○栃木県職員委員会規則
昭和24年2月25日
栃木県規則第10号
都道府県職員委員会に関する政令に依る栃木県職員委員会規則を次のように定める。
栃木県職員委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、栃木県職員委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則31・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員5人をもってこれを組織する。
2 委員会は、知事をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから、知事が任命する。
(平19規則31・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平19規則31・旧第4条繰上・一部改正)
(招集)
第4条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
(平19規則31・追加)
(議事)
第5条 委員会は、委員長及び委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平19規則31・全改)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、経営管理部人事課において処理する。
(平19規則31・全改)
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会が定める。
(平19規則31・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。