○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月30日

栃木県条例第41号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次休暇

(4) 休職

(昭61条例7・平7条例1・平18条例52・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月30日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和41年6月30日 条例第41号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成7年3月17日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第52号