○栃木県の執務時間に関する規則

平成元年9月1日

栃木県規則第55号

栃木県の執務時間に関する規則を次のように定める。

栃木県の執務時間に関する規則

県の執務時間は、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項に規定する県の休日を除き、月曜日から金曜日までの日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(栃木県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則の一部改正)

第2条 栃木県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則(昭和27年栃木県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県県税条例施行規則の一部改正)

第3条 栃木県県税条例施行規則(昭和34年栃木県規則第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県婦人就業援助センター規則の一部改正)

第4条 栃木県婦人就業援助センター規則(昭和41年栃木県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県開発登録簿閲覧規則の一部改正)

第5条 栃木県開発登録簿閲覧規則(昭和45年栃木県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費生活センター規則の一部改正)

第6条 栃木県消費生活センター規則(昭和46年栃木県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消防学校規則の一部改正)

第7条 栃木県消防学校規則(昭和47年栃木県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県立職業訓練校規則の一部改正)

第8条 栃木県立職業訓練校規則(昭和47年栃木県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県県南高等看護専門学院学則の一部改正)

第9条 栃木県県南高等看護専門学院学則(昭和50年栃木県規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

第10条 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年栃木県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県立衛生福祉大学校規則の一部改正)

第11条 栃木県立衛生福祉大学校規則(昭和59年栃木県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県農業大学校規則の一部改正)

第12条 栃木県農業大学校規則(昭和59年栃木県規則第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県浄化槽工事業登録申請書及びその添付書類の提出部数並びに浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則の一部改正)

第13条 栃木県浄化槽工事業登録申請書及びその添付書類の提出部数並びに浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則(昭和60年栃木県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県立病院利用規則の一部改正)

第14条 栃木県立病院利用規則(昭和61年栃木県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

栃木県の執務時間に関する規則

平成元年9月1日 規則第55号

(平成22年4月1日施行)