○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和28年10月7日

栃木県条例第53号

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

1 栃木県吏員職員教育職員恩給条例(昭和27年栃木県条例第20号。以下「恩給条例」という。)に基く年金恩給で、昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年10月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年栃木県条例第54号。以下「条例第54号」という。)による改正前の恩給条例の規定によって、算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

3 第1項の規定により年額を改定された恩給条例に基く退隠料を受ける者で、条例第54号施行の際、恩給条例に基く退隠料を受けていたものに恩給条例第23条ノ3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の退隠料について条例第54号による改正前の同条の規定を適正した場合に支給することができる額は、条例第54号附則第4項但書の規定にかかわらず支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

別表

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

64,200

74,400

57,000

66,600

66,000

76,800

58,800

68,400

68,400

79,800

60,600

70,200

70,800

82,800

62,400

72,000

73,200

85,800

75,600

88,800

174,000

222,000

78,000

91,800

180,000

230,400

80,400

94,800

186,000

240,000

82,800

97,800

192,000

249,600

85,200

100,800

199,200

259,200

87,600

103,800

206,400

268,800

90,600

107,400

213,600

279,600

93,600

111,000

220,800

290,400

96,600

114,600

228,000

301,200

99,600

118,200

235,200

314,400

103,200

123,000

244,800

327,600

106,800

127,800

254,400

340,800

111,000

133,200

264,000

354,000

115,200

138,600

273,600

367,200

119,400

144,000

283,200

382,800

123,600

149,400

292,800

398,400

127,800

154,800

302,400

414,000

132,000

160,800

314,400

430,800

136,800

168,000

326,400

447,600

141,600

175,200

338,400

465,600

146,400

182,400

350,400

483,600

151,200

189,600

363,600

501,600

156,000

196,800

376,800

519,600

162,000

205,200

390,000

537,600

168,000

213,600

403,200

555,600

416,400

573,600

510,000

703,200

432,000

594,000

528,000

726,000

447,600

614,400

546,000

751,200

463,200

634,800

564,000

776,400

478,800

657,600

582,000

801,600

494,400

680,400

600,000

828,000

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和28年10月7日 条例第53号

(昭和28年10月7日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和28年10月7日 条例第53号