○栃木県特別職報酬等審議会条例
昭和39年7月1日
栃木県条例第55号
栃木県特別職報酬等審議会条例をここに公布する。
栃木県特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 知事の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬等の額並びに知事及び副知事の給料、退職手当等の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、栃木県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例51・平20条例35・一部改正)
(所掌事項)
第2条 知事は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平18条例51・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、栃木県の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要のつど、知事が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、経営管理部において処理する。
(平18条例49・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。