○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和26年9月13日

栃木県条例第45号

地方公務員法に基づき、〔職員の懲戒の手続及び効果に関する条例〕を次のように定める。

職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

(平11条例35・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(平11条例35・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第9条第5項第2号に規定する公庫等とする。

(平11条例35・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平11条例35・旧第2条繰下・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第8号)第3条第2項から第4項までの規定による報酬及び同条第6項の規定による地域手当に相当する報酬に限る。)の額。以下「給料等合計額」という。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料等合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭32条例35・昭42条例38・一部改正、平11条例35・旧第3条繰下、平18条例10・令元条例12・令4条例30・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平11条例35・旧第4条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平11条例35・旧第5条繰下)

この条例は、昭和26年9月1日から施行する。

(昭和32年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例等における読替)

30 職員に暫定手当が支給される間、昭和42年改正条例附則第16項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「及び調整手当」とあるのは、「、調整手当及び暫定手当の合計額」と、昭和42年改正条例附則第17項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第5条第3項中「並びにこれらに対する調整手当」を、「、これらに対する調整手当並びに暫定手当」と、改正後の栃木県地方警察職員の臨時待命に関する条例第6条中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と、栃木県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和43年1月1日から施行する。

(給与の内払)

13 改正前の条例又は改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定により支払われたものとみなす。

(平成11年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和26年9月13日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)