○栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和32年6月20日

栃木県条例第18号

〔栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例〕をここに公布する。

栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

(昭34条例31・改称)

(用語の意義)

第1条 この条例において「職員」とは、栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号。以下「恩給条例」という。)第2条に規定する者をいう。

2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

3 この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(他の都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。

(1) 知事、副知事、出納長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員(以下本項中「吏員」という。)

(2) 地方自治法第138条第3項に規定する議会の事務局長及び書記

(3) 地方自治法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(4) 地方自治法第195条第1項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第1項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長及び同法第19条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 中学校、小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

 事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

(9) 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの

(10) 漁業法(昭和24年法律第267号)第85条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第111条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第132条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

(11) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)による改正前の地方自治法第168条第1項に規定する副出納長

(12) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和25年法律第143号)による改正前の地方自治法第138条第1項に規定する議会の書記長及び書記

(13) 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(14) 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(15) 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

(16) 特別区が連合して維持している警察の警察職員で吏員に相当するもの

(17) 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)による改正前の農業委員会法(昭和26年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

(18) 旧農地調整法施行令(昭和21年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(19) 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(20) 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和23年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記

4 この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号及び第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長及び同法第19条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員

 旧教育委員会法第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員

5 前4項に定めるもののほか、用語の意義については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の50に定めるところによる。

(昭34条例31・一部改正)

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第2条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引続いて職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間、市町村の教育職員としての在職期間及び職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭34条例31・一部改正)

第3条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で職員となったもの(職員となり、職員を退職し、更に職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭34条例31・一部改正)

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第4条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で職員となったものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。

(昭34条例31・一部改正)

(在職期間の計算)

第5条 職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間は、令第174条の55の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(恩給条例第2条第14号に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)であった者が、引き続いて恩給条例第2条第13号に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)又は準教育職員となった場合においては、当該他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間(退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県又は市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間に当該2分の1に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。ただし、他の都道府県又は市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

4 前項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県又は市町村の準教育職員を退職した後において教育職員となった者のうち、他の都道府県又は市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため他の都道府県又は市町村の準教育職員を退職した者の当該他の都道府県又は市町村の準教育職員としての在職期間を教育職員としての在職期間に通算する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5 前2項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の退職年金条例に規定する教育職員(第1条第3項第8号のウに掲げる者に限る。)又は市町村の退職年金条例に規定する教育職員(第1条第4項第1号のウに掲げる者に限る。)を恩給条例第2条第13号に規定する小学校等の教育職員(以下この項において「小学校等の教育職員」という。)と、他の都道府県の準教育職員(学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除いた者に限る。)又は市町村の準教育職員(同法同条に規定する幼稚園の助教諭、養護教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。)を恩給条例第2条第14号に規定する小学校等の準教育職員と、他の都道府県又は市町村の代用教員等(恩給条例附則第42条ノ7に規定する代用教員等(以下「代用教員等」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)を代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県又は市町村の代用教員等としての在職期間が小学校等の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県又は市町村の代用教員等としての在職期間(昭和22年5月3日以後における期間に限る。)を通算するものとする。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。

(昭34条例31・昭36条例52・昭48条例47・昭51条例10・昭54条例35・一部改正)

(退職一時金の調整)

第6条 退職年金権を有しない職員であった者が引き続いて公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となったときは、当該就職後の在職期間に接続する職員としての在職期間(第2条の規定により職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員及び職員としての在職期間を含む。以下第8条において同じ。)に係る退職一時金は、支給しない。

(昭34条例31・一部改正)

(退職年金の調整)

第7条 退職年金権を有する職員であった者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となった場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。

2 月の末日に職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない職員であった者で公務員となったものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する職員であった者で他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となったものについて当該他の都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権又は遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

(昭34条例31・一部改正)

第8条 第3条の場合において、次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引続かない一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(4) 公務員であった者で引き続くことなく職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(5) 他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で引き続くことなく職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(6) 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で職員となり、職員を退職し、更に職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、3年以上の職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(昭34条例31・一部改正)

第9条 第4条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第4条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金は支給しない。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で職員となったものが退職した場合においては、この限りでない。

2 第4条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。この場合において、退職年金の年額が当該年額の算定の基礎となった在職期間の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となっている在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額より少ないときは、当該額をもって退職年金の年額とする。

3 第4条の場合において、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が、当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となった在職期間の年数から当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額の算定の基礎となった在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもって退職年金の年額とする。

4 前条の規定は、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であった者で職員となったものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となった在職期間を除く。)又は当該他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給、他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。

(昭34条例31・昭36条例52・昭48条例47・一部改正)

(在職期間の通算に伴う通知)

第10条 知事は、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が職員となったとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の都道府県又は市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3 知事は、普通恩給権を有する者が職員となったとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(昭34条例31・一部改正)

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第11条 普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が職員となったときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該他の都道府県若しくは当該市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。

(昭34条例31・一部改正)

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第12条 恩給条例第3条第1項に規定する増加退隠料又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、前11条の規定は、適用しない。

(昭34条例31・一部改正)

(市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第13条 市町村の教育職員に適用される当該市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従って定められていないときは、市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること。

(2) 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

(昭34条例31・追加)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例31・旧第13条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は退職年金権を有する職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和32年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は退職年金権を有する職員であった者で、適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職したもの又は適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した者又は適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和32年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例)

第4条 この条例の規定は、附則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかった者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなったもののうち、適用日前に給付事由が発生した退職一時金を受けた3年以上の職員としての在職期間を有する者については、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 公務員又は他の都道府県の職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給及び他の都道府県の退職一時金並びに退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金又は遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員について、この条例中次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第8条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第2号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第5号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対し受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員又は他の都道府県の職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(普通恩給権等を有する者に関する通知等に関する経過措置)

第7条 普通恩給権を有する職員で附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第10条第3項及び第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となったとき」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 他の都道府県の退職年金権を有する職員で附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第10条第1項及び第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となったとき」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で退職年金権を有するものに第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が昭和32年8月1日前であるときは、同年7月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に他の都道府県の職員として在職する者で退職年金権を有するものに第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第4条第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第10条 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があったときは、知事は、当該普通恩給権を有することとなった者に、その普通恩給の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

2 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権の裁定をした旨の通知があったときは、知事は、当該扶助料権を有することとなった者に、その扶助料の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

(昭和34年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の本則並びに附則第4条、第5条、第6条及び第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。

(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して50日以内にその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する職員であった者で適用日以後施行日の前日までに職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後施行日の前日までに職員を退職した者又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、施行日から起算して50日以内にその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例)

第4条 この条例の規定は、附則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかった者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間又は他の都道府県の職員としての在職期間若しくは職員としての在職期間又は最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間を有していても改正後の第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条の2 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても改正後の第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(昭36条例52・追加)

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給、他の都道府県の退職一時金、市町村の退職一時金又は退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金又は遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員について、この条例中次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第8条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第2号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第5号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 市町村の教育職員であった者で引き続いて職員となったもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときはその受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の額とする。

(市町村の退職年金権を有する者に関する通知に関する経過措置)

第7条 市町村の退職年金権を有する職員で附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて改正後の第10条第1項及び改正後の第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となったとき」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(市町村の教育職員に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に市町村の教育職員として在職する者で退職年金権を有するものに改正後の第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)

第10条 公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同法による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあっては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもって退職年金の年額とする。

(1) 在職期間の年数が17年である場合にあっては、150分の50

(2) 在職期間の年数が17年を超える場合にあっては、150分の50に17年を超える年数1年につき150分の1を加えたもの

(3) 在職期間の年数が17年未満である場合にあっては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の2.5を減じたもの。ただし、150分の25を下らないものとする。

2 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあっては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもって遺族年金の年額とする。

3 在職期間の年数が40年未満の者で、60歳以上のもの又は公務傷病年金若しくは傷病年金を受ける60歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間」(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第2号中「17年を超える年数」とあるのは「17年を超え在職期間の年数が40年に達するまでの年数」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。

4 在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によって読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては150分の50、同項第2号に掲げる場合にあっては次項の規定によって読み替えられた同号に定める率」とする。

5 第3項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者で55歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が17年未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金(第2項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。

6 第4項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に150分の50」とする。

(昭48条例47・全改、昭51条例10・昭51条例44・昭52条例29・昭53条例29・昭54条例35・昭55条例26・一部改正)

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第11条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第155号附則第10条又は第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(除外された実在職年の算入に伴う措置)

第12条 この条例の規定による公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和35年6月30日までの間に退職した職員で、法律第155号附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和35年7月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、当該職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたときは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(昭和36年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第2条第12号の改正規定は、昭和35年6月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第9条第2項及び第3項の規定並びに改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号)附則第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第41条第1項又は第42条第1項及び改正後の第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族については、同年10月から退職年金又は遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項又は第42条第1項及び改正後の第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、当該職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭和38年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定等)

第3条 昭和38年9月30日において現に改正前の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第10条第3号の規定により計算して得た年額の退職年金及び遺族年金を受けている者については、昭和38年10月分以降、その年額を改正後の同条例附則第10条第3号の規定により計算して得た年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金の同月分までの年額の計算については、改正後の条例第31号附則第10条第3号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。

(職権改定)

第5条 附則第2条第1項又は附則第3条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和41年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第4条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第36号。以下「条例第36号」という。)附則第2条及び第3条の規定は、改正後の条例附則第41条ノ2の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、条例第36号附則第2条中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条例附則第3条中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。

2 栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第52号。以下「通算条例第52号」という。)附則第3条第2項の規定は、改正後の条例附則第41条ノ2の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条同項において引用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と読み替えるものとする。

3 通算条例第52号附則第3条第3項の規定は、吏員職員教育職員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の吏員職員教育職員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における改正後の条例附則第41条ノ2の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(妻又は子に給する扶助料の年額についての特例)

第5条 改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号)附則第10条第3号の規定によりその年額が計算された扶助料で、その扶助料を受ける者が妻又は子であるものの昭和41年10月分以降の年額は、その年額に、その年額と実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数である場合の扶助料の年額との差額に相当する額を加えた額とする。

2 昭和41年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第8条 附則第5条第1項、附則第6条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和48年条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年栃木県条例第18号。以下「通算条例」という。)の規定(第5条第1項の規定を除く。)及び栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号。以下「34年改正条例」という。)の規定は昭和48年10月1日から、この条例による改正後の通算条例(以下「改正後の通算条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の通算条例(以下「改正前の通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した職員又はその遺族で昭和47年9月30日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「法律第80号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項及び改正前の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和47年10月分から、その年額を法律第80号による改正後の法律第155号附則第41条第1項及びこの条例による改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。

2 前項の規定は、改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した職員又はその遺族で昭和47年9月30日において現に法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2第1項及び改正前の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて準用する。

(除算されていた外国政府等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

第3条 改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第80号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号(附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)及び改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和47年10月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和47年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であった者又はその遺族で、昭和47年9月30日において現に法律第80号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号及び改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 前条第1項から第5項までの規定は、改正前の通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第43条の2及び改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和47年10月1日」とあるのは「昭和48年10月1日」と、同条第3項中「昭和47年10月」とあるのは「昭和48年10月」と、同条第5項中「昭和47年9月30日」とあるのは「昭和48年9月30日」と、「法律第80号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号」とあるのは「法律第155号附則第43条の2」と読み替えるものとする。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第5条 第3条第1項から第4項までの規定は、改正前の通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第44条及び改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、第3条第1項中「昭和47年10月1日」とあるのは「昭和48年10月1日」と、同条第3項中「昭和47年10月」とあるのは「昭和48年10月」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する職員であった者又はその遺族で、昭和48年9月30日において現に法律第155号附則第44条及び改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(妻又は子に支給する扶助料の年額の改定)

第6条 職員の遺族に支給する栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第35号)による改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)附則第5条の規定により計算された扶助料については、昭和48年10月分以後、その年額を法律第155号及びこの条例による改正後の34年改正条例附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和51年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年栃木県条例第18号。以下「通算条例」という。)第5条第4項並びに第2条の規定による改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号。以下「34年改正条例」という。)附則第10条第3項及び第4項の規定は、昭和50年8月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の2及び改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和50年8月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利又は資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和50年8月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年金額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第116号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であった者又はその遺族で昭和50年7月31日において現に法律第155号附則第44条の2及び改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年8月から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和50年7月31日において現に支給されている年金で、この条例による改正前の34年改正条例附則第10条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和50年8月分以後、その年額を、改正後の34年改正条例附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和51年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規定は、昭和51年7月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規定は、昭和52年8月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規定は、昭和53年10月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。

(昭和54年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年栃木県条例第18号。以下「通算条例」という。)第5条第5項並びに第2条の規定による改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号。以下「34年改正条例」という。)附則第10条第3項及び第4項の規定は、昭和54年10月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の3及び改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和54年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和54年10月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第116号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であった者又はその遺族で昭和54年9月30日において現に法律第155号附則第44条の3及び改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和54年9月30日において現に支給されている年金で、第2条の規定による改正前の34年改正条例附則第10条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和54年10月分以後、その年額を、改正後の34年改正条例附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行し、改正後の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規定は、昭和55年12月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の…

昭和32年6月20日 条例第18号

(昭和55年9月10日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和32年6月20日 条例第18号
昭和34年10月29日 条例第31号
昭和36年12月21日 条例第52号
昭和48年12月25日 条例第47号
昭和51年3月27日 条例第10号
昭和51年10月9日 条例第44号
昭和52年10月3日 条例第29号
昭和53年9月30日 条例第29号
昭和54年12月24日 条例第35号
昭和55年9月10日 条例第26号