○栃木県公務災害補償審査会規則

昭和43年1月5日

栃木県規則第1号

栃木県公務災害補償審査会規則を次のように定める。

栃木県公務災害補償審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第2条の規定に基づき、栃木県公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

(招集)

第4条 審査会は、必要のつど会長が招集する。

(議事)

第5条 審査会は、委員が2人以上出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、経営管理部職員厚生課において処理する。

(昭48規則39・平19規則19・平25規則8・平30規則11・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第4条の規定にかかわらずこの規則適用後の最初の審査会は、知事が招集する。

(昭和48年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県公務災害補償審査会規則

昭和43年1月5日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和43年1月5日 規則第1号
昭和48年5月18日 規則第39号
平成19年3月29日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第11号