○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和27年12月1日
栃木県条例第53号
地方自治法(昭和22年法律第67号)に基き、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を次のように定める。
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
2 前項の非常勤職員中、報酬及び費用弁償について他の条例の定めあるもの及び非常勤職員の職を兼ねる一般職の職員については、この条例は適用しない。
(昭31条例37・昭33条例4・平20条例35・令元条例12・一部改正)
(報酬の額)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、日額4万2,000円を超えない範囲内で知事が定める額とする。
(令元条例12・全改)
(費用弁償の額)
第2条の2 非常勤職員の費用弁償の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員に支給する旅費の例に準じて、知事が定める額とする。
(令元条例12・追加)
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第3条 非常勤職員の報酬及び費用弁償の支給方法は、行政職給料表の適用を受ける職員に対する給料及び旅費支給の例に準じて、任命権者が別に定める。
(昭41条例13・全改、令元条例12・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。
(昭54条例24・旧附則・一部改正、令元条例12・旧第1項・一部改正)
附則(昭和31年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
非常勤職員の医師等の報酬の額に関する条例(昭和36年栃木県条例第35号)
非常勤職員の蚕業技術普及員の報酬の額に関する条例(昭和37年栃木県条例第4号)
栃木県母子相談員、婦人相談員、家庭相談員及び青少年指導員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年栃木県条例第6号)
附則(昭和41年条例第34号)
1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、職員等の旅費に関する条例及び非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)抄
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第61号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和49年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(1) 第2条の改正規定(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分を除く。)
(2) 第5条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号に係る部分に限る。)
(3) 第6条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)
(4) 第10条及び第11条の改正規定
2 第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分の規定は昭和49年4月1日から、第3条から第9条までの規定による改正後の条例の規定(第5条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号の規定及び第6条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和49年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、前項に規定する当該適用の日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(1) 第3条の改正規定
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)抄
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第41号で昭和63年7月1日から施行)
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。