○平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例
平成2年3月13日
栃木県条例第2号
平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例をここに公布する。
平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例
1 栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)又は栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条に規定する傷病者遺族特別年金(以下「傷病者遺族特別年金」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に条例第43号附則第9条第1項若しくは第2項又は第10条第4項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、栃木県吏員職員教育職員恩給条例その他恩給に関する法令の規定により当該扶助料又は傷病者遺族特別年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料又は傷病者遺族特別年金の額と、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成元年栃木県条例第32号)第3条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第1項若しくは第2項又は第10条第4項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料又は傷病者遺族特別年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第43号附則第9条第1項若しくは第2項又は第10条第4項の規定による加算額とみなす。
3 第1項に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。