○災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和52年10月3日

栃木県条例第28号

〔災害派遣手当の支給に関する条例〕をここに公布する。

災害派遣手当等の支給に関する条例

(平17条例12・平25条例52・令5条例31・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する派遣された職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する派遣された職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する派遣された職員(以下「特定新型インフルエンザ等対策派遣職員」という。)に支給する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例12・平25条例52・平25条例60・平28条例17・令5条例31・一部改正)

(災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第2条 災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員が住所又は居所を離れて栃木県の区域内に滞在することを要する場合には、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

(平17条例12・平25条例52・令5条例31・一部改正)

(支給方法)

第3条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法は、人事委員会規則で定める。

(平17条例12・平25条例52・令5条例31・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害派遣手当等の支給に関する条例の規定は、令和5年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平8条例5・平17条例12・平25条例52・平30条例30・令5条例31・一部改正)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 滞在した期間とは、災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員が栃木県の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。

2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和52年10月3日 条例第28号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和52年10月3日 条例第28号
平成8年3月28日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第12号
平成25年6月21日 条例第52号
平成25年10月25日 条例第60号
平成28年3月25日 条例第17号
平成30年6月14日 条例第30号
令和5年10月17日 条例第31号