○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月29日

栃木県条例第2号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって前各号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 地方公務員法第28条第2項、職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条若しくは学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)第3条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職の処分を受けている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例8・令元条例12・令4条例30・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣しようとするときは、あらかじめ人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第5条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外の職員(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例6・平18条例10・平22条例41・一部改正)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第5条の9第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第5条の9第1項及び第9条第4項の規定の適用については、一般の派遣職員の派遣の期間は、退職手当条例第5条の9第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例12・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第8条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第9条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例24・平22条例41・一部改正)

(派遣先の機関における業務上の傷病に関する特例)

第10条 派遣職員に関する職員の分限に関する条例第6条第1項又は学校職員の分限に関する条例第7条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平7条例1・平7条例5・平28条例17・一部改正)

(報告)

第11条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する条例の一部改正)

第2条 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の分限に関する条例の一部改正)

第3条 学校職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第4条 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第5条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に改正前の職員の分限に関する条例第2条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされている職員であって、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該派遣職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

第7条 施行日前に改正前の職員の分限に関する条例第2条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされていた職員であって、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有するもののうち、引き続き施行日において職員として在職しているものに関する改正後の退職手当条例第5条の9第1項及び第9条第4項の規定の適用については、当該休職の期間は、同条例第5条の9第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例12・一部改正)

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第5号
平成13年3月27日 条例第8号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第41号
平成28年3月25日 条例第17号
令和元年10月11日 条例第12号
令和4年10月24日 条例第30号