○知事等の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
栃木県規則第64号
知事等の期末手当に関する規則を次のように定める。
知事等の期末手当に関する規則
知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)第4条第2項の職務等を考慮して規則で定める割合は、100分の20とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
○知事等の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
栃木県規則第64号
知事等の期末手当に関する規則を次のように定める。
知事等の期末手当に関する規則
知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)第4条第2項の職務等を考慮して規則で定める割合は、100分の20とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。