○特別職の指定に関する条例
昭和35年3月30日
栃木県条例第1号
特別職の指定に関する条例をここに公布する。
特別職の指定に関する条例
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基き、知事の専任の秘書の職を特別職として指定する。
2 前項の特別職の職員は、1人とする。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
昭和35年3月30日 条例第1号
(昭和35年3月30日施行)