○地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和27年12月1日

栃木県条例第56号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基き、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例を次のように定める。

地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平3条例24・平16条例6・一部改正)

(給与の種類及び基準)

第2条 職員の給与の種類及び基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)に規定する職員の給与の例による。この場合において、適用すべき給料表に定のない給料月額を受けるべき職員の給料月額は、他の職員との権衡を失しないように任命権者が定める給料表によるものとする。

(昭36条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、報酬又は期末手当。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。ただし、単純な労務に雇用される一般職に属する職員に支払われた超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基…

昭和27年12月1日 条例第56号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和27年12月1日 条例第56号
昭和36年3月16日 条例第1号
平成3年7月10日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第6号