○栃木県行政手続条例施行規則
平成7年12月26日
栃木県規則第57号
栃木県行政手続条例施行規則を次のように定める。
栃木県行政手続条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
○栃木県行政手続条例施行規則
平成7年12月26日
栃木県規則第57号
栃木県行政手続条例施行規則を次のように定める。
栃木県行政手続条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
平成7年12月26日 規則第57号
(平成7年12月26日施行)
◆ | 平成7年12月26日 | 規則第57号 |