○職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例

昭和43年3月25日

栃木県条例第1号

〔職員に対する特別ほう賞金の授与に関する条例〕をここに公布する。

職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例

(昭57条例29・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、職員に対する特別褒賞金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例29・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 県に勤務する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者(警察職員を除く。)で、常時勤務に服することを要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者

(平13条例8・平14条例36・令4条例30・一部改正)

(特別褒賞金の授与)

第3条 知事は、職員が生命又は身体の危険を顧みることなくその職務を執行したことに基づいて死亡し、又は障害の状態となり、疾病にかかり、若しくは負傷した場合において、特に功労があると認められるときに、特別褒賞金を授与することができる。

(昭57条例29・一部改正)

(特別褒賞金の種類及び額)

第4条 特別褒賞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に定める金額を限度として、職員の受けた危害の程度又は功労の程度に応じて知事が定める。

(1) 殉職者特別褒賞金 30,000,000円

(2) 障害者特別褒賞金 18,700,000円

(3) 傷病者特別褒賞金 950,000円

(昭47条例9・昭49条例44・昭51条例49・昭57条例29・昭60条例31・平4条例42・平7条例41・一部改正)

(特別褒賞金の授与対象者)

第5条 前条第1号の殉職者特別褒賞金は、職員が死亡した場合に職員の遺族に授与し、同条第2号の障害者特別褒賞金及び同条第3号の傷病者特別褒賞金は、職員が障害の状態となり、又は疾病にかかり、若しくは負傷した場合に、当該職員に授与する。

2 前項の遺族の範囲及びその順位については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定の例による。

(昭57条例29・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成4年12月1日以後に生じた事案に係る特別褒賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る特別褒賞金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成7年9月1日以後に生じた事案に係る特別褒賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る特別褒賞金については、なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に生じた事案に係る特別褒賞金については、前項の規定による改正後の職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例

昭和43年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第9号
昭和49年10月8日 条例第44号
昭和51年12月25日 条例第49号
昭和57年7月3日 条例第29号
昭和60年9月30日 条例第31号
平成4年12月24日 条例第42号
平成7年10月5日 条例第41号
平成13年3月27日 条例第8号
平成14年6月25日 条例第36号
令和4年10月24日 条例第30号