○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和31年11月15日

栃木県条例第46号

昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例をここに公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

(恩給年額の改定)

第1条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例(昭和27年栃木県条例第20号。以下「恩給条例」という。)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものに限り、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭36条例36・一部改正)

第2条 削除

(昭38条例34)

第3条 基礎在職年が17年以上(昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては15年)である恩給の恩給年額の計算の基礎となっている給料年額の計算については、別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち、別表第2の左欄に掲げるものは、同表右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。

(昭36条例36・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。ただし、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号)第17条ノ2及び別表第2号表に係る改正規定は、昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年条例第36号)

第1条 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

第4条 この条例施行の際現にこの条例による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(昭和31年栃木県条例第46号。以下「改正前の条例第46号」という。)の規定を適用された年金恩給又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月以降その年額をこの条例による改正後の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第46号」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号)附則第2条から第6条までの規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第46号の規定を適用された者又は改正後の条例第46号の規定を適用されるべき者の年金恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額計算については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例により年額を改定された退職年金及び遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。

2 前項の規定は、第4条の規定による栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号)の改正に伴う経過措置について準用する。

別表第1

(昭36条例36・一部改正)

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

72,000円

79,800円

74,400

82,800

79,800

88,800

85,800

94,800

91,800

100,800

97,800

111,000

103,800

123,000

111,000

133,200

118,200

144,000

127,800

154,800

138,600

168,000

149,400

182,400

160,800

196,800

175,200

213,600

189,600

222,000

196,800

230,400

213,600

240,000

222,000

249,600

240,000

268,800

259,200

290,400

279,600

314,400

301,200

340,800

327,600

354,000

354,000

367,200

恩給年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第2

(昭36条例36・追加)

79,800円

88,800円

82,800

91,800

88,800

97,800

94,800

103,800

100,800

111,000

111,000

123,000

123,000

133,200

133,200

144,000

144,000

154,800

154,800

168,000

168,000

182,400

182,400

196,800

196,800

213,600

213,600

222,000

222,000

230,400

230,400

240,000

240,000

249,600

249,600

259,200

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和31年11月15日 条例第46号

(昭和38年10月8日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和31年11月15日 条例第46号
昭和33年12月24日 条例第45号
昭和36年9月30日 条例第36号
昭和38年10月8日 条例第34号