○知事等の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

栃木県規則第64号

知事等の期末手当に関する規則を次のように定める。

知事等の期末手当に関する規則

知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)第4条第2項の職務等を考慮して規則で定める割合は、100分の20とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

知事等の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第64号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成2年12月26日 規則第64号
平成4年3月31日 規則第12号