平4規則4・旧第4条繰下・一部改正、平30規則40・一部改正)

(表彰の公表)

第6条 この規則により表彰を行う場合は、その旨を公表するものとする。

(昭48規則40・旧第6条繰上・一部改正、平4規則4・旧第5条繰下・一部改正、平30規則40・一部改正)

(補則)

第7条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

(昭48規則40・旧第7条繰上、平4規則4・旧第6条繰下)

この規則は、昭和40年3月19日から施行する。

(昭和48年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県表彰規則

昭和40年3月19日 規則第13号

(平成30年10月12日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和40年3月19日 規則第13号
昭和48年5月4日 規則第40号
平成4年2月21日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第18号
平成30年10月12日 規則第40号