○栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和32年7月23日
栃木県規則第45号
栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年栃木県条例第18号。以下「恩給通算条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和32年8月1日から施行する。