○知事等の給与及び旅費に関する条例

昭和29年3月27日

栃木県条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基き、〔知事等の給与に関する条例〕をここに公布する。

知事等の給与及び旅費に関する条例

(昭32条例33・改称)

(目的)

第1条 この条例は、知事及び副知事並びに知事の専任秘書(以下「知事等」という。)の給与及び旅費の支給に関して定めることを目的とする。

(昭31条例37・昭35条例7・昭51条例28・昭57条例38・平6条例16・平14条例24・平19条例5・一部改正)

(給料)

第2条 知事等の給料月額は、次に定めるとおりとする。

(1) 知事 129万円

(2) 副知事 101万円

(3) 知事の専任秘書 40万円を超えない範囲内において知事が定める額

(昭52条例1・全改、昭54条例42・昭57条例38・昭59条例19・昭62条例34・平元条例42・平3条例38・平5条例36・平6条例16・平9条例4・平14条例24・平19条例5・平19条例9・平19条例61・一部改正)

(通勤手当)

第3条 知事等に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。

(平4条例10・追加)

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する知事等に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した知事等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(退職し、又は死亡した知事等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において知事等が受けるべき給料月額、給料月額に100分の20を超えない範囲内で職務等を考慮して規則で定める割合を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるそれらの者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間の計算は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 給与条例第20条の2及び第20条の3第1項から第5項までの規定は、知事等の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第20条の2中「前条第1項」とあるのは「知事等の給与及び旅費に関する条例第4条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日前1箇月以内又は基準日から」と、「を受けた職員」とあるのは「に準ずる処分を受けた者」と、同条第2号中「基準日から」とあるのは「基準日前1箇月以内又は基準日から」と、「規定により失職した職員」とあるのは「規定による失職に準ずる退職をした者」と、同条第3号中「離職した職員」とあるのは「離職した者」と、給与条例第20条の3第1項中「任命権者」とあるのは「知事」と、「されていた職員」とあるのは「されていた者」と、同条第3項から第5項までの規定中「任命権者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(昭36条例1・全改、昭36条例50・昭38条例17・昭38条例43・昭39条例81・昭41条例2・昭42条例39・昭44条例36・昭45条例61・昭46条例44・昭49条例53・昭51条例48・昭53条例32・平元条例2・平元条例42・平2条例37・平3条例38・一部改正、平4条例10・旧第3条繰下、平5条例36・平6条例43・平9条例19・平9条例25・平11条例38・平12条例59・平13条例50・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平19条例9・平21条例52・平22条例39・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令元条例26・令2条例44・令3条例57・令4条例44・令5条例45・一部改正)

第5条 削除

(平16条例50)

(旅費)

第6条 知事及び副知事が公務のため旅行したときは、別表に定める額及び給与条例第5条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の9級の職務にある職員に支給される旅費の額(宿泊料及び食卓料を除く。)と同一の額を旅費として支給する。

2 知事及び副知事が外国旅行をする場合の旅費は、前項の規定にかかわらず、知事にあっては国務大臣、副知事にあっては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の8号俸の俸給月額の俸給を受ける者の例により支給する。

3 知事の専任秘書の旅費は、行政職給料表の4級の職務にある職員の例により支給する。ただし、外国旅行の旅費については、給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の4級の職務にある者の例により支給する。

(昭50条例41・全改、昭51条例28・昭51条例48・昭57条例38・昭60条例46・一部改正、平4条例10・旧第5条繰下、平6条例16・平6条例31・平12条例59・平14条例24・平16条例51・平18条例10・平19条例5・平21条例52・一部改正)

(支給方法)

第7条 知事等の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭36条例1・追加、昭44条例22・旧第5条繰下・一部改正、平4条例10・旧第6条繰下・一部改正、平16条例50・一部改正)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

2 知事、副知事、出納長及び副出納長の諸給与支給条例(昭和22年栃木県条例第11号)は、廃止する。

3 第6条第1項及び第3項本文の規定により旅費(同項本文の規定による場合にあっては、知事が別に定める旅行のため支給するものに限る。)の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例24・全改、平4条例10・一部改正)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例33・追加)

(昭和31年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

3 この条例による改正後の条例中旅費又は費用弁償に係る規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。ただし、第13条中栃木県婦人相談員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、第14条中栃木県母子相談員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、第15条及び第17条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の条例の旅費又は費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、附則第1項に定めるそれぞれの規定の適用の日から施行日の前日までの間に出発した旅行等については、なお、従前の例による。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、報酬及び期末手当。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。ただし、単純な労務に雇用される一般職に属する職員に支払われた超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和36年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第6条中栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の改正規定及び第10条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和37年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和38年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第34号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、職員等の旅費に関する条例及び非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第5条、第6条及び第7条の規定による改正後の条例の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和44年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年8月1日(期末手当にあっては、昭和46年6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定並びに職員等の旅費に関する条例第18条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和48年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和49年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費条例別表第2及び着後手当に係る別表第1の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例第2条第3項ただし書の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第5条に係る改正部分を除く。)、第6条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第8条及び別表第2に係る改正部分を除く。)、第7条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第8条に係る改正部分を除く。)及び第8条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条及び第7条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(知事等の期末手当に関する特例)

14 昭和51年6月及び12月に、第5条から第8条までの規定による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、第5条から第8条までの規定による改正後の当該条例の規定に基づいてその者がそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、それぞれの月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の当該条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の当該条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 知事等の給与及び旅費に関する条例

(2) 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例

(4) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(1) 第3条の改正規定

(2) 第6条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までに係る部分に限る。)

(3) 第7条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)

(4) 第10条及び第12条の改正規定

2 第1条、第2条、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の規定による改正後の条例の規定(第6条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までの規定及び第7条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和52年1月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(知事の給与の特例に関する条例の廃止)

4 知事の給与の特例に関する条例(昭和51年栃木県条例第1号)は、廃止する。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の期末手当に関する特例)

9 昭和53年12月に、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給されることとなる期末手当の額が、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正後の各条例(以下この項及び次項において「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給することとなるその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の職員旅費条例第15条第1項第5号、同条第2項及び第4項、第16条第1項第6号並びに別表第1(着後手当に係る部分を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成元年11月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成元年11月1日(期末手当にあっては、同年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の職員旅費条例第15条第2項第2号、第18条第1項及び別表第1(着後手当に係る部分を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第10条、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定並びに附則第4項(着後手当に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第61号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成3年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に第1条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与等の内払)

5 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成8年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第54号で平成8年12月26日から施行)

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中給与条例第11条の4第1項並びに第13条の3第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定及び附則第9項の規定 平成10年4月1日

(平成11年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定及び附則第14項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

9 改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定の切替日から平成12年3月31日までの間における適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

10 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第3条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条及び前項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項、改正後の知事等の給与条例第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条及び同項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項、改正後の知事等の給与条例第4条第2項及び附則第9項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条及び同項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成12年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(知事等の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 平成12年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第8項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の支給に関する特例措置)

3 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の給与条例第21条第1項に規定する寒冷地をいう。

(2) 新寒冷地 改正後の給与条例第21条第1項第1号に規定する地域をいう。

(3) 特例支給対象職員 平成17年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める職員に限る。)のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 改正後の給与条例第21条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める事務所(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員

(4) 基準在勤地域 特例支給対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第21条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 特例支給対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第21条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 特例支給対象職員につき、改正後の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

6 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額が、その者につき改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

7 改正後の給与条例第21条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第4項から第6項まで」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項から第6項まで及び平成16年改正条例附則第7項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項から第6項まで」と読み替えるものとする。

8 附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者(以下この項において「特例支給職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特例支給職員以外の特例支給対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

9 職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

10 旧基準日から引き続き旧寒冷地に在職する知事、副知事、出納長及び知事の専任秘書、教育長並びに常勤の監査委員に対しては、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定にかかわらず、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第51)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第50号で平成17年7月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定並びに次項の規定による改正後の建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例(昭和25年栃木県条例第33号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成17年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

2 知事等の給与の特例に関する条例(平成16年栃木県条例第61号)は、廃止する。

(平成21年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第65号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成27年1月1日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第11条並びに附則第4条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第3条において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7条及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7条及び平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第55号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。次条において「平成26年改正条例」という。)は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定、第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第9条第1項の改正規定並びに第6条、第8条及び第10条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特殊勤務手当条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に旧地方公務員法第28条第4項の規定による失職(旧地方公務員法第16条第1号に該当する場合に限る。)に準ずる退職をした者に係る期末手当の支給については、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第4条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和2年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和3年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和4年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の改正規定に限る。)は令和6年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表(第6条関係)

(昭50条例41・全改、昭51条例28・昭54条例24・昭57条例38・平2条例21・平4条例10・平6条例16・平14条例24・平16条例51・平19条例5・一部改正)

宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

知事

16,500円

14,900円

3,300円

副知事

14,800円

13,300円

3,000円

備考 この表に定める用語の意義は、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)に定めるところによる。

知事等の給与及び旅費に関する条例

昭和29年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第2号
昭和31年9月20日 条例第37号
昭和32年10月1日 条例第33号
昭和34年10月29日 条例第30号
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和36年3月16日 条例第1号
昭和36年12月21日 条例第50号
昭和37年3月30日 条例第21号
昭和37年7月20日 条例第29号
昭和38年3月20日 条例第17号
昭和38年12月25日 条例第43号
昭和38年12月25日 条例第45号
昭和39年12月25日 条例第81号
昭和41年1月14日 条例第2号
昭和41年6月30日 条例第34号
昭和41年12月24日 条例第58号
昭和42年12月27日 条例第39号
昭和44年3月27日 条例第22号
昭和44年12月20日 条例第36号
昭和45年4月17日 条例第29号
昭和45年12月25日 条例第61号
昭和46年12月21日 条例第44号
昭和48年4月26日 条例第27号
昭和48年10月9日 条例第40号
昭和49年4月27日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第53号
昭和50年12月24日 条例第41号
昭和51年3月27日 条例第28号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和57年10月1日 条例第38号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和62年10月1日 条例第34号
平成元年3月10日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第37号
平成3年12月24日 条例第38号
平成4年3月30日 条例第10号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年3月30日 条例第16号
平成6年10月5日 条例第31号
平成6年12月26日 条例第43号
平成8年12月25日 条例第35号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年10月3日 条例第19号
平成9年12月25日 条例第25号
平成11年12月27日 条例第38号
平成12年12月28日 条例第59号
平成13年12月27日 条例第50号
平成14年3月26日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第71号
平成15年11月28日 条例第48号
平成16年12月28日 条例第50号
平成16年12月28日 条例第51号
平成17年11月30日 条例第80号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第61号
平成21年5月29日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第52号
平成22年11月30日 条例第39号
平成26年12月22日 条例第65号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月28日 条例第55号
平成29年12月27日 条例第48号
平成30年12月27日 条例第48号
令和元年10月11日 条例第14号
令和元年12月26日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年11月30日 条例第57号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月27日 条例第45号