○栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

昭和32年7月23日

栃木県規則第45号

栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年栃木県条例第18号。以下「恩給通算条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職期間の通算に伴う通知書)

第2条 恩給通算条例に規定する知事の行う通知については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定が適用される場合は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

(普通恩給権等を有する者の届出書)

第3条 恩給通算条例に規定する届出については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定が適用される場合は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

(普通恩給権等を有する者の申出書)

第4条 恩給通算条例に規定する申出については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定が適用される場合は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

(普通恩給権等を有しない者の申出書)

第5条 恩給通算条例附則第3条に規定する申出については、別記様式第14号又は別記様式第15号によるものとする。

この規則は、昭和32年8月1日から施行する。

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栃木県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職…

昭和32年7月23日 規則第45号

(昭和32年7月23日施行)