○栃木県公務災害補償認定委員会規則
昭和43年1月5日
栃木県規則第2号
栃木県公務災害補償認定委員会規則を次のように定める。
栃木県公務災害補償認定委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第2条の規定に基づき、栃木県公務災害補償認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
(招集)
第4条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、経営管理部職員厚生課において処理する。
(昭48規則39・平19規則19・平25規則8・平30規則11・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 栃木県職員公務災害補償審査委員会規程(昭和32年栃木県規則第52号)は、廃止する。
3 第4条の規定にかかわらず、この規則適用後の最初の委員会は、知事が招集する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。