○栃木県公務災害補償審査会規則
昭和43年1月5日
栃木県規則第1号
栃木県公務災害補償審査会規則を次のように定める。
栃木県公務災害補償審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第2条の規定に基づき、栃木県公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
(招集)
第4条 審査会は、必要のつど会長が招集する。
(議事)
第5条 審査会は、委員が2人以上出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、経営管理部職員厚生課において処理する。
(昭48規則39・平19規則19・平25規則8・平30規則11・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 第4条の規定にかかわらずこの規則適用後の最初の審査会は、知事が招集する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。