○栃木県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月31日

栃木県規則第15号

栃木県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、法第252条の29に規定する包括外部監査契約の期間とする。

2 政令第174条の49の33第2項の規定で定める期間は、法第252条の29に規定する個別外部監査契約の期間とする。

(閲覧期間)

第3条 資格書面を閲覧に供する場所(以下「閲覧場所」という。)は、栃木県監査委員事務局内とする。

2 資格書面を閲覧に供する日は、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1号各号に掲げる日以外の日とし、資格書面を閲覧に供する時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、資格書面の整理その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に資格書面を閲覧に供しない日を設け、又は資格書面を閲覧に供する時間を変更することができる。この場合において、知事は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(資格書面の持出し禁止)

第4条 資格書面を閲覧する者は、資格書面を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第5条 知事は、資格書面を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(2) 資格書面を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

栃木県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月31日 規則第15号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第15号