○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員の職を定める規則

昭和33年11月7日

栃木県規則第86号

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員の職を定める規則

地方公営企業法(昭和37年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する職員の職の範囲は、主査以上の職とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月31日から適用する。

(昭和36年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員の職を定める規則

昭和33年11月7日 規則第86号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和33年11月7日 規則第86号
昭和36年4月1日 規則第39号
昭和42年2月1日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第41号