○栃木県職員定数条例

昭和51年3月27日

栃木県条例第2号

栃木県職員定数条例をここに公布する。

栃木県職員定数条例

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び労働委員会の各事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関に常時勤務する地方公務員(特別職の者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定により臨時的に任用される者(地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される者にあっては、臨時の職に関する場合に任用される者に限る。)を除く。)をいう。

(平4条例2・平16条例48・令元条例12・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 知事の事務部局の職員 5,381人

(2) 議会の事務部局の職員 38人

(3) 教育委員会の事務部局及び学校以外の教育機関の職員 404人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(5) 人事委員会の事務部局の職員 16人

(6) 監査委員の事務部局の職員 15人

(7) 労働委員会の事務部局の職員 16人

2 次に掲げる職員は、前項各号の定数に含まないものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 自己啓発等休業中の職員

(3) 配偶者同行休業中の職員

(4) 育児休業中の職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 県行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員

3 前項各号に掲げる職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が第1項各号の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。

(昭61条例6・昭62条例5・平元条例12・平11条例7・平14条例8・平16条例11・平16条例48・平19条例58・平23条例4・平26条例35・平28条例15・平30条例13・令2条例8・令4条例6・一部改正)

(職員定数の配分)

第3条 前条第1項各号に定める職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ知事、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員又は労働委員会が定める。

(平16条例48・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(栃木県職員定数条例の特例に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栃木県職員定数条例の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第26号)

(2) 知事部局の職員定数条例(昭和26年栃木県条例第41号)

(3) 栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例(昭和26年栃木県条例第42号)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 栃木県職員定数条例の特例に関する条例(昭和59年栃木県条例第1号)は、廃止する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第48号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

栃木県職員定数条例

昭和51年3月27日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年3月17日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第8号
平成16年3月26日 条例第11号
平成16年12月28日 条例第48号
平成19年12月25日 条例第58号
平成23年3月22日 条例第4号
平成26年6月20日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第13号
令和元年10月11日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第6号